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掲載日:2012年9月10日

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教職員健康診断事後措置

学校の設置者は,医師が行った指導区分に基づき,下記別表の基準により適切な措置をとらなければならない。

関係法令

  • 学校保健安全法第16条
  • 学校保健安全法施行規則第16条

別表

指導区分
生活規正の面 医療の面
A(要休業) 勤務を休む必要のあるもの 1(要医療) 医師による直接の医療行為を必要とするもの
B(要軽業) 勤務に制限を加える必要のあるもの 2(要観察) 医師による直接の医療行為を必要としないが,定期的に医師の観察指導を必要とするもの
C(要注意) 勤務をほぼ正常に行ってよいもの 3(健康) 医師による直接,間接の医療行為をまったく必要としないもの
D(健康) 全く平常の生活でよいもの

(注)検診の種類によっては,この表の区分によらない場合もある。

お問い合わせ先

福利課福利健康班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県庁 15階

電話番号:022-211-3675

ファックス番号:022-211-3695

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