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掲載日:2017年3月29日

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化製場・畜舎・家禽舎等を設置するとき

  • 化製場(準用施設)や死亡獣畜取扱場を設置しようとする場合には,都道府県知事の許可を取得しなければなりません。
  • また,条例で指定された区域内で,家畜(牛,馬,豚,めん羊,山羊,犬)及び家禽(鶏,あひる)を一定数以上飼養または収容する場合は,管轄の保健所で許可を取得しなければなりません。
  • 手続きについては,最寄りの保健所にお問い合わせください。
  • 化製場や畜舎等の詳細については,下記の「食と暮らしの安全推進課」ホームページをご覧ください。

死亡獣畜の適正処理の推進(宮城県食と暮らしの安全推進課HP)

お問い合わせ先

気仙沼保健福祉事務所(気仙沼保健所)食品薬事班

気仙沼市東新城三丁目3-3

電話番号:0226-22-6615

ファックス番号:0226-24-4901

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