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掲載日:2023年7月26日

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下水排除基準【東部下水道事務所】

特定事業場等から公共下水道へ排除される下水については、下水道法や市町村で定める下水道条例による規制があります。

下水道法(施行令)では、以下の通り排出基準(排出水の水質基準)が定められています。

なお、各市町ごとに下水道条例が定められており、項目によっては下水道法と異なる基準値を設けている場合があります。詳しくは事業場のある市町村の公共下水道管理者にお問い合わせください。

(注意 平成27年10月21日に法令改正によりトリクロロエチレンの排除基準が強化されました。(排除基準値0.3mg/l→0.1mg/lに変更)

下水排除基準
項目 排除基準値※1
水温※2 45(40)℃未満
水素イオン濃度(pH)※2 pH5.0を超えpH9.0(pH5.7を超えpH8.7)
生物化学的酸素要求量(BOD)※2 600(300)mg/l未満
浮遊物質量(SS)※2 600(300)mg/l未満
沃素消費量 220mg/l未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
鉱油類
動植物油脂類
5mg/l以下
30mg/l以下
カドミウム及びその化合物 0.03mg/l以下
シアン化合物 1mg/l以下
有機燐化合物 1mg/l以下
鉛及びその化合物 0.1mg/l以下
六価クロム化合物 0.5mg/l以下
砒素及びその化合物 0.1mg/l以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005mg/l以下
アルキル水銀化合物 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/l以下
トリクロロエチレン 0.1mg/l以下
テトラクロロエチレン 0.1mg/l以下
ジクロロメタン 0.2mg/l以下
四塩化炭素 0.02mg/l以下
1,2-ジクロロエタン 0.04mg/l以下
1,1-ジクロロエチレン 1mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/l以下
1,1,1-トリクロロエタン 3mg/l以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/l以下
1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/l以下
チウラム 0.06mg/l以下
シマジン 0.03mg/l以下
チオベンカルブ 0.2mg/l以下
ベンゼン 0.1mg/l以下
セレン及びその化合物 0.1mg/l以下
ほう素及びその化合物
海域への排出
海域以外への排出
230mg/l以下
10mg/l以下
ふっ素及びその化合物
海域への排出
海域以外への排出
15mg/l以下
8mg/l以下
1,4-ジオキサン 0.5mg/l以下
フェノール類 5mg/l以下
銅及びその化合物 3mg/l以下
亜鉛及びその化合物 2mg/l以下
鉄及びその化合物(溶解性) 10mg/l以下
マンガン及びその化合物(溶解性) 10mg/l以下
クロム及びその化合物 2mg/l以下
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び
硝酸性窒素含有量※2
380(125)mg/l未満
窒素含有量※2※4 240(150)mg/l未満
りん含有量※2※4 32(20)mg/l未満
ダイオキシン類※3 10pg/l以下

※1市町村の公共下水道条例で異なる基準値が定められている場合は、その基準値を適用。

※2( )内は製造業又はガス供給業の用に供する施設に適応する基準。

※3規制対象となる事業場のみ適用。

※4水濁法第3条第1項の規定により環境省令に定められた窒素含有量または、りん含有量についての排出基準がその放流水に適用される下水道に排除する下水にのみ適用。

お問い合わせ先

東部下水道事務所施設管理班

石巻市蛇田字新〆切5番地の2

電話番号:0225-23-7382

ファックス番号:0225-23-7385

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