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掲載日:2019年6月4日

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行政許認可事務の概要(急傾斜)

行政許認可事務の概要(急傾斜地関係)

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)における急傾斜地とは,傾斜度が30度以上の土地をいい,そのうち特に危険なもので相当数の人家等に危害が及ぶおそれのあるものを,「急傾斜地崩壊危険区域」として県で指定しています。

急傾斜地崩壊危険区域内においては,急傾斜地の崩壊の誘発・助長を防止するため,一定の行為が制限されており,そのような行為を行う際には許可(急傾斜地崩壊危険区域内行為許可)が必要になっています。

急傾斜地崩壊危険区域内で制限されている行為(急傾斜地法第7条より)

  1. 水を放流し,又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
  2. ため池,用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
  3. のり切,切土,掘さく又は盛土
  4. 立木竹の伐採
  5. 竹木の滑下又は地引による搬出
  6. 土石の採取又は集積
  7. 前各号に掲げるもののほか,急傾斜地の崩壊を助長し,又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの(注:未制定)

ただし,上記の行為の中でも軽易なものについては政令で除外されていますので,急傾斜地内で作業を行う際に許可が必要かどうかについては,事前に当事務所行政班までお問い合わせください。
※ 許可申請書の様式ダウンロード(申請書(ワード:16KB))
御質問等があれば,当事務所行政班までお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先

気仙沼土木事務所行政班

気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6

電話番号:0226-24-2539

ファックス番号:0226-24-3183

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