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掲載日:2023年12月22日

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みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度

農業の持続的な発展及び環境と調和のとれた農業生産を推進するため、宮城県では一定の要件のもとで農薬や化学肥料の使用を低減して栽培された農産物(認証対象農産物)を、4つの区分で認証しています。

お知らせ

令和5年4月1日から、一部の地域で申請書の提出先を変更しています

旧登米町及び旧津山町は、東部地方振興事務所から東部地方振興事務所登米地域事務所へ変更となります。

気仙沼市、女川町、南三陸町は東部地方振興事務所登米地域事務所から気仙沼地域事務所へ変更となります。

詳しくは、Q&A(令和5年3月版)をご覧ください。

みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度について

認証制度の概要

農業の持続的な発展及び環境と調和のとれた農業生産を推進するため、農薬・化学肥料を節減するなど一定の要件を満たして生産された農産物を4つの区分に分けて宮城県が認証する制度です。

認証された農産物には、目印となる認証票(シール)をパッケージ等に貼ることができ、「特別栽培農産物」として販売されています。

にんじんと認証票

 

・みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度に関するパンフレット

みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度パンフレット表紙

みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度パンフレット(PDF:8,877KB)

 

特別栽培農産物について

国の特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに従って認証された農産物です。

みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度は、国の特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに従って認証しています。

 

対象農産物について

乾燥調製した米、麦類、豆類、茶類

未加工の野菜・果実

 

4つの区分について

パンフレット2ページ

 

特別栽培農産物ができるまで

 

認証申請後、現地確認を経て認証通知を受けた農産物のみ特別栽培農産物として販売することができます。

認証までの流れ

 

特別栽培農産物ができるまで新Ver

 

申請について

申請書・要綱要領等

申請書・要綱要領等のダウンロード
申請書等の提出先・現地確認について

本制度要綱・要領を一部改正しました(R4/12/28)。
みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度要綱・要領集(令和5年12月改正)(PDF:3,983KB(PDF:3,304KB)

 

対象農産物と農薬・化学肥料の使用基準

別表(PDF:134KB)

 

Q&A集

Q&A集(令和5年3月)(PDF:561KB)

 

 

 


県認証農産物取扱い販売店を対象に、のぼり旗の貸し出しも行っています。
詳しくは下記連絡先までお問い合わせ下さい。

 

 

お問い合わせ先

みやぎ米推進課環境対策保全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1

電話番号:022-211-2845

ファックス番号:022-211-2849

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