懲戒処分・建築士事務所監督処分基準
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年5月17日更新
処分基準の一部改正について
本県では、二級建築士及び木造建築士並びに建築士事務所の業務の適正を確保することを目的として、建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく懲戒処分及び監督処分の基準を定めているところですが、平成29年6月1日に一級建築士(国土交通大臣免許)の懲戒処分の基準が一部改正されたことから、県が所管する二級建築士及び木造建築士の懲戒処分の基準について一部改正しました。
主な改正点
(従来の基準)定期講習受講義務違反の場合、「戒告」
(改正後の基準)定期講習受講義務違反の場合、以下の順で段階的に指導及び処分
- 「文書注意」
- 「戒告」
- 「業務停止」
処分基準本文
二級・木造建築士の懲戒処分及び建築士事務所の監督処分の基準 [PDFファイル/261KB](平成30年5月17日施行)
関係リンク
一級建築士の懲戒処分の基準(国土交通省) [PDFファイル/808KB]