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その他諸手数料

優良宅地造成・認定申請手数料

優良宅地造成・認定申請手数料の表

優良宅地造成認定申請(造成宅地面積による。)

0.1ヘクタール未満

86,000

0.1ヘクタール以上で0.3ヘクタール未満

130,000

0.3ヘクタール以上で0.6ヘクタール未満

190,000

0.6ヘクタール以上で1.0ヘクタール未満

260,000

1.0ヘクタール以上で3.0ヘクタール未満

390,000

3.0ヘクタール以上で6.0ヘクタール未満

510,000

6.0ヘクタール以上で10.0ヘクタール未満

660,000

10.0ヘクタール以上

870,000

※納入義務者…租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定を申請する者。

優良住宅等認定申請手数料

優良住宅等認定申請手数料の表

優良住宅認定申請・良質住宅認定申請
(新築住宅の床面積の合計による)

100平方メートル以下のもの

6,200

100平方メートルを超え500平方メートル以下

8,600

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下

13,000

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

35,000

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下

43,000

50,000平方メートルを超えるもの

58,000

※納入義務者…租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第1号ニ若しくは第62条の3第4項第10号ハに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定を申請する者。

特定民間再開発事業等認定手数料

特定民間再開発事業等認定手数料の表

1 特定民間再開発事業認定申請

32,000

2 地区外転出事業認定申請

24,000

※納入義務者

  1. 租税特別措置法施行令第25条の4第2項に規定する要件に該当する事業であることについての認定を申請する者
  2. 租税特別措置法施行令第25条の4第17項に規定する事情にあることについての認定を申請する者

積立式宅地建物販売業法に基づく積立式宅地建物販売業許可申請

積立式宅地建物販売業法に基づく積立式宅地建物販売業許可申請の表

積立式宅地建物販売業法第3条第1項の規定に基づく積立式宅地建物販売業の許可申請

80,000

不動産特定共同事業法に基づく不動産特定共同事業許可申請

不動産特定共同事業法に基づく不動産特定共同事業許可申請の表

不動産特定共同事業法第3条第1項の規定に基づく不動産特定共同事業の許可申請

80,000

不動産特定共同事業法第41条第1項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業の登録申請 60,000

不動産特定共同事業法第41条第3項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業の登録更新申請

60,000

マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく容積率の特例の許可申請手数料

容積率の特例の許可申請手数料(マン建法第105条第1項)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条第1項の規定による容積率に関する特例の許可申請 160,000

※納入義務者…マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第102条第2項の規定により耐震性不足により除却する必要のあるマンションと認定された「要除却認定マンション」について,同法第105条第1項の規定により容積率に関する特例の許可を申請する者

お問い合わせ先

建築宅地課 

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

ファックス番号:022-211-3191

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