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狩猟者へお願い

1 狩猟者としての心構え

狩猟に使われる猟具等は,扱いを誤ると人に危害を与える恐れがあり,銃・わな等を扱う方は以下の心構えを持って狩猟に臨んで下さい。

  • (1)社会的ルールとマナーを守ること。(地元住民と出会ったら挨拶しましょう)
  • (2)地域住民・同行者の安全を守ること。
  • (3)人格者として尊敬されるよう緊張感を持って狩猟すること。

※『安全かつ確実性を優先』し,『獲物の数より無事故・無違反』を心がけて下さい。

2 狩猟者へのお願い

狩猟を行う際には下記に留意するようお願いいたします。

1.錯誤捕獲(目的と異なる鳥獣の捕獲)の防止

的確な判断と適正な猟法のもと,錯誤捕獲の未然防止に努めるようお願いします。
なお,錯誤捕獲の場合は,捕獲者の責任のもと速やかに野生に戻して下さい。

2.鉛弾の自粛

毎年,鉛中毒と疑われるハクチョウ類の救護要請があります。
このまま鉛弾の残留が増え続けると,いずれ生態系に影響が出ることが懸念されますので,規制区域以外でも,鉛弾の使用には可能な限り自粛していただくようお願いします。

3.手洗い・うがいの徹底

人と動物の共通感染症としては,WHOで確認されているだけで200種以上あり,これら感染症には,特効薬が無いものがあり,未知の部分が多く,また新たなウィルス等も発見されています。
狩猟鳥獣を捕獲した時や獲物を捌いた後は,手洗い・うがい・消毒を徹底し,食べるときは加熱処理するなど,感染症予防に十分気をつけて下さい。

4.外来生物の根絶・抑制

日本に生息していなかった生物が繁殖して,在来の生物種を駆逐したり,農作物に被害を及ぼすなど,各地で深刻な問題を引き起こしています。
このうち,「特定外来生物」に指定されている鳥獣は,生きたままの保管や移動等が禁止されており,根絶・抑制するため積極的な駆除をお願いします。

5.猟犬の管理

猟犬の行方不明や他人の敷地をうろついたりと,様々な苦情がありますので,以下について留意願います。

  • (1)所有者の住所・氏名・電話番号を記した首輪を付ける。
  • (2)十分な訓練を行うこと。
  • (3)住宅・道路付近では綱を付けること。

6.狩猟報告

狩猟者登録証には捕獲した鳥獣を記載し,狩猟終了後に登録証を返納することが義務づけられており,この報告の際,記載内容に不備が見受けられますので,鳥獣名の記載漏れや記載欄に間違いが無いか確認してから報告をお願いします。
また,「ハト」・「カラス」は種名ではないので,『キジバト』・『ハシブトガラス』 等の種名を必ず記載して下さい。

※上記のほか,狩猟する際のルールについて,自然保護課ホームページを参照願います。

自然保護課ホームページはこちらへ

お問い合わせ先

東部地方振興事務所登米地域事務所 林業振興部森林整備班

登米市迫町佐沼字西佐沼150-5

電話番号:0220-22-6125

ファックス番号:0220-22-1604

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