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(第1条)
この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、宮城県(以下「県」という。)、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、県の施策の基本的事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進し、もって新しい生活文化を創造し、真に豊かで活力のある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(第2条)
男女共同参画,積極的改善措置,セクシュアル・ハラスメント
(第3条)
1 男女の人権の尊重
2 固定的な性別役割分担意識に基づく制度・慣習等についての見直し
3 家庭生活における活動と社会生活における活動との両立
4 生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利の尊重
5 あらゆる暴力的行為の根絶
6 国際的な視野での推進
(第4条~第6条)
県
県民
事業者
(第7条~第10条)
(第11条~第12条)
(第13条~第16条)
(第17条)
県民などの男女共同参画についての相談や苦情などに対する県の取り組み
相談員は,必要に応じて関係機関との連携しながら,県民などからの相談及び苦情に対応し,その解決のために必要な調査,指導及び助言をおこなう。
(第18条~第19条)
※詳細は,「宮城県男女共同参画審議会」のページへ
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