地域医療再生事業(緊急的医療機能回復分)特別支援補助金について
平成25年度地域医療再生事業(緊急的医療機能回復分)特別支援補助金について
宮城県では,平成23年度及び平成24年度に東日本大震災で被災した医療施設の復旧,医療機能の回復のために必要な費用の一部を支援してきましたが,さらなる支援(嵩上げ支援や被災した医療施設の医療機能の回復・拡充のための支援)を行うことといたしました。
注意
これは補助金です。補助金を活用して購入・修理した施設や設備は,県の許可がなければ譲渡や処分をすることができません。
補助金の申請について,要件(下記の「交付の対象等」)を満たす方に限ります。また,原則として平成26年3月31日までに復旧整備を完了するものが対象となります。(既に復旧を終えている場合も対象となります。)
1.申請受付期間
平成25年11月22日(金曜日)
2.対象者
宮城県全域
- 大規模半壊以上の病院
- 医科診療所
- 歯科診療所
- 薬局
気仙沼医療圏,石巻医療圏,仙台医療圏(※ただし,青葉区・太白区・泉区・黒川郡を除きます。)
※ただし,上記医療圏のうち津波による浸水地域に所在する医療機関等を対象とします。また,被害区分の全壊,大規模半壊,半壊については,市町村が発行する罹災証明書に基づくものとします。
3.交付の対象
交付の対象は,(1)~(4)の4種類です。
- (1)緊急補助金の交付を受けた医療機関で,なお自己負担額が多額の医療機関【交付要綱(別表1)】
- (2)災害復旧費補助金等東日本大震災による被害の復旧に係る各種国庫補助制度に基づく補助金(以下「災害復旧国庫補助金」という。)と,緊急補助金の基準限度額との差額分を緊急補助金として交付を受けた医療機関で,なお自己負担額が多額の医療機関【交付要綱(別表2)】
※(1)及び(2)については,申請書を提出していただく必要はありません。
平成23年度及び平成24年度に緊急補助金の交付を受けた医療機関を対象に,既に提出していただいている申請書類等をもとに交付額を算出し,交付する予定としております。
- (3)災害復旧国庫補助金を受けた医療機関で,なお自己負担額が多額の医療機関【交付要綱(別表3)】
被害区分等に応じた補助交付上限額まで交付されてもなお自己負担が多額な医療機関が対象となります。
自己負担額の2/3以内を交付します。(対象外経費は除きます。)
- (4)診療機能回復のために緊急補助金等を受けた医療機関で,平成24年4月以降新たに診療機能回復及び拡充のために施設,設備整備を実施した医療機関【交付要綱(別表4)】
※(3)及び(4)については,申請書の提出が必要です。
なお,補助金の交付申請額の合計額が,予算を上回った場合には必要に応じて補助金額を減じる場合があります。
平成24年4月1日以降に,東日本大震災で被災した建物の復旧・補修工事(施設整備),設備(電気,給湯器,配水管等)の復旧・補修工事,医療機器の整備(被災した医療機器の買い換え)に要した費用経費の2/3以内を支援します。
- 注:対象外経費は除く
- リース機器
- 土地代
- 土地の造成
- 外構工事
- 植栽
- 駐車場の整備
- 車両などのほか
- 診療機能の回復に直接関係のない経費
4.申請書類提出先
- 病院・医科診療所→社団法人宮城県医師会
- 歯科診療所→社団法人宮城県歯科医師会
- 薬局→一般社団法人宮城県薬剤師会
※交付額基礎のとりまとめを三師会に依頼しています。
5.申請書類等
- 地域医療再生事業(緊急的医療機能回復分)特別支援補助金交付申請書(別表3用)
- 地域医療再生事業(緊急的医療機能回復分)特別支援補助金交付申請書(別表4用)
- 罹災証明書等市町村が証明する書類
- 復旧工事等に要する経費の内訳明細が確認出来る書類のコピー
参考
地域医療再生事業(緊急的医療機能回復分)特別支援補助金交付要綱(PDF:971KB)
問い合わせ先
宮城県保健福祉部医療整備課 企画推進班