掲載日:2023年8月18日

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下請負人の事前承認Q&A

下請負人の事前承認「Q&A」

下請人の事前承認

発注者に対し,下請負人の事前承認を受ける必要があるか,Q&Aを作成しましたので、参考にしてください。

下請人の事前承認Q&Aの表
 

Q

A

1 ダンプトラックによる土砂運搬を下請させた。 不要 当業務は,建設工事に該当しないので,事前承認を受ける必要はありません。
また,同様の理由により,施工体制台帳や施工体系図への掲載も不要です。(※しかし、ここでは、法律上義務付けられているかどうかということであり、宮城県としては、資材購入先のメーカー等を除き、全ての業者の施工体制を明示しておくよう指導しております。)
2 警備会社と契約し,ガードマンを派遣してもらった。 不要 当業務は,建設工事に該当しないので,事前承認を受ける必要はありません。
また,同様の理由により,施工体制台帳や施工体系図への掲載も不要です。(※しかし、ここでは、法律上義務付けられているかどうかということであり、宮城県としては、資材購入先のメーカー等を除き、全ての業者の施工体制を明示しておくよう指導しております。)
3 ボーリング調査や測量業務を依頼した。 不要 当業務は,建設工事に該当しないので,事前承認を受ける必要はありません。
また,同様の理由により,施工体制台帳や施工体系図への掲載も不要です。(※しかし、ここでは、法律上義務付けられているかどうかということであり、宮城県としては、資材購入先のメーカー等を除き、全ての業者の施工体制を明示しておくよう指導しております。)
4 消波ブロック等の製作・据付を行う工事のうち,ブロック製作をコンクリート二次製品の工場に依頼した。 不要 当業務は,建設工事に該当しないので,事前承認を受ける必要はありません。
また,同様の理由により,施工体制台帳や施工体系図への掲載も不要です。(※しかし、ここでは、法律上義務付けられているかどうかということであり、宮城県としては、資材購入先のメーカー等を除き、全ての業者の施工体制を明示しておくよう指導しております。)
5 準備工として,除草・伐採を依頼した。 不要 当業務は,建設工事に該当しないので,事前承認を受ける必要はありません。
また,同様の理由により,施工体制台帳や施工体系図への掲載も不要です。(※しかし、ここでは、法律上義務付けられているかどうかということであり、宮城県としては、資材購入先のメーカー等を除き、全ての業者の施工体制を明示しておくよう指導しております。)
6 トラッククレーンやアスファルトフィニッシャーをオペレーター付きで契約した。 必要 オペレーターが行う行為は建設工事の完成を目的とした行為と考えられ、「建設工事の下請契約」にあたると考えられますので,事前承認を受ける必要があります。
また,同様の理由により,施工体制台帳や施工体系図への掲載も必要になります。
なお,請負契約ではなく、リース会社等からオペレーター付きでリース契約することは,労働者派遣法で禁止されている建設業務の労働者派遣にあたる可能性があります。
7 資材の輸送(据え付け作業を含む)を依頼した。 必要 資材の輸送に止まらず、搬送した資材の据え付け作業まで契約範囲に含まれている場合については、「建設工事の下請契約」にあたると考えられますので,事前承認を受ける必要があります。
また,同様の理由により,施工体制台帳や施工体系図への掲載も必要になります。
なお、契約の範囲が資材の輸送にとどまるものであれば、不要です。
8 生コン業者に、コンクリート圧送を依頼した。 必要 契約の範囲がコンクリート型枠へのコンクリート圧送や打設まで含むものとなっている場合には,「建設工事の下請契約」にあたると考えられますので,事前承認を受ける必要があります。
また,同様の理由により,施工体制台帳や施工体系図への掲載も必要になります。
なお,契約の範囲が工事現場へのコンクリートの輸送にとどまるものであれば、不要です。
9 アスファルト乳剤散布を依頼した。 必要 アスファルト乳剤散布は、建設工事の完成を目的とした行為であり、アスファルト舗装工事の一部と考えられますので,事前承認を受ける必要があります。
また,同様の理由により,施工体制台帳や施工体系図への掲載も必要になります。
なお,契約の範囲が工事現場への乳剤の輸送にとどまるものであれば、不要です。
10 無許可業者に下請工事を400万円で発注し、この下請工事に必要な材料(200万円相当)を元請が下請業者に支給しようと思いますが、問題ありませんか?(土木工事の場合) 下請不可 「軽微な建設工事」を判断するときの下請業者に対して支給される材料は請負代金に加算して判断することから、請負金額が軽微な工事の範囲を超えてしまうため無許可業者への下請契約の発注はできません。(建設業法施行令第1条の2第3項)
下請工事400万円+支給材料200万円=600万円≧500万円
11 発注者から直接請け負った特定建設業の許可が無い元請業者が下請工事を4,000万円で発注し、この下請工事に必要な材料(600万円相当)を下請業者に支給しようと思いますが、問題ありませんか?(土木工事の場合) 下請可能 発注者から直接請け負った建設工事につき下請総額4,500万円以上の下請契約を締結しようとするときは特定建設業の許可を受けなければなりません。4,500万円に該当するかしないかの判断には,元請業者が提供する材料等の価格は含みません。
12 受注した工事で技術者が諸事情により不在になってしまったので、その工事を他社に一括下請負してもよいか? 下請不可 主任技術者又は監理技術者が不在になってしまった等いかなる事情又は施工途中等いかなる時点であっても他社に一括下請負を行った場合は建設業法違反となります。
万一、当該理由に至った場合は、発注者又は元請の不利益にならないよう速やかに発注者又は元請に相談の上適切に対処して下さい。
13 鉄鋼橋梁など、工場製作部分を依頼した。 必要

橋梁の製作は建設工事の一部と解されますので、事前承認を受ける必要があります。

なお、他者に一括して橋梁の製作を請け負わせた場合は、一括下請負に該当します。元請は、工場製作を含め請け負った建設工事全体に実質的に関与して下さい。
※コンクリート橋梁でも同様

       

一括下請について

承認にあたっては,一括下請負にあたるかも重要となります。

一括下請負Q&Aの表
  Q A
1 元請から建材商社が下請負をして、当社が再下請負をしましたが、建材商社の主任技術者は3日に1回程度しか現場に来ません。このような施工体系の場合、一括下請負に該当しますか。 建材商社の工事への実質的関与が認められなければ一括下請負に該当します。ご質問の工事で、建材商社の主任技術者が3日に1回程度しか現場に入場せず、下請である貴社が元請の管理・指導を直接受けて下請負工事を主体的に行った場合は、一括下請負に該当する可能性が高くなります。
2 4,000万円未満の工事で、一次下請(建材商社)の主任技術者が毎日1回現場に顔を出し元請と打合せをし、その結果を二次下請(当社)に伝える方法を取った場合でも一括下請負に該当しますか。 4,000万円(建築一式工事にあっては7,000万円)未満の工事について専任を要しないのは、兼任が許されるという意味であって、専任を要する工事の場合と主任技術者や監理技術者の職務が異なるわけではありません。したがって、建設業法第26条の3に定めた技術者の職務を誠実に履行する必要があります。
元請負人との打ち合わせと下請負人への指示だけを行っているのであれば、工程管理、出来型・品質管理、完成検査、安全管理等、本来下請の技術者が行うべき管理等に実質的に関与しているとは考えにくく、一括下請負に該当する可能性が高いものと考えられます。
3 受注した建築工事で建築工事業の技術者が諸事情により不在になってしまい、その工事を他社に一括下請負を行った場合、建設業法違反になりますか。 主任技術者又は監理技術者が不在になってしまった等いかなる事情又は施工途中等いかなる時点であっても他社に一括下請負を行った場合は建設業法違反となります。
万一、当該理由に至った場合は、発注者又は元請の不利益にならないよう速やかに発注者又は元請に相談の上適切に対処して下さい。
4 在籍出向者を監理技術者にする事は一括下請負に該当するとされていますが、有期移籍を含めた長期出向者を監理技術者にした場合には、一括下請負と判断されますか。 建設工事の管理をつかさどる主任技術者又は監理技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係にある者である必要があります。したがっていかなる場合であっても在籍出向者は主任技術者又は監理技術者にはなれません。
5 一括下請負は、公共工事のみに該当するのでしょうか。 すべての建設工事においては、一括下請負は原則禁止(建設業法第22条)されています。特に、公共工事においては、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の施行に伴い、一括下請負は全面的に禁止されました。
民間工事については、元請が発注者に書面で承諾を得た場合はこの限りではありませんが、平成3年2月5日付け建設省経構発第2号「建設産業における生産システム合理化指針について」にも示されているとおり、一括下請負は種々の弊害を有するので、発注者の承諾が得られる場合でも極力避けるべきであるといえます。
6 一括下請負は、どの様な基準で判断されますか。 一括下請負か否かの判断は、単に下請負業者数や下請負金額の多寡によって判断されるものではありません。その請け負った建設工事の完成について的確な技術者が適切に配置され、元請・下請ともその責任を応分に果たすなど誠実に履行できているかどうか、個別の建設工事毎に判断されます。
7 発注者の書面による承諾があれば一括下請負が認められるという規定がありますが、この書面には定められた様式(フォーム)がありますか。また、様式が無い場合、発注者からの見積依頼書や契約書に添付される契約仕様書等の契約書類に受注者と一括請負する業者名が連名で記載されていれば承諾を得たことになりますか。 建設業法第22条第3項は、一括下請負の禁止の例外を定めたものです。一括下請負は、種々の弊害を有するので出来るだけ行わないようにして下さい。
当該規定により、元請負人が発注者からあらかじめ書面による承諾を得る場合の書面については特に定められた様式(フォーム)はありません。
発注者の承諾を得る場合は、発注者の意思表示が明確に確認できる書面とすることが望ましいことから予め請負契約約款等に盛り込んでおくだけではトラブルが発生する場合があります。
なお、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の施行により、公共工事においては建設業法第22条第3項は適用されません。
8 当社の業務としては、いわゆる新設の建設工事の他に、修繕工事(整備・補修工事)や、運転管理などの委託業務などもありますが、一括下請負の禁止はすべての業務に及びますか。 建設業法で一括下請負を禁止しているのは、「請け負った建設工事」ですので、建設工事の請負に該当するか否かが問題となります。
建設業法第24条において、「委託その他何らの名義をもつてするを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。」とされています。
新設工事や修繕工事は当然建設工事に該当しますが、運転管理のみであれば、社会通念上、建設工事に該当しないと考えられますが、その業務内容に修繕工事が含まれる場合など、建設工事に該当するような業務内容であれば、一括下請負は禁止されます。
9 以下のような施工体系の場合「一括下請負」が禁止される範囲はどこまでですか。
施工体系
【発注者】→【元請】→【一次下請】→【二次下請】→【三次下請】
一括下請負が禁止されている範囲には制限がありません。二次下請と三次下請の間でも一括下請負と認定される場合があります。
10 元請の請負金額が少額な場合、その工事を下請に発注した時の一括下請負の判断は変わりますか。 請負金額が少額であっても一括下請負の判断は変わりません。
11 道路舗装工事を受注後、この工事との関連で、水道占用企業者である市、町から随意契約で受注した水道工事一式を、専門工事会社に下請させた場合、一括下請負に該当しますか。 一括下請負の判断は、関連工事であっても個々の契約単位で判断します。元請負人として自ら総合的に企画、調整及び指導を行い、下請負させた部分の施工につき実質的に関与していれば、一括下請負には該当しません。
専門工事業であっても元請負人の技術者が実質的に関与することが必要です。
12 一次下請(建材商社)は、山留工事の鋼矢板リース及び鋼矢板の打抜工事を元請から材料と工事込みで受注しています。二次下請(当社)は工事の施工だけを受注しています。材料及びリース品は一次下請(建材商社)から直接支給されていることから、二次下請(当社)は部分的な下請負になり、一括下請負には該当しないと考えてよろしいでしょうか。 適正な品質の資材を調達することは、施工管理の一環である品質管理の一つではありますが、これだけを行っても、一次下請がその施工に関して実質的に関与していなければ、一括下請負に該当します。
13 元請負人が現場管理と資機材の手配供給のみを行い実質施工をすべて下請した場合は、一括下請負と判断されますか。 元請負人の現場管理の内容が自ら総合的に企画、調整及び指導(施工計画の総合的な企画、工事の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導等)であれば、一括下請負とはなりません。
14 元請で工事を請け負い、工事を下請に出すとき、実質的に関与することによって、一括下請負(丸投げ)にならないとありますが、施工計画、工程管理、安全管理、下請負業者指導、監督などすべてを行わないと一括下請負(丸投げ)に該当するとのことですが、『すべて』というのは例えば、安全管理1つが抜けた場合でも一括下請負(丸投げ)に該当するのでしょうか。 実質的関与とは、直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を適切に配置し、発注者との協議、住民への説明、官公庁等への届出等、近隣工事との調整、施工計画、工程管理、出来型・品質管理、完成検査、安全管理、下請業者の施工調整・指導監督等のすべての面において、主体的な役割を果たしていることが必要です。
工事を施工管理する中で、一部分だけを行わないとは考え難く、例えば、安全管理を行わなかった場合は、それに関連して、施工計画、工程管理、下請への指導監督等についても一部関与していない場合も多いと考えられます。
実質的関与の度合いについては、その工事毎に規模や内容等が異なるため、個別の判断が必要です。
15 一次以下の下請負人の『工事への実質的な関与』の内容は具体的にどのようなことですか。 工事への実質的な関与については、元請・下請で異なることはありません。一次以下の下請負人についても主任技術者は下請負人と、直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を適切に配置し、これら技術者が、建設業法第26条の3に規定されている施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び工事の施工に従事する者への技術上の指導監督の職務のすべての面において、主体的な役割を果たしていることが必要です。
16 土木一式工事の中に一部専門工事業種がありその部分を下請負契約しましたが、元請負人の技術者は専門工事業種に係る部分でも実質的な関与をしなければならないのでしょうか。 元請負人の主任技術者又は監理技術者は施工計画、工程管理、出来型・品質管理、完成検査、安全管理、下請業者の施工調整・指導監督等のすべての面において主体的な役割を果たしていることが必要であり、専門工事の部分についても実質的関与をするか、自らが直接施工する場合は、一括下請負に該当しませんが、専門工事の部分に何ら関与しない場合は、合理的な説明が困難なケースが多いと考えられます。

お問い合わせ先

事業管理課建設業振興・指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3116

ファックス番号:022-211-3292

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