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掲載日:2024年1月16日

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4.高次脳機能障害の診断書・制度等についてのQ&A

ここでは、高次脳機能障害のご本人やご家族、支援者からよく問い合わせをいただく質問にお答えしています。

Q1 交通事故によって高次脳機能障害の診断を受けました。まだ事故から2ヶ月ですが、障害者総合支援法によるサービスを受けられますか?

A:障害者総合支援法によるサービス受給には精神障害者保健福祉手帳の取得が必須ですが、高次脳機能障害に限り精神障害者保健福祉手帳を取得しなくてもICD-10国際疾病分類第10版の器質性精神障害(FO)の項目を満たす高次脳機能障害の診断書があれば障害者総合支援法によるサービス受給が可能です。

障害者総合支援法によるサービスについてはこちら(外部サイトへリンク)(厚生労働省のページへリンクします)

Q2 くも膜下出血によって手足に麻痺は残らなかったが高次脳機能障害の診断を受けました。取得できる手帳を教えて下さい。

A:高次脳機能障害の場合、精神障害者保健福祉手帳が該当となります。精神障害者保健福祉手帳は医療機関受診日から6ヶ月後に申請が可能になります。

精神障害者保健福祉手帳によるサービスについてはこちら(宮城県精神保健福祉センターへリンクします)

Q3 高次脳機能障害の診断を受けました。就労も難しく経済的な面で不安を感じています。

A:障害年金という制度があります。障害の程度やそれぞれの加入している年金によって受給できる金額は異なります。まずは主治医に障害年金の診断書を作成してもらう必要があります。
(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診察を受けた日において一定の保険料納付要件を満たしている方が受けることができます。)

障害年金受給までの流れについてはこちら(外部サイトへリンク)(日本年金機構のページへリンクします)

お問い合わせ先

リハビリテーション支援センターリハビリテーション支援班

宮城県名取市美田園二丁目1-4

電話番号:022-784-3588

ファックス番号:022-784-3593

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