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掲載日:2023年10月19日

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新幹線鉄道騒音に係る環境基準について

環境大臣は,環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づき,生活環境を保全し,人の健康の保護に資するうえで維持することが望ましい新幹線鉄道騒音に係る環境基準を定めました。

  • 新幹線鉄道騒音に係る環境基準(昭和50年7月29日環境庁告示第46号,最終改正:平成12年12月14日環境庁告示第78号)
    宮城県知事は,環境基本法第16条第2項の規定に基づき,新幹線鉄道騒音に係る環境基準について(昭和50年環境庁告示第46号)第一の1の表に掲げる地域の類型をあてはめる地域を次のとおり指定しました。
  • 新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域の類型をあてはめる地域の指定(昭和52年5月20日宮城県告示第387号,最終改正:平成30年3月23日宮城県告示第283号)
新幹線騒音
地域類型 類型を当てはめる地域 基準値
1

東北新幹線鉄道の本線及び側線の軌道中心線から両側にそれぞれ300メートル以内の区域(以下「沿線区域」という。)のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,田園住居地域,第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域,第一種住居地域,第二種住居地域及び準住居地域

並びに別表第一下り線側の欄に掲げる起点から終点までの間に係る沿線区域のうち下り線側の区域及び同表上り線側の欄に掲げる起点から終点までの間に係る沿線区域のうち上り線側の区域。

ただし、新幹線鉄道事業の用に供する駅区等用地及び線路等用地を除く。

70デシベル以下
2

沿線区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域,商業地域,準工業地域及び工業地域

並びに別表第二下り線側の欄に掲げる起点から終点までの間に係る沿線区域のうち下り線側の区域及び同表上り線側の欄に掲げる起点から終点までの間に係る沿線区域のうち上り線側の区域。

ただし,新幹線鉄道事業の用に供する駅区等用地及び線路等用地を除く。

75デシベル以下

新幹線鉄道騒音の環境基準については,騒音レベルによりますが,最長で開業時から5年以内の達成目標期間が設定されています。

昭和57年6月23日東京・盛岡間が開業,達成目標期間の末日は昭和63年6月23日であり,期間は終了しています。

なお,目標達成期間内にその目標が達成できなかった区域が生じた場合でも,可及的速やかに環境基準が達成されるよう努めるものとされています。

在来鉄道騒音

在来鉄道に係る騒音については,環境省より「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針」が発出されています。

詳しくは環境省ホームページ「在来鉄道騒音について」(外部サイトへリンク)を御覧ください。

お問い合わせ先

環境対策課大気環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2665

ファックス番号:022-211-2696

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