掲載日:2023年12月28日

ここから本文です。

農地法について

優良農地の確保と計画的な土地利用について

農地の役割

 農地は、田や畑として耕作に供される土地のことで、米や野菜などの食料を国民に安定供給するために必要不可欠なものです。また、酪農経営においても、飼料畑や草地等として農地を利用することが必要とされます。さらに、近年では大雨が降った場合に洪水を防ぐ機能があることや自然環境を守る上でも、重要な役割を果たしていることが注目されています。

農地法はどのような法律か?

 農地法は、農業の基盤である農地の所有や利用権関係の仕組みを決めた基本的な法律です。この法律では、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに,農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し,農地の利用関係を調整することとされています。

  • 農地の権利移動及び転用の制限(規制条項)
農地の権利移動及び転用の制限の表
行為の内容 規制条項
農地に権利設定・移動がある場合 耕作目的の売買・賃貸借等 第3条
転用目的の売買・賃貸借等 第5条
農地に権利設定・移動がない場合 自己転用 第4条

農地に権利を設定・移転する場合の手続き~農地法第3条

農地に権利を設定し,又は農地の権利を移転する場合には,農業委員会の許可が必要であり,この許可を受けないで行った行為は,その効力を生じません。これは,不耕作目的での農地等の権利移動を規制し,農地等が生産性の高い経営体によって効率的に利用されるように誘導され,耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を図ることを目的としているものです。
農地の権利を設定し,又は農地の権利を移転する場合は,該当する農地がある各市町村農業委員会にお問合せください。

許可要件(個人の場合:主なもの)
1 全部耕作要件

取得時に農地等のすべてを効率的に利用して耕作等を行うこと。

  • 機械が十分に確保されているか(所有、リース含む)
  • 労働力が十分に確保されているか(雇用者含む)
  • 技術が十分にあるか(雇用者や委託先等を含む)
2 常時従事要件

権利を取得する者またはその世帯員等が、農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められること。

  • 【原則】農作業に従事する日数が年間150日以上
3 地域調和要件

周辺の農地等の効率的・総合的利用に支障がないこと。

  • 地域計画(農業経営基盤強化促進法第19条第1項により定められた計画)の達成に支障が生ずるおそれがあると認められる場合。
  • 地域の農地の集団化に支障が生じないこと。(周辺農地の利用を分断するような場合)
  • 地域の営農者が協力して水田等の水管理(水利調整)をしている地域で、水利調整に参加しない営農を行う場合。
  • 集落で一体となって生産する特定の品目の栽培に必要な共同防除等の営農活動に支障がある場合。
  • 地域の水準よりも極端に高い借賃で農地を借り受け、地域の一般的な借賃を著しく引き上げる恐れがある場合。

なお、法人の場合は、2に代えて農地所有適格法人要件等を満たす必要があります。

農地法改正により「農地所有適格法人以外の法人」についても解除条件付で農地を借りることができるようになりました。
この場合には、次の条件が契約書に必要となります。

  • 農地等を明け渡す際の原状回復の義務は誰にあるか
  • 原状回復の費用は誰が負担するか
  • 原状回復がなされないときの損害賠償の取決めがあるか
  • 貸借期間の中途の契約終了時における違約金支払の取決めがあるか

農地を転用する場合の手続~農地法第4条及び第5条

農地の転用とは,「農地を農地以外にすること」であり,耕作の目的に供される土地をそれ以外の土地にする行為です。農地に区画形質の変更を加えて,住宅,工場,道路等の用地にする場合のほか,区画形質の変更を加えない場合でも,資材置場等の農地を耕作の目的に供さない状態にする行為も農地の転用に該当します。

農地は農業上大切な国土資源であり,一度農地以外のものに転用されると再び農地に戻すことが困難です。そこで,農地を転用したり,転用のために農地に権利(賃貸借権,使用貸借権等)を設定し,又は農地の所有権を移転する場合には,知事(農地が4haを超える場合には,知事から農林水産大臣への協議が必要)の許可を要することとして,優良農地の確保と計画的な土地利用の推進を図っています。

なお,許可申請の方法については,該当する農地がある各市町村農業委員会にお問合せください。

  • 許可の判断基準(転用予定地の立地基準及び一般基準)

立地基準・・・営農条件及び周辺の市街化の状況から区分

営農条件及び周辺の市街化の状況から区分の表
区分 営農条件 許可の方針
農用地区域内の農地 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地

原則不許可

例外:農業用施設等

甲種農地

市街化調整区域内の

  • 農業公共投資後8年以内の農地
  • 集団農地で高性能機械での営農可能な農地

原則不許可

例外:土地収用認定事業,農業用施設,土石その他の資源採取等

第1種農地
  • 集団農地(10ヘクタール以上)
  • 農業公共投資対象農地
  • 生産力の高い農地
第2種農地
  • 農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地
  • 市街地として発展する可能性のある区域内の農地

第3種農地に立地困難な場合等に許可

第3種農地
  • 都市的整備がされた区域内の農地
  • 市街地にある区域内の農地

原則許可

一般基準・・・農地転用の確実性(資力,信用,他法令手続の進捗等)や周辺農地等への被害の防除措置などを審査

※ 農地転用の許可/農地等の転用のための権利移動の許可に係る審査基準(PDF:237KB)

※ 違反転用に対する処分に係る審査基準(PDF:54KB)

関係問い合わせ先

農地関連問い合わせ先一覧(PDF:45KB)

農業振興課のトップページへ戻る

お問い合わせ先

農業振興課農地調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1

電話番号:022-211-2834

ファックス番号:022-211-2839

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は