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掲載日:2012年9月10日

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第64回宮城県個人情報保護審査会会議録

第64回個人情報保護審査会会議録(公開で審議を行った部分)

  1. 日時:平成15年7月14日(月曜日)午前10時30分から正午まで
  2. 場所:宮城県行政庁舎11階 第二会議室
  3. 出席委員:馬場会長,成瀬委員,阿部委員,村松委員,井坂委員
  4. 議題:個人情報保護条例の一部改正について

第64回個人情報保護審査会会議録の表

発言者 内容

司会

定刻になりましたので,これ以降は,公開による審議となります。

個人情報保護条例の改正検討の依頼に当たりまして,浅野知事からごあいさつを申し上げます。

浅野知事

日ごろ本県における個人情報の保護につきまして,御指導いただいておりますことを改めて御礼申し上げます。

さて,現行条例が施行し6年が経過しました。

その間,先生方の御指導をいただきながら,個人情報の適正な取扱いの確保や個人情報の権利利益の侵害の防止に努めてきたところです。

新聞等では個人情報の漏えいなど不適正な取扱いの記事が後を絶たず,県民の個人情報への関心も非常に高まっているということと,一方において,どちらも原因となり結果となっているようなものですけれども,個人情報がだいぶ侵されているというか,頼みもしないようなダイレクトメールが届いたり,一体どうやって自分の情報が知られたんだろうというようなことが分からないような,そういったことが頻繁に起きている。それが権利侵害に関わるというような事例も本県内でもみられるような状況でございます。

そういった中で,国でも今年5月に個人情報保護関連5法が,いろいろと経緯があって,やっと成立をいたしました。その中で基本理念でありますとか,また,我々地方公共団体としてやるべき施策というものも明記されたということでございます。今申し上げましたような諸々の状況を踏まえて,我々といたしましても,6年を経過した宮城県の個人情報保護条例を全面的にというか,大幅に見直す必要性があるのではないかと考えるに至りました。そこで,この改正については事務的に,内部的にこういった論点があるのではないかということで,検討を進めさせていただきました。それを,今日,お手元にお届けしておりますが,項目でいうと16項目にまとめてございます。その点につきまして,この場で広く御審議を賜りたいと考えております。本来であれば,条例第32条第2項において,この審査会から建議をしていただき,それを受けて我々がアクションをとるということでございますが,何しろ幅広い見直しでありますので,問題提起として我々の方で論点としてまとめさせていただきました。結論を決めるものではございません。こういった論点について是非御審議いただいた上で,一定の結論を頂戴したいということで,16項目の論点としてまとめてございますので,これらの点について,また,これ以外の点についてもお気付きの点がございましたら,幅広く御審議をいただきたいという趣旨でございます。

なお,条例の改正は,来年の4月には施行をしたいと思っておりますので,その前に議会を提案,そうしますと成案を得るのは年内ということになります。少し忙しい御審議を賜ることになると思います。全国的に各都道府県において個人情報保護条例を持っておりまして,その見直しの方向もありますが,我が方の場合は比較的早い時期に,また,内容的にもかなり踏み込んだものになると思いますので,かなり先導的になろうと思っておりますので,その意味でも我々として期待を申し上げております。

御出席の委員の皆様方,それぞれお忙しい本業をお持ちですので,大変心苦しく思いますけれども,是非,御審議に御協力を賜りますよう改めてお願いを申し上げます。ありがとうございました。

司会

次に,浅野知事から馬場会長へ個人情報保護条例の改正検討についての意見依頼書をお渡しさせていただきます。

浅野知事

よろしくお願いします。

(知事から会長に意見書を手渡す)

馬場会長

ただいま浅野知事から個人情報保護条例の改正に当たりまして意見を求められたところでございます。この審議に入るに当たりまして,私の方からも一言ごあいさつを申し上げさせていただきたいと思います。

宮城県は御存知のとおり,情報公開の先進県という評価を得ているわけでございまして,特に浅野知事におかれましては,情報公開に積極的な姿勢を持って来られたということで,我々も伺わせていただいております。情報公開ということは,いわゆる民主主義を従前に機能させるという意味においては非常に重要な要件をなしているものかと思います。そういう意味では,できるだけ情報を住民に情報を提供していくということは,非常に重要なことなんですが,またそこには考慮しなければならない別な価値というものはあると思います。それは,行政に支障が生じてはならない小さなこともございますでしょうし,また,大きな価値といたしましては個人情報の問題ですね。この個人情報というのはいわゆる自己情報のコントロール権といいますか,そういったもので憲法13条によっても保護されているものであろうと思うわけですけれども,そこで一定の価値の衝突というものは生じてくるかと思います。そういった意味で,情報公開条例の方では,個人情報については非開示とする取り扱いもされているわけでございます。

個人情報というのは,開示・非開示だけで考えればいいかといいますと,そうではなくて,収集であるとか,利用であるとか,提供であるとか,さらに考えなくてはならない問題点があるものですから,それについてこの個人情報保護条例の方で規定されているということでございます。先ほど知事の方からも説明がございましたけれども,個人情報保護関連5法の成立ということもありまして,本県の個人情報保護条例の運用も実績を積んでまいりました。そういった中で我々も問題点を考えたりということもございまして,浅野知事から全面改正を考えられて,それに先立っての意見を求められたことに際しまして,我々も慎重にこれを審議し,かつ,早い審議を求められているということもございますので,迅速に進めて行きたいと思っております。

話は変わりますが,住基ネットの本格稼動という問題もございまして,県民の間において個人情報の取り扱いということに関しては,関心が高まっているところでございます。そういう意味での我々の委員会に課せられている課題の重さを重く受け止めまして,委員の協力を得,また,事務方の協力を得ながら審議を進めてまいりたいと考えております。

審議を進めていく過程におきましては,おそらく,行政の各部局の方にも御意見を伺ったり,教えていただかなければならないという機会もあると思いますが,その際には,知事には御配慮のほど,よろしくお願いします。

それでは,今後,慎重かつ迅速に審議を進めてまいりたいと思います。それでは,よろしくお願いいたします。

司会

議事に入る前に委員の方々を御紹介させていただきます。

この審査会の会長でございます,弁護士の馬場亨委員でございます。

仙台YMCA国際ホテル専門学校講師の阿部順子委員でございます。

東北学院大学法学部講師の井坂正宏委員でございます。

東北大学大学院法学研究科助教授の成瀬幸典委員でございます。

弁護士の村松敦子委員でございます。

浅野知事は所用がございまして,退席させていただきますことをお許し願います。

(知事退席)

これ以降は,馬場会長に進行をお願いいたします。

馬場会長

ただいま浅野知事から,本県の個人情報保護条例の全面的な改正ということにつきましての意見依頼がございました。まず,前置きになりますけれども,この審査会が条例によって課されている任務というものを確認させていただきたいと思いますけれども,まず,一つには条例の中には様々な条文がございまして,執行機関が一定の行為を行うについて,我々の意見を徴した上で行うというような規定が各所にございます。そういった意味での諮問に答えるというのが一つの役割でございます。それから,具体的な諮問ということに関わらず,意見聴取ということにかかわらず,我々の方から個人情報の保護に関する本県の事情を踏まえての建議をやっていくと,こういったことが大きな2つの仕事として条例上規定されていると。

これは,浅野知事の話にもございましたが,我々の建議権ですね。意見を特に求められなくても当審査会は実施機関に建議できるわけですけれども,先ほど知事にきっかけを作っていただいたのかなということです。私,先ほどあいさつでも申し上げましたけれども,平成9年の条例制定以来6年ということになるんですかね,その間に委員の交代というのはございましたけれども,その中で運用上の問題点というのも指摘されたわけでございます。そういったことも踏まえ,かつ,個人情報保護法が成立したことを受けての条例改正ということもございますが,そういったことで審議に入るということになります。

それでは,検討項目として挙げられている項目が非常に多岐にわたりますので,項目的には16項目あるわけですが,どういう項目を県として考えたのか,事務局から概略ということで説明をお願いしたいと思います。

事務局

それでは事務局から御説明いたします。

改正検討項目についてでございますけれども,先ほど知事からも話がありましたが,16項目ございまして,1から15までの項目につきまして,県庁内の組織でございます,情報公開・個人情報保護調整委員会でまとめたものでございます。

それから,審査会からその他の項目についてもございましたらということで,16番目に個人情報保護制度についてということで16項目ございます。それでは順次,各項目について御説明申し上げます。

第1番目に対象実施機関の拡大ということで,公安委員会,警察本部長を実施機関に加えることについてという項目がございますが,個人情報の保護対策につきましては,個人情報を取り扱う全ての行政機関を対象として考える必要があること,それから,このたび個人情報保護法が成立しまして,公安委員会,警察本部長についても基本法が適用されるということから検討項目にしたものでございます。

それから,2番目に自己情報開示請求,訂正請求の対象ということで,人事,給与,福利厚生等を自己情報開示請求,訂正請求の対象とすることについてでございます。最近は人事管理についても徐々に公開し,公平感や納得度の高い人事,人事評価は個人にフィードバックすべきという考え方があることから,検討項目にしたものでございます。

第3番目の収集の制限について,公安委員会,警察本部長が実施機関に入る場合,新たに例外規定を設けることについてでございます。個人情報保護条例第8条は,個人情報の収集の制限について規定しておりますが,利用目的の明示,本人収集の原則,センシティブ情報の収集を禁止しております。先ほどの1と関連しますが,公安委員会等が実施機関に加わる場合,警察業務の特殊性を考慮しなければならないと思われることから,検討項目としたものでございます。

4番目が利用及び提供の制限でございます。公安委員会,警察本部長が実施機関に入る場合等に,新たな目的外提供の規定を設けることについて,条例第9条の目的以外の利用及び提供を禁止している規定と警察業務の特殊性との調整を図る必要性があると思われることから,検討項目に入れたものでございます。

5番目がオンライン結合ということで,オンライン結合による個人情報提供に例外規定を設けることについてでございます。近年の急速な高度情報通信社会の進展を考えた場合,オンライン結合による情報処理の円滑な実施を図るという観点から,検討項目に入れたものでございます。

6番目でございますが,開示請求権。未成年者の個人情報に対する親の代理請求権,遺族の開示請求権の範囲,任意代理人の開示請求権等についてでございますが,一定年齢以上の意思能力を有する未成年者の個人情報について,法定代理人の開示請求の制限並びに死者に関する個人情報に対する遺族等からの開示請求,そして,守秘義務のある者の任意代理を認めることについて御検討をお願いするものでございます。

7番目の開示決定についてでございますが,開示決定の失効期間,裁量的開示を設けることについて御検討いただくものでございます。

8番目が非開示基準ということで,非開示基準の見直し,存否応答拒否の新設についてですが,条例第14条第4項の非開示基準を情報公開条例と同一の法益を保護する観点から規定を見直すものでございます。情報公開条例に規定されている存否応答拒否の新設についても検討項目としております。

9番目に訂正請求が行える期間を規定することについて,御検討をお願いするものでございます。

10番目が利用停止請求権でございます。是正の申出制度を廃止し,利用停止請求権を規定することについて,個人情報の適正な取得,利用,提供等の取扱いに関する規範性を担保するために是正申出を廃止し,利用停止請求権を創設することの検討を依頼するものでございます。

11番目が第三者照会ということで,自己情報開示請求時,特定した個人情報に第三者に関する情報が含まれている場合,当該第三者に意見等を提出する機会を付与することについて御検討をお願いするものでございます。

12番目が他の法令との調整等でございます。

13番目が罰則規定ということでございますが,職員及び受託事業者の従事者への罰則等の規定を設けることについて,罰則の対象及び罰則の量刑等の検討をお願いするものでございます。

14番目が個人情報保護審査会ということで,審査会の権限等を条例に明記することについて,情報公開条例との整合性を図り,審査会の権限等について検討をお願いするものでございます。

15番目になりますが外部委託に係る受託者等の義務ということで,受託業務に従事した者等に対して,県の職員又は職員であった者と同様の義務を課すことについて御検討をお願いするものでございます。

それから16番目,最後でございますが,これまでの項目以外に個人情報保護に関することということで,16項目について検討をお願いするものでございます。

馬場会長

ありがとうございました。今,事務局の方から概括的な説明をいただいたわけですが,何しろ検討項目が16項目という非常に多岐にわたっておりまして,しかも,審議期間はほぼ9月中くらいには一定のとりまとめに入らなければいけないという日程でございますので,ある意味では要領よく効率的に議論を進めていかなければならないということが求められております。それで,検討の順序といいますか,手順といいますか,まず,どういった形で進めていくかということをお諮りしたいと思いますけれども,あらかじめ,こういった意見を求められるということがございましたので,かなり頻回の審議会を入れなければならないということで,事前に日程はいただいております。次回が8月8日,次々回が8月26日,その次が9月17日,その次が10月7日ということで,ほぼ9月中くらいまでには全項目について検討が必要ということになりますと,これは私からの提案ということになりますが,16項目を一括ということになりますと混乱しますので,項目を大きく分けてそれを期日ごとに集中的に議論していくという形で進めることになるのではないかなと思います。今日は初日でまだ意見を求められたばかりということではあるんですけれども,なかなかきついことではあるんですが,いただいております検討項目の4番目あたりまでを議論の対象としたいと考えております。5番目から11番目くらいまで,これはかなりの分量になりますが,次回までに各委員に御検討いただきまして,御自分の意見は取りまとめていただきたいと。次々回には残りの部分を整理していただきたいと考えております。そういった日程でよろしいでしょうか。必ずしも個々の検討に入りましたら,時間がずれたり,当初の予定どおり進むか分かりませんが,そのような形で進めて行きたいと思います。早速ですが,今日は4項目ですね,まず1番目,対象実施機関の拡大,これは公安委員会,警察本部長を実施機関に加える検討でございます。2番目としては,自己情報開示請求,訂正請求の対象を拡大すると。これは県の人事情報に関わるものでございます。それから,これは特に1と関係してくるかと思いますが,3番と4番,こういったことについて検討の対象にしていきたいと思います。順序で言えば一つ一つやっていくところですけれども,今日は初めてでございますので,問題点,論点がどういったところにあるのか,我々も整理させていただく必要もあると思いますので,1から4まで概括的に議論の対象としてみたいと思います。1から4について,事務局の方で事前に現状の分析とか,整理をしていただいておりますので,今日,この席で時間を差し上げますので,御説明をいただいて,それを受けまして委員の議論ということにして行きたいと思います。それではお願いします。

事務局

それでは,1から4-2まで,想定される問題点等を中心に事務局から説明させていただきたいと思います。資料4になりますが,まず,都道府県警察及び公安委員会は条例の実施機関に入っていないということは先ほどから申し上げているところです。現在の条例には実施機関に含まれておりませんが,今回の全面改正以前の行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律の方からすでに警察庁,国家公安委員会については行政機関ということで,法律上は対象とされておりまして,その中で資料では1ページの2番の(1)ですが,「警察の保有する電子計算機処理に係る個人情報の取扱いに関する規則」(平成2年国家公安委員会規則第2号)ですけれども,この規則の内容については,警察が保有する個人情報には,個人のプライバシーに関わるものが多く,不適正な取扱いによる個人の権利利益を侵害することとなるおそれがあると。警察が保有する個人情報のうち,警察庁の保有する電子計算機処理に係る個人情報の取扱いについては,警察庁におけるものにあっては,行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律の規定が適用されるものの,都道府県警察におけるものにあっては直接には適用されないと。また,都道府県警察が保有する個人情報の取扱いについてはその適正な取扱を図ることを主な目的する法令は制定されていないと。そこで,警察の保有する電子計算機処理に係る個人情報の取扱いについて,警察庁及び都道府県警察を通じて遵守することが適当である基本的な事項を定め,その適正な取扱いの措置を講じたものとなっています。この規則につきましては,警察庁のみならず,都道府県警察の個人情報の適正な取扱いについても定められていまして,その規則の内容として,条例と同様の個人情報の保有の制限ですとか,安全性,正確性の確保,利用及び提供の制限などが規定されています。また,法律にいう個人情報ファイルについても,都道府県警察から警察庁長官への報告義務があるということになっています。条例との調整ということで問題点に挙げさせていただいておりますが,このまま条例を改正しますと,条例の方にも制限規定がありますので,この規則と条例の改正によって,都道府県警察なり公安委員会の方に二重に規定が重複するということで,事務処理に混乱が生じるので,条例と規則の調整が必要ということで挙げさせていただいております。次に問題点の2番になりますが,先ほどの規則の説明と同様ですが,警察等の個人情報の取扱いに対応したということで,警察の業務の特殊性,警察法に挙げられている犯罪の捜査,犯罪予防,そういった個人情報の特殊性等に対応した条例上の収集の制限,利用及び提供の制限,そういった制限規定の例外についての検討と非開示情報,適用除外規定等の条例上の整理,追加,見直しなどが必要ではないかということが一つです。それらに関連して見直しを行うに当たりましても,警察の取扱う個人情報の分類整理等が必要になってくるのではないかということが挙げられております。また,資料6になりますが,情報公開・個人情報保護調整委員会の意見についてですが,こちらの方は,先ほど知事のあいさつにもございましたが,内部で検討した意見になるんですが,その中の1(11),(12)あたりが問題として挙げられるのかと思いますが,警察の活動等に係りまして,警察庁及び全国都道府県との関係から,条例制定日,施行時期について統一を図る必要があるのではないかですとか,警察を加える改正規定の施行時期については,法律の施行日以降にすべきではないかとの意見がありました。

続きまして,改正検討項目の2番です。自己情報開示請求,訂正請求の対象ということで,包括的に人事等の情報とさせていただきますが,人事等の情報について開示請求,訂正請求の対象とするということについてですが,想定される問題点ですが,まず,県民等の権利利益の保護を目指した条例の趣旨との整合性ということですが,県民等の権利利益の保護ということで,その趣旨から制定したものであって,人事等の情報などの内部管理情報も条例の対象とするのはどうかという観点から問題点として挙げさせていただいております。2番ですが,人事情報につきましてはあくまでも内部管理情報であるということ,情報量も膨大であることから事務処理の負担増ともなるのではないかと。それから,国の方で進められている公務員制度改革大綱,県の方でも新人事管理方針ということで,人事制度改革が進められておりますけれども,それらの動向,条例の他に個別の開示制度としての対応ということについても調整をする必要があると。開示請求の関連ではないのですが,職員の処分については別途人事委員会による救済があること,履歴については履歴証明願があることから,そのあたりについても調整が必要ではないかと考えております。それから,人事等の情報が開示請求の対象となった場合には,14条4項になりますけれども,非開示情報との整合性が必要になってくるということでございます。

続きまして,3と4-1ですが,まず3です。1の実施機関の拡大とも関連してくるんですけれども,3につきましては,現在条例8条に規定されている制限規定ですが,公安委員会,警察本部長が実施機関に入る場合に新たに例外規定を設けることについてということで,問題点として挙げさせていただいておりますのは,警察が取り扱う個人情報には特殊性が認められると。犯罪の捜査,予防,公共の秩序の維持,安全,そういった事務に特殊性が認められるということで,収集の制限の規定がそのまま課せられますと,事務処理にも支障が生じるという観点から,事務に応じた例外規定を検討する必要があるということで,1とも関連しますが,例外事務の分類整理が必要ということになります。最後に罰則ということになりますが,これは後述になりますが,罰則規定との調整も必要となってくるのではないかということで挙げさせていただいております。

次に4-1の利用及び提供の制限になりますが,警察と関連してくるものですが,公安委員会,警察本部長が実施機関に入る場合に新たな目的外提供の規定を設けることについてということで,問題点として挙げさせていただいておりますのが,3と同様,警察の個人情報の取扱いに特殊性が認められるということから,事務に応じた例外規定を検討する必要があるとか,事務の分類整理が必要といったことがあります。他都道府県,現行条例の9条6号でも,他の都道府県に提供する場合ですとか,国等に提供する場合については,事務処理の範囲内等では例外として認められておりますので,そういった場合を適用させて,警察の場合も6号で解釈が可能ではないかということで挙げさせていただいております。それから,警察等の保有する個人情報を報道機関等に提供すること,今も実情であるとは思いますが,そういった提供の根拠との調整をどのように図るか,同じく罰則規定との調整が必要になってくるということを挙げさせていただいております。

次に4-2,利用及び提供の制限の提供を受けるものへの措置要求を規定することについてということですが,この措置要求につきましては,条例第9条の提供の制限の例外により実施機関以外の者へ提供する場合に,提供先の取扱い如何では,個人情報の漏えい等も考えられるということから,提供を受ける者に対して個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずることを県側から求めるという規定を設けたいということでございます。問題点としましては,措置要求を行う提供の範囲,条例9条の各号との整理ということになっていますが,条例9条の各号につきましては,提供の制限の例外としまして,法令に定めのある場合,先ほど申し上げましたとおり,国,他の地方公共団体等に事務処理の範囲内で提供する場合等が挙げられていますが,それらすべて提供する場合に措置要求を行うかということについて挙げております。ちなみに法律では,他の地方公共団体等に提供する場合と学術研究,調査目的で提供する場合の例外等,必要と認める場合に措置要求することができるということになっています。次に2番ですが,義務規定か実施機関の判断によるかというところですが,これは提供を行う場合に必ず措置要求をしなければならないか,もしくは実施機関が必要と認める場合に措置要求を行うこととするかといった内容でございます。措置要求後,提供を受けた者が不適正な取扱いにより,個人の権利が侵害された場合の提供側の県の関与,責任の範囲ということですが,提供後に提供先の方で不適正な取扱いを行った場合に措置要求をしていた県側の責任,関与をどのように図っていくかということを挙げさせていただいております。説明は以上ですが,資料中の3番として法令等参考というものがありますものが資料5に対応しています。資料5で宮城県の個人情報保護条例を一番最初に掲載してありまして,部分的に記載の仕方が分かれますが,情報公開条例ですとか,法律として,今回5月に成立しました行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律,また,各都道府県名がありますが,各都道府県の条例で関係がありそうな部分を抜粋して掲載してありますので,参考までに御覧いただけれればと思います。以上です。

馬場会長

ありがとうございました。それでは4-2までについて詳しく問題点を指摘していただいたわけですけれども,テーマが違いますので本来であれば一つ一つ検討を加えるというところでございますけれども,今日は初日ということもありますので,一つ一つ各論に入るというよりは,概括的にある程度処理をしておく必要があるのかなと思います。

まず1の対象実施機関の拡大ということですが,公安委員会,警察本部長を実施機関に加えるということでございます。2番目の自己情報開示請求ということにつきまして,開示請求と訂正請求の対象として人事情報等を加えると,今までの条例にはない取扱いということになるかと思います。それと関連して3番,4番のところで収集,提供の制限ということになってくるかと思います。そういう意味で,まず1番と2番につきまして,新しい取扱いをする実施機関がありますので,実施機関を加えることについて我々が考慮しておかなければならない問題というのもあると思いますので,その点について,まず,各委員の意見を求めてみたいと思いますけれどもいかがでしょうか。

成瀬委員

まず一点目ですけれども,受け取っている資料によると,全国的に警察関係組織を条例の実施機関に含めているのはないということなんですけども,その辺の根拠というのが,一つ重要なんじゃないかなというふうに考えています。というのは,対象実施機関の拡大として公安委員会,警察本部長を実施機関に加えると,例外規定を整備することが必要なんだというのが,この後の資料4にも挙がっているわけなんですけども,今日の資料4の3番目,4番目のテーマというのも,公安委員会,警察本部長に加えた場合の処理,例外規定の整備ということなんですけども,そういう例外規定を整備することはそれはそれで構わないし,まあ実施機関に含めるという方向で議論していくことは,流れとしても結構なことなんではないかと思うんですけど,もしそういう例外規定による対処とした場合に各都道府県ごとに収集制限等の例外のあり方についてばらつきが生じることになるんじゃないか,それが果たして本当に好ましいことになるのかということが疑問なんですね。これは,資料6の意見の12番目,1頁の1番下のところですけども,これとも関連するんですけども,要するにこの12というのは,全国一律の基準が定立することが好ましいんじゃないか,全国一律に警察組織を含めるなら含める,例外を設けるなら設ける,その基準が各都道府県でばらばらになるのは好ましくないんじゃないかと私は読みました。それを含みでというふうに読みました。仮に実施機関に含めるという方向で考えるとしてもですね,意見の12番目にありますとおり,国家公安委員会規則の改廃を待たなければならないんじゃないか,待った方が私は良いんじゃないかなという気が私はいたしました。ですから,自分でプレッシャーかけて聞いていただければ一番ありがたいんですけども,全国的に警察組織を条例の実施機関としているものがないという実質的な根拠をですね,それから,収集制限等についてばらつきが生じて,宮城県は非常に厳しいけども,ある県では緩やかで,まあその逆だったりするようなことがあっても,それは構わないのか,というあたりを知りたいというふうに思ったんですけれど。

私,専門じゃないんでよく分からなかったんですけれど,同じく意見の資料6の10番目の黒ポツの最初の方ですが,これは井坂先生が御専門なのかもしれないので,お聞きしたいところなんですが,公安委員会というのが,地方自治法に規定する行政委員会で,同法で長との関係を定められており,開示決定等とする実施機関に専属する事務権限に長(知事部局)が関与することは,基本的に予定されていないというこの意見の真意ですね,これは一体どういうことなのか,この内容がもし適正であるならば,それは一つ大きな問題になのかなとも思ったんですけども。私は,必ずしもこのあたりについて専門ではないので,御教授いただければというふうに思いました。

最後にもう一点ですけども,もし仮に実施機関に含めると,それは結構だと思うんで,含める場合に例外規定を整備すると,それも結構だとは思うんですが,この改正検討項目には入っていなかったんですが,条例の7条の改正というのが必要なんじゃないかなと,私,個人的にいたしました。7条の1項は,登録簿を作成しなさい,それを一般の閲覧に供しないということですが,その登録簿の記載事項のところに,個人情報の収集先とか,利用提供情報とか,その他のことを書きなさいと,作らなければならないんですが,これについては例外を認めていない形になっているんですけど,警察等の関係を入れて,例外規定を整備すると,これは書いちゃいけないというか,伏せなければならない情報になってくるんではないかと。そうすると一定の個人情報については,7条の適用についても除外規定や例外規定を設けなければならないのではないかという気がしましたので,それは改正検討項目に入っていませんでしたけど,気付きましたので一応お話ししておきたいと。とりあえず,1番はそれくらい。

馬場会長

はい,ありがとうございました。それでは,村松委員の方からお願いします。

村松委員

進め方なんですけど,一応4項目やろうということなんですが,1,3,4と2とはちょっと違うかなと。1をやる場合には,実施機関に公安委員会,警察を加えるかどうかというのは,3,4と密接な検討項目ということなので,1,3,4を一緒にやると,その後に2番の人事等の情報についてどうするかいう進め方でやっていただければいいかなと思いました。

馬場会長

はい,分かりました。そうですね。確かに1番と3,4-1・2は関連するわけなんですけども,2は必ずしもそうではないということがありますので,1と3,4をまとめて検討していきたいと思います。今,成瀬委員の方から提示された問題は,例外規定を整備することについて,全国的にある程度,統一されているといいますか,ばらつきがない方がいいんではないかというふうな問題意識,問題提起されたものだと思います。2つ目は,いわゆる公安委員会と知事部局の関係について,資料で問題提起がされているわけですので,このところをどのように考えていくのかということですね。それともう一つは,条例の7条では、登録簿を作成するということになっていまして、確かに御指摘を受けてみると問題になるのではないかという気がします。

まず、例外規定、除外規定を設けていかざるを得ないだろうと、そうすると各県とのばらつきという問題が出てきて、それでいいのか、その辺をどうするのかという問題があるわけですけども、この辺は現行の個人情報保護条例の他都道府県のものが、実施機関に入っていないというのが現状でしょうけども、この辺の資料的なものはありますか。

事務局

特に資料としては、他の都道府県がどういった動向で対象外となっていたか、そういったものがまとまっている資料はないんですけども、他都道府県でも検討している例は過去にございまして、そういった答申等を参考までに見ますと、先ほどから申し上げているとおり、警察業務の特殊性であったり、各都道府県との協力義務ですとか、国との組織的つながり、そういったことから、警察を実施機関に含まることについては、時期尚早ではないかといったようなところが意見としては結構多いです。宮城県もですね、過去、条例制定時に検討した際には、その当時の報告書を見ますと、その当時情報公開条例の対象にはなっていないということと、広域的な捜査活動への影響ですとか、警察業務の特殊性等が上げられておりまして、当時、実施機関には含められなかったということが上げられています。

それとですね、全国的な動きにつきましては、今申し上げたとおりなんですけれども、警察庁でどのような動きをするのかというのが、今のところ情報は入っておりません。もしかすると宮城県警の方に情報が入っているかもしれませんけれども。基本的には個人情報保護法の基本法制部分が県の公安委員会にも、県警本部にも適用されて、適切な個人情報の取り扱いについては、条例で規定しなさいとなっていることから、県の条例にも実施機関として入れなければという趣旨でございますけども、今のところ総務省なり、国の方からは全国的に統一しなさいというような指示はございません。むしろ個々の条例は、自分たちで工夫して決めなさいという流れになっていますので、必ずしも、流れ的には全国的な統一性は必要ないとまではいいませんが、それは今のところは求められておりません。以上でございます。

馬場会長

はい、ありがとうございました。あと、今、成瀬委員から問題提起のあった公安委員会というのは、知事部局とは違うのではないかといった資料の中にある意見について、取り上げられて指摘をされたわけなんですけども、この辺についてはどのように考えればいいのか、井坂委員どうでしょう。

井坂委員

今のところ成案的なお答えはいたしかねると。若干の傍聴の方もいらっしゃる中では。これに関しては,ある程度,いくらかのサイドの情報を検討した上でないと,ちょっと今,にわかにお答えするということは勘弁願いたい。それと,関係ないんですが,成瀬先生が指摘した第7条に関しては,おそらく事務局側が改正の対象としなかったのは,7条第4項の存在であると思われます。これで,要するにある程度包括的に7条の1項・2項・3項につき適用しない機関について,事前に定められると。人事情報については,すでにここに情報がありますので,おそらく改正案の段階からも,これはちょっと先走る話になりますが,外されておりますけれども,おそらく警察に関しましても4項の規定の運用により,公安委員会,警察につきまして個人情報取扱事務登録簿なるものの作成を,どういうふうにするかはともかくとして,少なくとも前1項のいくつかの規定については包括的に外すことは可能であると。したがって,改正案には出てこなかったんだろうというふうに,推察されます。その点だけ私,気がつきましたので,付け加えさせていただきます。

馬場会長

はい,ありがとうござました。確かに7条4項では,県職員に係る個人情報,それから,審査会の意見を聴いた上で実施機関が定める個人情報の取扱いについては適用しないという文言がございまして,今,井坂委員の御指摘されました点も頷けるところはあるかなと思いますが,検討項目に7条が入らなかったということについては,井坂委員が指摘されたようなことでよろしいのでしょうか,特に意識されなかったのか,その辺は事務局としてはいかがでしょう。

事務局

資料中の想定される問題点等なんですけれども,検討項目としては,確かに7条の4項の方の人事情報等と一緒に,例えば警察等の個人情報について登録簿の作成から除くといったようなことも考えてはおるんですけども,中身としまして,確かに審査会の意見を聴いた上でという答申の方法と初めから条例に規定するといったようなこともございまして,その点について問題点等の(2)の方に包括的に含めさせていただいているといったようなニュアンスだったものですから,(2)の適用除外規定の整理及び追加,見直しということで,実施機関として警察等が含めれた場合には,もちろん全面的にとまでは言いませんけれども,それ相応の他の条項についても見直す必要があるということから,7条の適用除外についても論点としていただきたいというのは包括的には含まれているという趣旨で御理解いただければと思います。

馬場会長

はい,分かりました。それでは,1及び3,4について,さらに問題点等があれば,お出ししていただければと思うんですが。

成瀬委員

7条4項の解釈でやるというのが一つの意見だと思うんですけども,この例外のことなんですが,例外であることを条例で明示して,審査会に諮らずに規定する方式を執るべきなのか,それとも審査会の意見を聴いた上で外すのかっていうところが問題になってくるので,7条4項の運用でまかなえるというのは最初のとおりだと思うんですけども,明示する形も検討に値するのではないか,人事情報を明示的にはずしているのと同じように,外す方法も議論した方がいいんじゃないかというふうに私は思ったものですから。まあ,それはでも結構です。

あと,収集制限の3番目のところですが,基本的な質問で恐縮なんですけども,収集制限に違反した場合の法的効果として,後で罰則のところで,資料4の罰則のところ,9頁のところで,職権を濫用して収集する等のところで,ただ単に罰則を設けようとする趣旨はよく分かるんですけれども,現在,罰則がないとして,現在の規定ぶりで,収集制限規定に違反した場合には,どういう法的効果が考えられるのかということを前提として教えていただきたいと思うんですが。どなたでも結構ですが。

あと,収集制限については,公安委員会,警察本部長を実施機関に含めるとした場合に,例外規定を設ける必要があるというのはそのとおりだと思うんですが,例外規定の形式なんですが,私は,今度成立した法律の方ですね,行政機関個人情報保護法ですか,法律の規定の4条3項のように,「事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」という表現がいいんじゃないかと思いました。これは,資料の5の4頁に載っているところですけれども。その規定ぶりでよいんじゃないかと。

これについては,例外の幅を広げてしまうんじゃないかとか,あいまいな条文,文言なので,例外の幅が広がってしまうという批判が考えられるんですが,法律上そうなっているということなので,基本的にはそうしておいて柔軟に対応する道を残しておいた方がいいのかなという気がしました。

あと,これも基本的な質問で恐縮ですが,行政機関個人情報保護法ですが,この法律には収集の制限規定は存在しないんでしょうか。同じ頁には個人情報の保有制限となっていて,3条の保有制限なんですが,ということは法律には情報を収集することについての制限規定は存在していないのか。もし,存在していないなら,なぜ存在していないのかという理由をお聞きしたいんですけども。

馬場会長

今,成瀬委員から質問のあった件,一つの意見だったと思いますけども,収集制限に違反した場合には,現在,実施機関には罰則がないが,その取り扱いが現在どうなのかということですか。

成瀬委員

そうですね。

馬場会長

 

事務局

それと,収集制限についての,法律ではどうなっているかというのは,事務局ではこの点,法律の関係については調べられていらっしゃるかどうか。

 

まず第一点目ですけども,我々公務員に課される,地方公務員法上の守秘義務違反とか事務執行上の取り扱い等には地方公務員法上の罰則が課されるというふうに聞いております。それと,第2点目についてですけども,これにつきましては,現在,国の法律では収集は規定されておりません。法律が制定される前の研究会というのがございまして,ここでいろいろ議論されている中身を見ますと,収集につきましては,きちっと収集することは,公務員として当たり前の義務ということで,わざわざ規定するまでもないというふうな趣旨でですね,収集の制限の項目が外されているというふうに認識しております。よろしいでしょうか。以上です。

馬場会長

ありがとうございました。そのまま論点が今指摘されたわけでもあるんですけども,公安委員会,警察本部長を実施機関に加えていくということにつきまして,それをどうするかということ自体もありますし,除外規定ですね,収集,利用提供についてもございますし,また,開示請求ということも当然に出ますので,それについてもどういうふうに除外規定が必要かということがあると思います。

ただ,警察情報を全て同一の扱いとすべきなのか,それとも,いわゆる警察の収集,提供する情報が,他の実施機関と比較して特殊な部分が当然ございますので,そういった部分に着目して例外規定を設けていくかどうかという問題点もあるかと思いますが。事務局の方で整理をしていただいたようにですね,警察の事務の

の整理というか,分類というのがある程度必要になってくる部分があるのかなという気がするんですけども,その辺はいかがでしょうかね。

阿部委員

警察又は公安委員会をですね,実施機関に加えることについて,個人情報に特殊性が認められるから,例外規定を準備するべきというふうになっているんですが,現実として,私,全く素人なものですから,現在,どういったふうに取り扱われているのかとか,色分けできない部分がかなり多いわけですよね。例えば,どういった文書が想定されて,どういった色分けになっているか,その辺をできましたら,警察の,現場の人にですね,説明していただけたらと思うんですが。

馬場会長

阿部委員の方からですね,現場の情報の取扱いの実状といいますか,そういったものの説明をしていただければ分かりやすいんではないかという趣旨の発言があったかと思いますけども,この点についてはいかがでしょうか。

村松委員

私も同意見なんですが,特に法律,個人情報保護法ということで規定されて,それで運用された場合に,今とどのように違うのかっていうところがですね,各実施機関としてどういうふうに考えていらっしゃるかを是非明らかにしていただけると,どういう不都合が生じるのか生じないかというのが分かりやすいかなと思いますので,是非実施機関の方に来ていただいて。

馬場会長

はい。村松委員の方からも実施機関からの話を聞いてみたいという話があったわけなんですけども,実施機関は実施機関としても対象に入れられること自体,ないしは,仮に入れられるとして,どういった除外規定が必要とお考えなのかというあたりも,確かに現場で実際に条例が制定された場合に,それに従って行動せざるを得ないという方々の御意見も伺っておく必要はあるかと思いますので,一度公安委員会及び県警のですね,実施機関の検討対象とされている機関のお話を伺ってみるということがよろしいかと思いますが。いかがでしょうか。それでよろしゅうございますか。

村松委員

すいません,関連してなんですが,2の人事等の情報についての開示請求・訂正請求を認めるかということでも,同じ議論になってくるんだろうと思うんですよね。ですので,同じように,ここの分野についての実施機関等の意見についても是非お聞きしたいと。そこで,懸念される事情等を把握した上で,こちらで意見を申し述べたいというふうに考えるのはどうでしょうか。

馬場会長

はい。村松委員からは,2番の人事情報について,開示・訂正の対象にするという検討項目もあるわけですが,そこでもやはり同じように,現場でどういった問題が発生するのかということを具体的にお聞きした方が,意見も述べやすいという意見がございました。それもそのとおりかと思います。それで,もし可能であれば,この部局についてもおいでいただいて,実状及び問題点ということを指摘していただいて,検討の参考にさせていただきたいと思いますけども,それでよろしゅうございますか。では,ここでもお願いしたいと思います。

事務局にお伺いしたいんですけども,警察関係,人事関係ですが,この2つの項目ですね,1番と2番,まあ1番はその他にも関連した項目がありますけども,どういった部局をお呼びすれば,その辺がよく分かるものなのかですね,我々もなかなか現場のことが分からないこともあるものですから,教えていただければと思うんですが。いかがでしょう。

事務局

公安委員会,警察本部長につきましては,県警察本部の方から意見聴取するということでよろしいと思います。人事情報につきましては,知事部局は人事課,教育庁につきましては,教育庁総務課ないしは教職員課,それと人事委員会と考えられますので,調整させていただきたいと思います。

馬場会長

そうしますと,公安,警察につきましては,一括りでお願いできるということになりますかね。その他については,調整をいたしまして,一緒に,同じ場でやっていただけるのか,それとも,別個にせざるを得ないのか。その辺は事務局の方で,調整していただきましてですね,善は急げと申しますか,できるだけ情報の取得は早い方がいいと思いますので,早い段階で意見聴取の場を設けたいと思います。

それでは,今,意見聴取をした方がいいということでございますので,とんでしまいますが,日程を入れさせていただきたいと思います。

次回が8月8日ですよね。公安委員会と警察関係は,一回で事情聴取ができるようですので,8月8日においでいただくことは可能でしょうか。

事務局

あのですね,人事関係に関してましも,警察に関しましても,説明する準備がどこまでできているかというのを,実施機関の方に確認させていただいて,順序はこちらで決めさせていただいて,後から委員の皆様にお知らせしたいと思うんですが。

馬場会長

それでは,次回が8月8日,次々回が8月26日ということになっておりますので,その2回を,現在の予定としましては,いずれかの実施機関の意見聴取とさせていただきたいと思います。あとは,事務局の方で調整していただいて,できれば事前に,何日はどこが意見を述べますとお知らせいただければと思います。その点の調整はよろしくお願いします。

それでは,議論を戻しますけども。今,実施機関を拡大することにつきまして,公安委員会,警察本部長を追加すること,それからそれに関連して,制限規定をどのように見直していくかということについての御意見を,主に成瀬委員の方からいただいてきたわけですけども,何点かについて問題点の指摘などをしていただいたかと思います。今日,我々もこれを受け取ったばかりということですので,十分に議論をして結論を出していくというのは,今日のこの場では無理だと思いますので,今,御指摘いただいた点をですね,各委員,次回までに少し整理をしていただいて,また改めて次回以降に議論をさせていただきたいと思います。

次に2番目の人事情報の開示・訂正請求の対象とするかどうかということも,少し問題点があれば挙げておいていただいて,次回に各委員が提起された問題について考えてくるという形で,次回以降につなげていきたいと思いますが,もし2番目について,この点はどうだろうという意見がございましたら,委員の方からお願いしたいと思いますが。

村松委員

現状についてお聴きする中で,出てくるのかなというふうに思うんですが,私の考え方としては,法律がきちんと制定されているわけですから,国で制定されたものを条例で規定するということは上乗せ規制だと思っているんですね。それで,いろんな制度がありますけども,そこで規制するとなれば,その規制が合理的かどうかというのが問われますので,他の制度との整合性がどうなのかなというのがかなり出てくるのかなと。それで,問題点ということで,公務員制度改革大綱についていろんな動向がさきほどの説明ではあると。個別の開示制度が準備されているとかですね,あと職員の処分については,人事委員会による救済制度が設けられているといったようなことがありますので,そこら辺の資料をお出ししていただきたいと。基本的にはですね,具体的にどのようなものが条例で制定することによって開示されることになるのかという問題点,それから開示されることでのメリット・デメリットを考えなければいけない。プラスして繰り返しますが,開示請求をしないことの合理性がなければ,上乗せ規制はできないということを考えて,実施機関からも意見を聴取したいというふうに考えていますし,法律が出来る前に,先行して宮城県で条例で除外したものを制定したわけですけども,その除外した理由が内部管理情報であるとか,存在を職員が知っているとかですね,県民に明らかにする意義に乏しいとか,量が膨大で事務の過度の負担になるとか,そういうような理由はですね,上乗せ規制を合理化する理由とはならないであろうと私の方は思っていますので,そこは離れて,他の制度で職員に対する情報公開が本条例と同程度達成できる場合でなければ,開示・非開示から除外することは合理的とは言えないと考えていますので,人事制度改革の準備状況とか,処分についての意見聴取制度等,そいうことについてきちんと情報をいただきたい。

馬場会長

今,村松委員から御指摘あった点につきましては,おそらく実施機関からの事情聴取をいただくときにお話を伺える内容だと思いますので,委員の方からですね,そういった趣旨の説明があったということもお伝えいただいて,そこで資料と併せてお答えいただくということを事務局の方から事前にお伝えいただければというふうに思います。

それでは,少し時間がなくなってまいりましたので,第1点から第4点までの問題点を拾うという程度の議論になりましたけども,今日はこの程度にさせていただいてですね,次回以降に。

成瀬委員

すみません。今,言い忘れてしまいまして。4点目の利用提供制限ですけども,4-1の資料の2頁ですが,2の(3)の9条6号の解釈で何とかなるというのは,あまり問題ないという気がしたんですが,4-2の提供を受ける者に対する措置要求を規定するということなんですが,これは別に公安委員会等を実施機関に含めることとは直接関係はなく,情報の提供を受けた人に目的外に使用することとかを禁止することで,個人情報の保護の観点を徹底しようという趣旨だと思うんですけども,位置付けが違うと思ったので今申し上げたんですが。

このことについて,一点だけお伺いしておきたいんですけども,相手方に措置を講ずることを要求すると,必要な措置を講ずることを求めることができる旨の規定を条例に盛り込んだ場合に,相手方にそういう措置を講ずることを義務づけることが法的に可能なんでしょうか。条例に規定した条文によって,相手方にそこまで義務付けられるのかなという気がして,むしろ,そうじゃなくて,この文言を挿入する狙いというのは,県で相手方がそういう必要な措置を十分講じているかを宮城県として確認して,こういうことを講じていない場合には要求すると,要求しても応じない,提供しないとか県の責任を加重する狙いなのかなという気がしたので,それが本当にいいのかということと,個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求める前提として,法律では必要がある場合にはとなっていたかと思うんですが,必要があると認めるときと法律はなっているようですが,そういった必要性を確認することが県としてできるのか,どこまで県として必要の有無というのを確認しなければいけないのかというところが,難しいんじゃないかなと。むしろ,これは本当にこういう規定を入れても,実効性がないというか。さっきの収集制限のところも,そういう疑問があって聞いたんですね。そういう不当な情報収集を行われたというか,やられたというのを本人はどうやって知るんですかね。実効性という点で,ちょっと気になるんですが。

事務局

4-1と4-2というのは,実はセットで考えているわけです。4-1というのは警察等と書いていますけども,事務局の問題意識としては警察等に限った話ではなくて,むしろ地方公共団体の中で個人情報が一旦他県に提供された場合に,他県に提供された場合は,その情報がどう取り扱われているか分かりませんので,下手するとたらい回しにされてですね,戻ってくるかもしれないというところに対して規制がないんじゃないかと。ということは,9条6号について,かなり広範に相当の理由がある場合に提供していいというふうに規定されているんですけども,各号に規定されているもののうち,少なくとも6号については,見直す必要があるんじゃないかと。6号について見直さないんであれば,4-2というのは当然に出てきて,自由に行政機関あるいは地方公共団体,国の方に情報提供している代わりに,提供する側として,こういうような目的内で措置してくださいという要求をするのは当然ではないかというイメージなんです。

成瀬委員

そうだとしても,拘束力はないんですよね。

事務局

ないです。ですから,国の法律なり,市町村の条例なりの範囲内で個人情報の取扱いはもちろん適用されてくるということはあります。

村松委員

そのときにですね,相手方に要求するのではなく,県がそういうところには提供しないっていうようなことを規定してしまった方がいいという気がしてるんですが。

成瀬委員

そうなると相手方がきちんと管理体制が整っているかを,県として調査しなければいけませんよね。それは,私はできるのかという気がして。精神はすごくよく分かるんですが。これを入れようとするのはよく分かるんですけど。実効性があるのかというところで大きな疑問を感じるんですよ。収集制限もそうですし,精神はすごくよく分かるんですが。本当に実効性があれば,すばらしい規定だと思うんですけども,それをどうやって担保していくのかというのが,今ひとつ見えなくて,こういう精神でやっていますというのを訴えるだけでも意味があるかもしれませんけども,実効性ということを考えると少し寂しいのかなと。

井坂委員

一言だけ。主に9条6号の場合だけ考えておられるようですけども,その他の場合でも情報を渡すということはある。その時には,現実に仙台で問題になったケースのように,受託業者にやらせるために,その時に,きちんと契約条項とかをしておくというのは,別に法律等の根拠を必要とせず,措置要求という範囲内で適切な条項の整備を確認,かつ,それにつき契約ですね,行政契約といわれるか,民法上の契約かはともかく,契約条項を整備し,これに関しては,契約条項の違反に際しては,十分な法的制裁は予想されているわけです。ですから,かなり限定的なところで効かないんじゃないですかという議論はよく分かりますし,私もよその自治体,国の機関に対して手を突っ込むことはできないということは,そのとおりかと思いますが,要するに簡単にいうとお湯と一緒に赤ん坊を流してもしょうがないだろうという議論になると思います。そこのところだけを前提にして,たぶん事務局もかなり警察の話とか他県情報の提供ということに極限化していると思うんですが,この措置要求の規定というのは,もうちょっといろいろな部分を含んでいて,まさにその意味では成瀬先生の意見と同じであって,4-1と4-2というのは関係があることは否定しませんが,必ずしも同じではなくて,同じことということでやるというよりは,もっと広い問題はあるということを前提に議論はした方がいいかなというふうに考えています。

馬場会長

はい,ありがとうございました。4-2について,確かに実効性という問題というのは御指摘のとおりだろうと思いますけども,先ほど事務局の方から問題提起があったかと思いますけども,9条6号というのがかなり広範に情報提供していくということが可能な条文になっているというのは,確かにそういったところがあるのかなと。これらをどうするかということは,これらを検討してみなければ分かりませんけども,その辺も問題意識を持ちながら検討を進めていくというのも必要だろうと思います。

それでは,時間が参りましたので,今日はこの程度にさせていただきたいと思います。次回以降ですけども,今日は,論点を出すだけで1番から4番までということでやらせていただきました。結論は,やはり実施機関の意見等を聴いてからでなければ,十全なものを出していくのは不可能だと思いますので,また問題点等を整理するという程度のものになると思いますけども,5番以降11番まで検討の対象にしていきたいと思います。次々回は12番目以降になりますが,その過程で問題点を整理し,論点を煮詰めて,9月中には一定の結論を出していくと。10月の初めには取りまとめていくというような日程で考えてみたいと思います。非常に忙しい中を急いでやらなければいけないので,大変だとは思いますけども,御協力いただきたいとお思います。

それでは,今日の委員会はこの程度で終わりにさせていただいてよろしゅうございますか。それでは,本日の審査会はこれで終わりとさせていただきたいと思います。どうも御苦労様でした。

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