トップページ > 健康・福祉 > 医療制度・政策 > 医療関連機関 > 特例適用による診療所の病床の設置・増床を希望する際の手続きのご案内

掲載日:2023年8月23日

ここから本文です。

特例適用による診療所の病床の設置・増床を希望する際の手続きのご案内

医療法施行規則第1条の14第7項第1号及び第2号に規定する診療所として届出による病床の設置・増床を希望する際の手続きについて

医療法第7条第3項に規定する「厚生労働省令で定める場合」として、医療法施行規則第1条の14第7項第1号及び第2号に規定する診療所に係る届出による療養病床又は一般病床の設置・増床を希望する際の手続きは次のとおりです。(平成30年4月1日から適用)。

診療所の開設者(予定者)は、知事に対して事前協議の申出を行い、知事は、宮城県医療審議会の意見を聴いて可否を決定することとします。

この制度の対象となる診療所の種類、医療審議会が定める基準、事前協議に係る申出書の様式、受付時期及び提出先は、次のとおりです。

特例適用診療所の届出について
 

対象となる診療所及びその基準

医療法第30条の7第2項第2号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その他の地域包括ケアシステムの構築のために必要な診療所

次のいずれかの機能を有し、地域における医療需要を踏まえ必要とされる診療所であること。

  1. 在宅療養支援診療所の機能(訪問診療の実施)
  2. 急変時の入院患者の受入機能(年間6件以上)
  3. 患者からの電話等による問い合わせに対し、常時対応できる機能
  4. 他の急性期医療を担う病院の一般病棟からの受入れを行う機能(入院患者の1割以上)
  5. 当該診療所内において看取りを行う機能
  6. 全身麻酔、脊椎麻酔、硬膜外麻酔又は伝達麻酔(手術を実施した場合に限る。)を実施する(分娩において実施する場合を除く。)機能(年間30件以上)
  7. 病院からの早期退院患者の在宅・介護施設への受渡機能
へき地に設置される診療所

次のいずれかに該当し、地域における医療需要を踏まえ必要とされる診療所であること。

  1. 診療所が新規の開設の場合
    当該診療所の開設により直近のへき地保健医療対策事業の現況調査において示される宮城県内の「無医地区」又は「無医地区に準じる地区」のいずれかの一つ以上が解消されること。
  2. 診療所が既設である場合
    仮に当該診療所が廃止したとき、当該廃止を原因として次回のへき地保健医療対策事業の現況調査において新規に「無医地区」又は「無医地区に準じる地区」に該当する地区が発生すること。
  3. 診療所が既設であり、特例適用による一般病床の設置の際に移転を伴う場合
    当該診療所が移転することにより直近のへき地保健医療対策事業の現況調査において示される宮城県内の「無医地区」又は「無医地区に準じる地区」のいずれかの一つ以上が解消されるとともに、次回の調査において新規に「無医地区」又は「無医地区に準じる地区」が発生しないこと。
小児医療の推進に必要な診療所

次のいずれにも該当し、地域における医療需要を踏まえ必要とされる診療所であること。

  1. 小児科又は小児外科を標榜すること。
  2. 小児科又は小児外科に関する専門医(広告可能なものに限る。)を配置すること。ただし、小児科又は小児外科に関する専門医に準じる医師と審議会において認める者の配置をもって、当該専門医の配置に代えることができるものとする。
周産期医療の推進に必要な診療所

次のいずれにも該当し、地域における医療需要を踏まえ必要とされる診療所であること。

  1. 産婦人科又は産科を標榜すること。
  2. 分娩を取扱うこと。
  3. 産婦人科に関する専門医を配置すること。ただし、産婦人科に関する専門医に準じる医師と審議会において認める者の配置をもって、当該専門医の配置に代えることができるものとする。
救急医療の推進に必要な診療所

次の要件を満たし、地域における医療需要を踏まえ必要とされる診療所であること。

救急病院等を定める省令に基づく救急診療所として知事の認定を受け、その旨の告示がされること又は当該認定に係る申出書の提出を特例適用後に行い、知事の認定を受けることを確約すること。この場合において、既に救急診療所としての知事の認定を受け、告示されている診療所については、当該認定及び告示に係る「救急診療所に関する申出書」に記載された人員体制及び機器が継続して整備されていることを条件とする。

様式 様式3(ワード:106KB)
受付時期 年に1度。別に定める期
申出書提出先 診療所の所在地(開設予定地)を管轄する保健所
提出部数 正副2部(1部は原本、1部は原本のコピー可)
参考 病院の開設等に関する指導要綱(PDF:114KB)

直近の既存病床数(リンク先「参考資料等」参照)

医療法施行規則第1条の14第7項第1号及び第2号に規定する診療所に係る取扱要領(PDF:236KB)

実績報告等様式

その他

この手続きによらず、知事の許可による診療所への病床設置・増床を希望する場合の事前協議の申出書の様式、受付時期は別に定めます。

お問い合わせ先

医療政策課医務班

宮城県仙台市青葉区本町3-8-1

電話番号:022-211-2614

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は