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掲載日:2023年3月31日

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エコファーマーについて

エコファーマー認定制度の廃止について

宮城県では,「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号。以下「持続農業法」という。)」に基づき,エコファーマーの認定を行ってきましたが,令和4年7月1日に「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「新法」という。)」が施行され,これに伴い持続農業法が廃止されました。

今後は,本県において化学肥料・化学農薬の使用低減など環境負荷の低減に取り組む農林漁業者は,「環境負荷低減事業活動実施計画」を策定して宮城県知事の認定を受けることで,各種支援制度を受けることができます。詳しくは,「宮城県における「みどりの食料システム戦略」関連計画等について」のページをご覧ください。

なお,新法の施行日の時点で既に持続農業法の導入計画の認定を受けている農業者は,認定を受けている導入計画の認定期間中は,エコファーマーの名称を使用することができます。

エコファーマーとは

エコファーマーとは,「持続性の高い農業生産方式の導入促進に関する法律(持続農業法)」に基づき,持続性の高い農業生産方式に関する「導入計画」を立て,県知事の認定を受けた農業者です。

エコファーマーマークについて

平成24年3月31日をもってエコファーマーマークは使用できなくなりました。お知らせチラシ(PDF:190KB)

※詳しくはこちらをご覧ください。
エコファーマーマークに関する重要なお知らせ(外部サイトへリンク)(全国環境保全型農業推進会議HPへリンク)

その他

お問い合わせ先

みやぎ米推進課環境対策保全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1

電話番号:022-211-2845

ファックス番号:022-211-2849

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