政治資金規正法のあらまし
政治資金規正法の意義
政治資金規正法は,政治活動の担い手としてきわめて重要な機能を果たしている政党,政治団体及び政治家の政治活動に伴う政治資金の規正を通じて,政治活動の公明と公正を確保することを目的としており,政党や政治団体の設立の届出など一定の届出義務を課すとともに,政治資金の収支の状況を国民の前に公開し,さらに政治資金の授受について量的にも制限を設ける等,種々の措置を講じています。
政治団体の種類
政治資金規正法の適用対象となる政治団体には,次のような種類があります。
政治団体 |
※文化団体,経済団体及び労働団体等であっても,事実上1,2の活動が主たる部分を占めており,かつその活動が組織的,継続的である場合は政治団体として取り扱われます。しかし,これらの団体が選挙時にたまたま特定の候補者を支持するような場合には,政治資金規正法上は政治団体として取り扱われません。この場合,政治団体ではなく公職選挙法上の「政治活動を行う団体」として,選挙時の政治活動が規制される場合があります。 |
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政党 | 政党とは,上記政治団体のうち,次のいずれかの要件に該当するものをいいます。
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各種届出
政治団体設立届
政治団体は,代表者・会計責任者・会計責任者の職務代行者各1名を選任し,「政治団体設立届」により届け出なければなりません。
【添付書類】
1 規約,党則,綱領等等政治団体の目的,組織,運営等を定めたもの。
※様式は必ずしも決まっていませんが,以下の項目は必ず定めてください。
ア 名称及び所在地に関する規定
イ 目的に関する規定
(ア) 後援団体の場合は,被後援者の氏名を明記
(イ) 非後援団体の場合は,政治的目的であることがはっきりわかる内容
ウ 会計年度に関する規定
エ 規約等の施行年月日に関する規定(附則)
2 租税特別措置法41条の18の適用(個人の寄附の税の優遇措置)を受ける場合は,「被推薦書」を提出。
3 政党の支部にあっては,「政党の状況等に関する届」及び「支部証明書」。
【届出期限】
組織の日又は政治団体となった日から7日以内。
【届出義務者】
団体又は代表者
【届出方法】
郵便によることなく,直接文書で
【届出事項】
名称・目的・事務所の所在地・活動区域,組織年月日,代表者・会計責任者及び会計責任者の職務代行者それぞれの氏名・住所・生年月日・選任年月日,支部の有無等
【提出先】
- 総務大臣届出団体は,県選挙管理委員会を経由して総務大臣へ
- 県届出団体は県選挙管理委員会または各地方支局へ(※各地方支局の名称及び管轄する選挙区)
届出事項の異動届
設立届の記載事項に異動が生じた場合には「届出事項の異動届」が必要です。
【添付書類】
「規約等」の変更がある場合は,異動後の規約等が必要です。
【届出期限】
異動の日から7日以内。
【届出事項】
異動事項の新旧
【届出義務者・届出方法・提出先】
設立届と同様
政治団体解散届
解散した場合には「解散届」が必要です。
【添付書類】
解散日までの収支報告書(領収書の写しを含む)
【届出期限】
解散又は政治団体でなくなった日から30日以内。
【届出事項】
名称・事務所の所在地・代表者・会計責任者・解散年月日
【届出義務者・提出先】
政治団体設立届と同様
※ただし,政治団体の本部は,当該政治団体の支部が解散したとき,当該支部の代表者及び会計責任者に代わって,当該支部が解散した旨の届け出をすることができます。