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会員が死亡したときは、次の額が支給されます。
会員の配偶者及び被扶養者または実父母、実子が死亡したときは、次の額が支給されます。ただし、同居している姻族の父母を含むものとします。
「遺児育英資金給付金」
会員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員は除く。)が死亡し、未就学児及び学校等に在学する子がいるときは、毎年7月に次の額が支給されます。
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