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母子・障害第二班では、精神保健、障害者福祉に関する業務を行っています。
精神科医と保健師が相談に応じます。月2回程度開催しています。
開催日 | 時間 | 場所 | ||
---|---|---|---|---|
令和6年 | 4月18日 | 木曜日 | 14時00分~17時00分 | 塩釜保健所(仙台保健福祉事務所) |
5月9日 | 木曜日 | 利府町保健福祉センター | ||
5月30日 | 木曜日 | 松島町保健福祉センター | ||
6月10日 | 月曜日 | 塩竈市保健センター | ||
7月8日 | 月曜日 | 七ヶ浜町母子健康センター | ||
7月25日 | 木曜日 | 多賀城市役所 | ||
8月15日 | 木曜日 | 利府町保健福祉センター | ||
9月9日 | 月曜日 | 塩竈市保健センター | ||
9月26日 | 木曜日 | 松島町保健福祉センター | ||
10月21日 | 月曜日 | 七ヶ浜町母子健康センター | ||
11月7日 | 木曜日 | 塩釜保健所(仙台保健福祉事務所) | ||
11月28日 | 木曜日 | 多賀城市役所 | ||
12月19日 | 木曜日 | 利府町保健福祉センター | ||
令和7年 | 1月9日 | 木曜日 | 松島町保健福祉センター | |
1月20日 | 月曜日 | 塩竈市保健センター | ||
2月3日 | 月曜日 | 七ヶ浜町母子健康センター | ||
2月20日 | 木曜日 | 塩釜保健所(仙台保健福祉事務所) | ||
3月13日 | 木曜日 | 多賀城市役所 |
母子・障害第二班022-365-3153
精神科医・専門相談員と保健師が相談に応じます。月2回程度開催しています。
開催日 | 時間 | 会場 | ||
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令和6年 | 4月10日 | 水曜日 |
13時30分~ |
塩釜保健所(仙台保健福祉事務所) |
4月17日 | 水曜日 | |||
5月8日 | 水曜日 | |||
5月15日 | 水曜日 | |||
6月5日 | 水曜日 | |||
6月19日 | 水曜日 | |||
7月10日 | 水曜日 | |||
7月17日 | 水曜日 | |||
8月7日 | 水曜日 | |||
8月21日 | 水曜日 | |||
9月11日 | 水曜日 | |||
9月18日 | 水曜日 | |||
10月9日 | 水曜日 | |||
10月16日 | 水曜日 | |||
11月13日 | 水曜日 | |||
11月27日 | 水曜日 | |||
12月11日 | 水曜日 | |||
12月18日 | 水曜日 | |||
令和7年 | 1月8日 | 水曜日 | ||
1月15日 | 水曜日 | |||
2月12日 | 水曜日 | |||
2月19日 | 水曜日 | |||
3月12日 | 水曜日 | |||
3月26日 | 水曜日 |
・働けない状態が続いている家族に就労を促したい。
・登校を渋っている、こころの問題を抱えている子どもにおとなはどう対応するか。
母子・障害第二班022-365-3153
専門相談員と保健師が相談に応じます。月1回程度開催しています。
開催日 | 時間 | 会場 | ||
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令和6年 | 4月16日 | 火曜日 |
専門相談 13時30分~16時30分
家族教室 14時30分~15時30分 |
塩釜保健所(仙台保健福祉事務所) |
5月21日 | 火曜日 | |||
6月18日 | 火曜日 | |||
7月9日 | 火曜日 | |||
8月20日 | 火曜日 | |||
9月10日 | 火曜日 | |||
10月8日 | 火曜日 | |||
11月19日 | 火曜日 | |||
12月17日 | 火曜日 | |||
令和7年 | 1月21日 | 火曜日 | ||
2月18日 | 火曜日 | |||
3月18日 | 火曜日 |
※奇数月は家族教室も開催しております。
母子・障害第二班022-365-3153
家族や支援者を対象に家族教室を開催します。
当所では家族交流会・研修会を開催予定です。
当所では下記の障害福祉サービス等の指定を行っています。
塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理郡、宮城郡及び黒川郡において上記の障害福祉サービス等を実施する事業所の開設を予定している事業者の方は、当所宛て申請が必要です。
申請に必要な書類とその様式は宮城県障害福祉課のウェブページ(下記リンク)に掲載されています。
リンク先にある「指定要綱」に従って、開設しようとするサービスに応じた書類を整備し、事業開始予定日の1か月前までに受理されるよう余裕を持って提出してください。
事業の開始に伴って、事業者の皆さまには業務管理体制の整備に関する届出書を提出いただく必要があります。
届出の様式、整備すべき体制の内容及び届出先機関については宮城県障害福祉課ウェブページ内(下記リンク)に掲載されています。事業を開始した場合には速やかに届出を行ってください。
精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級所持者に限ります。)と生計を一にし、同居する家族が所有する自動車について、精神障害者1人につき1台に限り自動車税・自動車取得税の減免が受けられます。減免の具体的な手続きについては県税事務所で取り扱っていますが、その手続きを進めるためには、減免を受ける自動車の所有者と精神障害者が同一生計であることの証明が必要です。この生計同一証明を当所で行っています。
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