掲載日:2018年4月1日

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児童虐待防止の推進

気づいたら 支えて 知らせて 見守って

「おかしい」と感じたら迷わず連絡(通告)を。

子どもを虐待から守るための5か条「その1」です。

その2 「しつけのつもり」は言い訳

その3 ひとりで抱え込まない

その4 親の立場より子どもの立場

その5 虐待はあなたの周りで起こりうる

子どもの虐待の種類

暴力だけでなく、児童虐待には4つのタイプがあります。

  • 身体的虐待 なぐる、ける、など体に傷あとが残ったり、生命が危うくなるようなけがをさせることなど
  • 性的虐待 性的いたずらや性的行為の強要など
  • ネグレクト(養育の拒否・保護の怠慢) 適切な食事を与えない、ひどく不潔なままにする、病気をしても医者に診せない、同居人による暴力の放置など
  • 心理的虐待 面前DV、子どもの存在の無視、言葉によるおどしや脅迫、兄弟間の差別的な扱いなど心に不安や恐怖を与えること

相談機関

お住まいの市町村の福祉や母子保健の窓口で相談をお受けします。
また、県保健福祉事務所(地域事務所)、児童相談所でも相談をお受けします。

お問い合わせ先

子ども・家庭支援課児童相談支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 7階

電話番号:022-211-2531

ファックス番号:022-211-2591

この問い合わせ先は、虐待通告や子育て相談などの連絡先ではありません。
虐待通告や子育て相談などは、「189」のほか、ページ内の各リンク先等に記載の連絡先へお願いいたします。

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