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悪臭公害防止対策の概要

1.悪臭公害の概要

悪臭のないさわやかな空気は,豊かで快適な暮らしの重要な要素であり,宮城県環境基本計画(令和3年3月策定)では,「安全で良好な生活環境の確保」のために,「さわやかな大気環境の保全」として悪臭防止対策に関する施策を展開することとしています。
しかし,悪臭に対する苦情の件数はここ数年,増加傾向にあります。この背景には,これまで見過ごしてきた身のまわりのにおいにも敏感になるなど,においに対する人々の意識に変化があると考えられます。

2.悪臭苦情の現状

悪臭の発生源としては,クラフトパルプ製造工場,石油精製工場等の工業分野のほか,漁港付近の魚腸骨処理場を始めとする飼料・有機質肥料製造工場,農村部に多く立地している畜舎及び家畜ふん尿を原料とする強制発酵施設からの悪臭が特徴的ですが,さらにサービス業,ゴミ集積場,個人住宅の浄化槽,野焼きなど日常生活とは切り離せないものを含め多種多様です。県内で毎年100件を超える悪臭苦情が寄せられています。

3.悪臭対策

宮城県環境基本計画(令和3年3月策定)の「安全で良好な生活環境」を確保し,「さわやかな大気環境」を保全するために,「悪臭防止法」,「公害防止条例」,「悪臭公害防止対策要綱」を適用し,地域の指定又は施設の届出することにより悪臭の発生防止に努めています。

(1)悪臭防止法

悪臭防止法では,知事が生活環境を保全する必要があると認める地域を指定するとともに規制基準を設定し,管轄する市町村が規制・指導にあたることになっています。県では,昭和48年6月に仙台市,石巻市,岩沼市等の3市2町を含む3地域を規制地域として定め,5物質の規制基準を設定しました。

その後,悪臭防止法の政令の改正により,昭和51年に3物質,平成元年に4物質が追加指定されたことから,平成4年4月に規制地域を9市2町(県内全市,亘理町,七ヶ浜町)に拡大するとともに,悪臭物質を5物質から12物質に追加指定を行いました。さらに,平成7年4月悪臭防止法の改正により,人がにおいを嗅ぐ方法である嗅覚測定法が採用されたことから,県では平成15年10月1日から規制地域の一部拡大と臭覚測定法の採用を行ったところです。

なお,悪臭防止法の改正により,現在は県内の市の区域については,各市が規制地域及び規制基準を設定しています。

(2)県公害防止条例

飼料・有機質肥料製造工場における原料処理加工施設,強制発酵施設,脱臭施設,乾燥施設等の悪臭発生施設を特定施設として指定し,これらの施設の設置等に際しては事前の届出を義務付けています。
臭気測定方法は,五点比較式臭袋法を採用してきましたが,平成16年4月1日から悪臭防止法と同様な三点比較式臭袋法を採用し,県内統一しました。

(3)県悪臭公害防止対策要綱

法,条例の規制対象とならない施設等の悪臭問題については「悪臭公害防止対策要綱」による改善指導を行い,多岐にわたる悪臭苦情に対応しています。臭気測定方法として三点比較式臭気採点法を採用し,臭気強度による規制基準を敷地の境界線について設定しています。

(4)畜産悪臭対策

畜舎及び堆肥舎等から発生する臭気については,「悪臭公害防止対策要綱」による指導を実施し,強制発酵施設(動力を用いて強制的に攪拌等を行う施設)については,「県公害防止条例」により指導しています。家畜ふん尿は,適正な処理を行うことにより悪臭の発生や水質汚濁などの環境負荷が軽減できることから,関係機関との連携をとりながら畜産農家などの指導を行っています。

お問い合わせ先

環境対策課大気環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2665

ファックス番号:022-211-2696

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