掲載日:2018年9月21日

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狩猟登録について

1 狩猟者登録申請について

宮城県内で狩猟したい方は,狩猟者登録が必要です。
狩猟者登録の受付は10月1日から始まりますので,登米市内に在住の方は,以下の書類を当部まで申請して下さい。
なお,登米市以外の方は,お住まいの住居地を管轄する各地方振興事務所林業振興部へお問合せ願います。
また,宮城県以外で狩猟する方は,狩猟する各都道府県での登録が必要となります。

(1)狩猟者登録の要件

  1. 狩猟免許を有する者
  2. 狩猟免許の停止期間でない者
  3. 損害保険(※保険金額が3,000万円以上に限る)の被保険者であること

(2)狩猟者登録申請に必要な書類等

  1. 狩猟登録申請書
  2. 顔写真(縦3.0cm×横2.4cm) 2枚(※1枚は申請書に貼り付けること)
    • 1枚は交付する登録証に貼り付けますので,裏面に氏名を記載して提出して下さい
  3. 保険証書の写し
  4. 宮城県収入証紙
    • (1)狩猟登録手数料 1,800円(※登録申請書の裏面に貼付)
    • (2)狩猟税 下表のとおり(※狩猟税申告書に貼付)
  5. 各種証明書(下表2~5に該当する者)
登録手数料、狩猟税
  1 通常 2 登米市鳥獣捕獲隊員又は指定管理事業に従事した者

3 有害捕獲許可を受け捕獲に従事した者

4 県民税の所得割額の納付を要しない者

5 左記3+4

網猟 8,200円 0円 4,100円 5,500円 2,700円
わな猟 8,200円 0円 4,100円 5,500円 2,700円
第一種銃猟 16,500円 0円 8,200円 11,000円 5,500円
第二種銃猟 5,500円 0円 2,700円 - -

2 狩猟登録の申請用紙について

狩猟登録申請書と狩猟税申告書の用紙が2枚1綴りのため,本ページからダウンロード等はできませんので,当所林業振興部までお越し願います。
なお,申請書等の記載例は,下記PDFファイルを参照願います。

記載例(PDF:457KB)

3 登録時の交付

狩猟者登録を行うと以下が交付されます。

  1. 狩猟者登録証
  2. 狩猟者必携
  3. 鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)
  4. 狩猟者記章

狩猟登録の有効期限は4月15日までです。狩猟が終わりましたら速やかに狩猟者登録証を返納して下さい。

4 狩猟期間について

狩猟期間は,11月15日から翌年2月15日までとなります。
ただし,ニホンジカとイノシシに限り狩猟期間が延長されておりますので,自然保護課のホームページにあります『3.狩猟をする際のルール』を御確認願います。
なお,登米市内では,ニホンジカに限り3月15日まで延長されています。

自然保護課ホームページはこちらへ

5 狩猟するときの注意事項

定められた猟具・猟法を守り,以下について留意のうえ,安全にエキサイティングな狩猟を楽しまれますようお願いします。

  • (1)常に登録証を携帯し警察官・県職員及び土地所有者等から呈示を求められた場合は,登録証を呈示すること。
  • (2)狩猟者記章を胸部又は帽子に付け,常に見えるようにすること。
  • (3)鳥獣保護区等位置図で狩猟ができる場所か確認すること。
  • (4)狩猟免状に「眼鏡等使用」等の条件が記載された者は,眼鏡等を使用すること。
  • (5)狩猟で捕獲した鳥獣名・数量・場所等について,登録証等に必ず記載すること。
  • (6)狩猟する区域を下見し,銃弾の到達点などの地形や住宅・道路等の位置を把握すること。
  • (7)野生鳥獣を見つけたら,狩猟できる鳥獣であるかを識別してから狩猟すること。
    特に銃猟では,矢先をよく確認し,確実に安全であることを確かめて下さい
  • (8)網・わな猟は,必ず標識等を設置すること。
  • (9)垣・柵などで囲まれた土地,作物のある土地に立ち入る際は,土地所有者の承諾を得ること。
  • (10)銃による狩猟を行う方は,狩猟事故防止を図るため,狩猟前に射撃訓練を行うようお願いします。

お問い合わせ先

東部地方振興事務所登米地域事務所 林業振興部森林整備班

登米市迫町佐沼字西佐沼150-5

電話番号:0220-22-6125

ファックス番号:0220-22-1604

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