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掲載日:2024年2月7日

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担い手制度の概要

認定農業者制度について

下記の事項は農林水産省のホームページから一部抜粋し、加筆したものです。

認定農業者制度は、基本構想に示された農業経営の目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を認定する制度です。※基本構想とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の指標を示したものです。
認定農業者に対しては、スーパーL資金等の低利融資制度、農地流動化対策、担い手を支援するための基盤整備事業等の各種施策を重点的に実施します。

計画の流れ

複数市町村で営農する農業者の認定について

2以上の市町村で農業経営を営み、または営もうとする農業経営改善計画(基本構想に示された農業経営の目標に向けて農業者が作成する5年間の計画。以下「経営改善計画」という。)の認定を受ける場合、経営改善計画の申請先が変わります。当該2以上の市町村が宮城県内にある場合は宮城県知事、都道府県を超える場合は農林水産大臣(2以上の市町村が東北6県内にある場合は東北農政局長)が認定を行います。国・県認定における申請先は以下のとおりです。

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出典:農林水産省Webサイト(認定農業者制度について:農林水産省 (maff.go.jp))

※ 経営改善計画記載されている農地又は農業生産施設が、二以上の市町村の区域が地方農政局が管轄する区域を超える場合、認定を受けようとする者の住所の所在地(居住地、事務所所在地)を管轄する地方農政局(北海道農政事務所を含む)に申請を行ってください。ただし、認定を受けようとする者の住所が沖縄県に所在する場合は、農業経営を営み、又は営もうとする市町村のうち、沖縄県以外の市町村の区域を管轄する地方農政局に申請してください。

農業経営改善計画の申請先について

農業経営改善計画に記載されている市町村名が同一グループ内の複数市町村の場合は、各地方振興事務所が申請先となります。

農業経営改善計画に記載されている市町村名が複数グループにまたがる場合又は、栗原市と登米市を含む複数市町村名が記載されている農業経営改善計画は、農業振興課が申請先となります。

認定基準

農業経営改善計画の認定を受けるための要件

  1. 計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること。※複数市町村で営農する場合は、計画に記載されている市町村全ての基本構想に照らして適切なものであること。
  2. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
  3. 計画の達成される見込みが確実であること。

認定の手続き

申請先窓口での申請・郵送での申請

認定を受けようとする農業者は、申請先に下記の内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出します。

農業経営改善計画書に記載する内容
  1. 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
  2. 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場連担化、新技術の導入等)
  3. 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳等)
  4. 農業従事の態様等の改善の目標(休日制の導入等)

県認定の場合、標準処理期間は1ヶ月となります。

共通申請サービスによる電子申請

令和2年(2020年)4月1日から、国又は県に申請するものは、電子申請が可能になりました。(市町村に認定申請を行うものは、令和3年度から順次拡大予定です。)
なお、電子申請にはgBizIDプライムが必要です。詳しくは下のリンクからマニュアル(※)をダウンロードしてご覧ください。

※マニュアルは共通申請サービスの各制度で共通のものと、制度別のマニュアルに分かれており、また、ファイル名は下記のようになっていますのでご留意ください。

アカウントの取得や各種機能など制度横断的な操作について
→「〇〇〇_申請者マニュアルv〇_〇_Part〇」(〇には数字が入ります)

認定農業者制度の申請・入力方法について
→「〇〇〇_認定農業者制度操作マニュアル(〇〇版)v〇_〇」(〇には数字が入ります)
 

農林水産省共通申請サービス(外部サイトへリンク)

マニュアルのダウンロードはこちら(外部サイトへリンク)

事業継続計画の策定

多発する台風や豪雨等の自然災害等のリスクに備えるため、農業経営改善計画の認定・変更・更新の機会に「農業版BCP」の策定をお願いいたします。

様式・パンフレット等はこちら→農林水産省 自然災害等のリスクに備えるためのチェックリストと農業版BCP(外部サイトへリンク)

各種資料・様式

経営改善計画様式

制度説明資料等

お問い合わせ先

農業振興課経営構造対策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1

電話番号:022-211-2835

ファックス番号:022-211-2839

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