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掲載日:2021年6月22日

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認可外保育施設の開設

認可外保育施設を既に開設・又は開設を予定されている皆様へ

※仙台市内に開設の場合は,仙台市(外部サイトへリンク)にお問い合わせ願います。

項目 内容
認可外保育施設の届出について 一定の場合を除き,認可外保育施設を開設する場合には届出が必要になります。
サービス内容の掲示 利用者に分かるよう,サービス内容を掲示しましょう。
利用者に対する契約内容等の説明等 利用者には,契約内容を書面で示しましょう。
認可外保育施設への指導監査 届出対象施設について,年1回程度指導監査を行っています。
認可外保育施設への運営費補助 県では,一定の要件を満たす低年齢児保育施設に対して補助を行っています。
開設等に関するご相談先 県の各保健福祉事務所の連絡先です。
※仙台市内に開設の場合は,仙台市(外部サイトへリンク)にお問い合わせ願います。

認可外保育施設設置届
認可外保育施設一般用(1)(ワード:29KB))(認可外保育施設一般用(2)(エクセル:108KB)
訪問型保育事業等(5人以下の施設)用(1)(ワード:29KB))(訪問型保育事業等(5人以下の施設)用(2)(エクセル:90KB)

認可外保育施設の設置を届け出る様式です。※(1)及び(2)のいずれも提出が必要です。

認可外保育施設事業内容等変更届
事業内容等変更届(ワード:28KB)

認可外保育施設の事業内容等に変更があった場合に届け出る様式です。
認可外保育施設[休止・廃止]届出書
休止・廃止届出書(ワード:28KB)
認可外保育施設の休止・廃止を届け出る様式です。
認可外保育施設についての表

認可外保育施設の届出について

認可外保育施設を開設する場合,事業開始の日から1か月以内に,県へ(仙台市に開設する場合は仙台市)届出していただく必要があります。
これまでは,1日に保育する乳幼児の数が6人以上の認可外保育施設や認可外の訪問型事業(ベビーシッター業)を行う場合に,原則として届出が必要とされていましたが,平成28年4月からは「1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合」に届出が必要となります。

※届出については,各保健福祉事務所へお問い合わせください。

「1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ」(PDF:119KB)

サービス内容の掲示

設置者には,利用者の見やすい場所にその施設の概要や提供するサービス内容を掲示することが義務づけられています。

掲示内容

  • 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
  • 建物その他の設備の規模及び構造
  • 施設の名称及び所在地
  • 事業を開始した年月日
  • 開所している時間
  • 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
  • 入所定員
  • 保育士その他の職員の配置数又はその予定
  • 設置者及び職員に対する研修の受講状況(居宅訪問型保育事業を行う施設又は1日に保育する乳幼児数が5人以下の施設に限る)
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類,保険事故及び保険金額
  • 提携している医療機関ぼ名称,所在地及び提携内容
  • 緊急時等における対応方法
  • 非常災害対策
  • 虐待の防止のための措置に関する事項
  • 施設の設置者について,過去に児童福祉法第59条第5項の命令を受けたか否かの別

利用者による契約内容の説明等

設置者は,利用予定者から申出があった場合には,施設で提供されるサービスを利用するための契約内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めることとされています。
また,利用者と利用契約が成立したときは,その利用者に対し,契約内容を記載した書面(電磁的記録を含む)を交付することが義務づけられています。

書面交付事項

  • 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  • 該当サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
  • 施設の名称及び所在地
  • 施設の管理者の氏名及び所在地
  • 当該利用者に対し提供するサービスの内容
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類,保険事故及び保険金額
  • 提供する医療機関の名称、所在地及び提供内容
  • 両者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

認可外保育施設への指導監査

認可外保育施設には,各県保健福祉事務所等が年1回程度,指導監査を行っています。指導監査にあたっての考え方は,国から示されている「認可外保育施設指導監督基準(PDF:7,207KB)」によっています。

認可外保育施設への運営費補助

県では,一定の要件を満たす認可外保育施設(仙台市内の施設を除く)の運営に対し,「宮城県低年齢児保育施設助成事業費補助金」を交付(※1)しています。
要件を満たすかどうかについては,市町村(※2)にご確認ください。
(※1 本交付金は,一定要件を満たす認可外保育施設に市町村が助成を行う場合に,その市町村に対して県から交付するものです。)
(※2 本交付金は仙台市は対象外です。仙台市内に設置する施設の助成金については,仙台市にお問い合わせ願います。)

「宮城県低年齢児保育施設助成事業費補助金」についての表
項目 左記の具体的内容

(1)交付対象市町村

交付対象となる市町村は,当該市町村内の公立保育所(へき地保育所を除く)及び私立認可保育所の4歳未満児の入所児童数(4月1日時点)が当該市町村内の4歳未満児の要保育児童数に満たないなど,低年齢児保育を補完する保育施設が必要と判断される市町村(仙台市を除く。)とする。ただし,年度の途中で前記に該当しないこととなった交付対象市町村については,当該年度に限り交付対象市町村とする。

(2)補助対象施設

次に掲げるすべての要件を満たす認可外保育施設(病院内保育施設及び事業所内保育施設を除く。)であって,入所している児童が居住する市町村が当該市町村の低年齢児保育を補完すると認める施設であること。

  1. 4歳未満児の保育を行っていること。
  2. 当該年度の4月1日において,小学校就学前の児童を6人以上を入所させていること。
  3. 必要とされる保育従事者の3分の1以上が有資格者であること。
  4. 保育時間は,1日につき8時間を原則とすること。
  5. 県の立入調査を前年度に受検していて,「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める指導基準に沿って運営していると認められること。

(3)補助対象経費内訳及び基準額

  1. 補助対象経費内訳
    当該市町村に居住し,補助対象となる施設を利用する4歳未満児(要保育児童に限る。)の保育に係る経費
  2. 基準額
    各月初日現在の当該児童数に前年度の委託費における保育単価中の一般生活費(対象施設に入所した日の属する月の初日現在の年齢区分に応じたもの)月額を乗じて得た額

(4)その他留意事項

  1. 要保育児童とは,市町村に居住する児童で,当該市町村の長が「保育の実施」を行う場合の基準に該当すると認める児童をいう。
  2. 4歳未満児とは,要保育児童のうち,補助対象となる施設に入所した日の属する月の初日において4歳に達していない児童をいい,その児童がその年度の途中で4歳に達した場合においても,その年度中は4歳未満児とみなす。

開設等に関するご相談先

認可外保育施設の設置を検討されている方は,各県保健福祉事務所(母子・障害班)にご相談ください。(※仙台市内に開設の場合は,仙台市(外部サイトへリンク)にお問い合わせ願います。)

開設等に関する相談先の表
事務所名 担当班 所在地 電話番号
仙南保健福祉事務所 母子・障害班 大河原町字南129-1 県大河原合同庁舎 0224-53-3132
仙台保健福祉事務所 母子・障害第一班 塩竈市北浜四丁目8-15 022-363-5507
北部保健福祉事務所 母子・障害第一班 大崎市旭4丁目1-1 県大崎合同庁舎 0229-91-0712
東部保健福祉事務所 母子・障害班 石巻市あゆみ野五丁目7番地 県石巻合同庁舎 0225-95-1431
気仙沼保健福祉事務所 母子・障害班 気仙沼市東新城3-3-3 0226-21-1356
子育て社会推進課 保育支援班 仙台市青葉区本町3丁目8-1(県庁7階) 022-211-2529

お問い合わせ先

子育て社会推進課保育支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 7階

電話番号:022-211-2529

ファックス番号:022-211-2591

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