トップページ > くらし・環境 > 上下水道 > 上水道 > 工業用水給水施設設置要領解説

掲載日:2023年9月26日

ここから本文です。

工業用水給水施設設置要領解説

総論

この基準は「工業用水供給規程」(昭和49年4月1日施行)に基づいて、使用者が設置する給水施設及び流末施設の設置要領を定めるものである。

給水施設

(1)給水施設とは、配水管から分岐して量水器に至るまでの給水管及び量水器並びにこれらに付属する施設をいう。

付属施設とは、下記のとおりである。

  1. 制水弁 必要箇所に設置する。
  2. 空気弁 管路凸部等、空気排出用に設置する。
  3. 泥吐き弁 維持管理上、排水が必要な箇所に設置する。

イ;給水施設は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対し十分な耐久力を有すること。ロ;給水施設の場所は、その使用条件をみたし、維持管理が容易に行うことができること。ハ;電食、衝撃、温度変化などにより破損を生じるおそれのある箇所には、適当な防護処置がとられていること。ニ;配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプなどを直結しないこと。ホ;配水管からの取り出し口には制水弁を設けること。

イについて

設計水圧、土被り、路面荷重、推定地震力に対し十分な強度を保有する材厚を有する物を使用すること。

ハについて

適当な防護処置とは、必要な箇所に伸縮管などを設けることや電食防止対策等を考慮すること。

ニについて

配水管にポンプなどを直結すると起動時、停止時に管路内水圧が変動し施設破損や他のユーザーへの影響が懸念されることから禁止しているものである。

ホについて

制水弁の位置は分岐箇所に近接した公道に設置するものとする。敷地内に設置する場合は敷地境界付近に設置すること。

(2)給水管

  • イ;給水管は、実際に作用する内圧及び外圧を考慮して、これに十分耐えうる規格の圧力管を使用する。
  • ロ;管径は配水管の計画最小動水圧時においても、計画給水量を十分に供給できるだけの大きさにすること。
  • ハ;建物の土台やコンクリートのたたきなどの下を横断するような配管は避けること。
  • ニ;給水管を他の地下埋設物と交差又は近接して布設するときは、30cm以上の間隔を保つものとする。
  • ホ;管の埋設深さは、公道下等についてはその管理者の指示に従うものとし、使用者の敷地内においては土地の使用状況に応じたものとする。
  • ヘ:管が露出配管となる箇所は、適当な間隔で管を固定するとともに、凍結のおそれのある場所は防凍措置を講ずること。

イについて

給水管の管種については、強度等が十分耐え得るものであれば、「工業用水道施設設計指針・解説」等に基づき選定すること。

ロについて

配水管の水圧は時間変動があることから、設計水量に対する管径の算出には余裕を持たせることが望ましい。

ニについて

給水管は後の維持管理に支障がないよう管の外面から30cm以上の離隔をとり布設し修繕等に障害が無いようにすること。

ホについて

使用者の敷地内においては、国の水道管路等の浅層化埋設の通達を参考にし施工のこと。

(3)流量計等

  • イ;流量計は防浸型以上とし、その位置はできるだけ配水管の近くに設置すること。
  • ロ;流量計は電磁式を使用し、コンクリート製又はこれと同等の強度を有する流量計室等を設置し、その前後に仕切弁を設置すること。
  • ハ;記録計は超過水量の算定ができるもので連続記録が1ヶ月以上できるものとする。
  • ニ;計器類は流量を表示できるものとし、鋼板製キュービクル内に収めること。
  • ホ;停電時においても48時間以上いままでのデータを保持すること。
  • ヘ;総合精度は±2パーセント以下とする。ただし計量法に定める検定品の精度はこれによる。
  • ト;契約水量が300立方メートル/日以下の使用者については、前号ハ、ニ及びホの適用を除外することができる。ただし、使用水量が契約水量を著しく超えないようにすること。又、表示付き積算記録計は日量及び積算値を印字できるものとし、流量計室外に設置すること。

全般について

流量計は、給水される水量を連続的に計量するもので、料金算定の基礎ともなるものであり十分な管理が必要となるものである。よって下記のような注意が必要である。

  1. 料金算定の水量全量を把握することが必要であることから、水量すべてが流量計を通過する構造とする。なお、流量計のバイパス管を設けてはならない。
  2. 超過水量を把握できる機能を持つものであること。(契約水量300立方メートル/日を超える使用者)
  3. メータの検針は1ヶ月単位で行うことから、最低1ヶ月の記録が保持可能なこと。
  4. 水量記録はリセットできない構造とすること。
  5. 流量計の位置は空気が混入しないように吐き出し口より低位に水平に設置すること。

ロについて

流量計室はコンクリート製のものと、最近ではFRP製のものがあるので、強度的にコンクリート製と同等なものであること。又、ハンドホールのような簡易的なものであっても、管理に支障のないものであること。

ヘについて

新計量法では標準流量により精度(検定公差)が異なるのでこれによること。

トについて

契約水量300立方メートル/日以下の使用者については積算プリンタにより、基本水量を超えた量を超過水量とすること。

流末施設

(1)流末施設とは、給水施設以外の給水施設をいう。

具体的には、流量計室以降でユーザーで使用する弁、受水槽、工場内配管等をいう。

(2)流末施設の施設基準は給水施設のそれに準じる。

本施設は受水槽までは、配水管と連結しており、使用水量の変動は本管圧力に影響を及ぼすので流量計から受水槽までの間に下記の施設の設置は禁止しているものである。

  • ブースターポンプ
  • 電磁弁
  • その他配水管圧力に影響を及ぼす可能性のある施設

(3)均等受水を行い、又不測の事態に備えるため受水槽を設けることとし、その容量は時間当たり給水量のおおむね4時間以上とする。

前述したとおり、給水管の時間変動は配水管に影響を及ぼすので、均等受水を原則とし、断水等にも対処できるよう4時間程度の受水容量をもつタンクを設置すること。なお、原則として受水槽流入前での機器等への直結給水は認めない。

(4)受水槽への給水は逆流を防止するため落とし込みとし、流入管は吐き口は受水槽の高水位からその管径以上の高さの位置に設けること。ただし、管径が50mm以下の場合は、その高さを最小50mmとすること。

受水槽には水位調整弁を設けること。

給水施設の工事

(1)施行業者は「宮城県建設工事競争入札参加資格承認者」の内「管工事業」又は「水道施設工事業」の承認を受けている者とし、「宮城県土木工事共通仕様書」に準じて施行するものとする。

施工業者は十分なる資格を有する者とし、施工管理は県発注工事と同等とする。なお、「宮城県建設工事競争入札参加資格承認者」に該当しない業者を選考する場合には同等の資格を証する書類を添付すること。

(2)工事の申請には次の書類を添付し、管理者の承認を受けなければならない。

  • イ;位置図
  • ロ;平面図及び管路図
  • ハ;工事設計書
  • ニ;工事の施工計画書
  • ホ;使用材料の承認願

サイズはA4版とし表紙と背表紙には、『給水施設工事施行承認申請書』、『流末施設工事施行承認申請書』と明示し申請者名と施行業者名を記入すること。

  1. 申請は工事着手の30日前までにしなければならない。提出部数は3部とする。
  2. 提出先は仙台北部工業用水道は大崎広域水道事務所、仙塩・仙台圏工業用水道は工業用水道管理事務所とする。
  3. 給水施設工事承認申請書(流末施設工事承認申請書---別途様式)に下記の書類の中から必要なものを添付し提出すること。必ず目次を添付し、各項目については、インデックスをつけること。
  4. 位置図は、場所が判断できるものとする。(縮尺任意)平面図は、管路方線、構造物、工場配置がわかるものとする。管路図は、管径、縦断、横断がわかるものとする。構造図は、仕様、構造がわかるものとする。工事設計書は、水理計算、構造計算、材料、機器仕様等を明示すること。施行計画書は、工事手順、品質管理、施工管理の方法を明示すること。使用材料の承認があった材料のみ工事に用いること。その他参考カタログ等を添付のこと。

(3)工事の施行

  • イ;配水管からの分岐工事は他の使用者に影響を与えない工法を採用すること。
  • ロ;工事の完了後に可視できない部分の工事は、その都度写真撮影などを行い、整理して工事完了検査の際提出するものとする。
  • ハ;配水管からの分岐工事や工事完了後の仮通水などは管理者の立会いを求めること。

イについて

配水管は、各ユーザーへ給水している施設であり、損傷を与えることが無いよう十分注意して施工する必要がある。なお、配水管に穿孔する場合には、事務所立会いを求め指示に従うこと。

ロについて

工事施工状況や管理状況については、完成検査時において確認できるものを除き写真記録を保存すること。

(4)工事完了検査

  • イ;工事が完了した場合、使用者はその旨を管理者に報告しなければならない。
  • ロ;管理者は工事完了の報告を受理した日以降10日以内に、工事完了検査を実施しなければならない。検査は「県工事検査規程」に準じる。
  • ハ;使用者は次のうち必要な書類を、完成時に提出しなければならない。
    • (イ)工事製品の試験成績表
    • (ロ)出来形図及び打合せ記録
    • (ハ)現場試験記録及び工事写真
  • ニ;使用者は完了検査に立ち会わなければならない。
  • ホ;検査は工事申請図書をもとに現地検査を基本とし、現地確認が不可能な箇所は書類などにより検査するものとする。
  • ヘ;管理者は工事の完了が確認された場合、その旨を使用者に報告する。

サイズはA4版とし表紙、背表紙に『給水施設工事 完成図書』、『流末施設 完成図書』と明示し申請者名、施工業者名を記入すること。提出書類は申請時の書類に準じるが、下記の資料の中から必要なものを追加する。

  1. 完成図
  2. 機器等検査証明、試験成績表、取扱説明書
  3. 工事記録写真
  4. 検査証明書
  5. 出来形管理図
  6. 品質管理表
  7. 打合せ記録

お問い合わせ先

工業用水道管理事務所施設管理班

仙台市宮城野区大梶1-6

電話番号:022-293-5101

ファックス番号:022-293-5104

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は