トップページ > まちづくり・地域振興 > 都市・まちづくり > 建築・不動産 > エレベーター・小荷物専用昇降機の維持保全について

掲載日:2016年12月1日

ここから本文です。

エレベーター・小荷物専用昇降機の維持保全について

小荷物専用昇降機の維持保全について

京都府宮津市の事務所に設置された小荷物専用昇降機において,平成24年12月19日に利用者の死亡事故が発生しております。この小荷物専用昇降機は設置後の約20年間,適切な維持保全が行われておりませんでした。

建築物の所有者及び管理者の皆様へ

事故の再発防止には,日常的な保守点検等を徹底し,適切な維持保全の措置を実施する必要があります。

建築物の所有者,管理者又は占有者の皆様におかれましては,管理体制の整備,日常の点検等を徹底し,専門の技術を有する者に保守点検を依頼する等,適切な維持管理をしていただくようにお願いいたします。

詳しくは,下記資料をご覧ください。

小荷物専用昇降機の適正な維持管理のお願い(PDF:223KB)

また,平成28年6月の建築基準法の改正により,小荷物専用昇降機のフロアタイプが確認申請と定期報告の対象となりましたので,ご注意願います。

エレベーターにおける事故情報等の速やかな報告について

エレベーターの事故発生時には,再発防止の観点から発生直後に調査を行う必要があることから,速やかに事故情報等を特定行政庁に報告する必要があります。

所有者・管理者の皆様につきましては,所有しているエレベーターの保守・点検を委託している保守管理業者と,契約時,保守契約の機会,保守点検結果の報告機会等を活用し,事故発生時の速やかな報告手順等について調整をするようお願いいたします。

お問い合わせ先

建築宅地課建築指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3243

ファックス番号:022-211-3191

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は