掲載日:2012年9月10日

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建設リサイクル法の概要

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の概要

1 建設リサイクル法の目的

特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施することなどにより、再資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

2 建設リサイクル法の概要

建築物等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け
  • 特定建設資材を用いた解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上のもの(対象建設工事)について、施工方法に関する一定の技術基準に従い分別解体等を実施

  • 分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化等を行う。(再資源化等が困難な場合には縮減)

(1)分別解体等実施義務

[1]分別解体等の実施義務の概要(法第9条)
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が一定基準以上のもの(以下「対象建設工事」という。)の受注者又は自主施工者は、正当な理由がある場合を除いて、施工方法に関する基準(省令)に従って分別解体等をしなければならない。
[2]特定建設資材(法第2条第5項、政令第1条)
分別解体等及び再資源化等の対象となる特定建設資材の指定に当たっては、
  1. その再資源化が資源の有効利用及び廃棄物の減量の大きく寄与するものであること、
  2. 再資源化技術が確立・普及しており、再資源化の経済性の面における制約が著しくない(義務付けが過度の負担にならない)こと
の2点を考慮し、下表のとおり特定建設資材として指定している。
特定建設資材
  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート
[3]対象建設工事(法第9条第1項、政令第2条)
以下の規模以上の工事(対象建設工事)を対象としている。
対象工事の表
工事の種類 工事の規模
建築物の解体 延床面積80平方メートル以上
建築物の新築・増築 延床面積500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替(リフォームなど) 工事金額1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事など) 工事金額500万円以上
[4]分別解体等の施工方法に関する基準(施行規則第2条)
下記のとおり分別解体等の順序とその内容を規定している。
  • 対象建築物等に関する調査の実施
  • 分別解体等の計画の作成
  • 事前措置の実施
  • 工事の施工
また、作業手順として、
作業手順の表
建築物の解体工事の場合 建築物以外の工作物の解体工事の場合
  • 建築設備、内装材等の取り外し
  • 屋根ふき材の取り外し
  • 外装材及び上部構造の取り壊し
  • 基礎及び基礎ぐいの取り壊し
  • 工作物に付属するものの取り外し
  • 基礎以外の部分の取り壊し
  • 基礎及び基礎ぐいの取り壊し
という原則を定めている。

(2)再資源化等実施義務

[1]再資源化等の実施義務の概要(法第16条)
対象建設工事の受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化をしなければならない。ただし、指定建設資材廃棄物として政令で指定した特定建設資材廃棄物(建設発生木材)については、工事現場から一定の距離の範囲内(50km)に再資源化施設がない場合など、再資源化を図ろうとすると受注者に過大な負担がかかる場合は、焼却等によりその容積を減らすこと(本法では「縮減」という。)で足りるとしている。
[2]指定建設資材廃棄物の指定(政令第4条)及び距離に関する基準(施行規則第3条・第4条)
指定建設資材廃棄物として建設発生木材を指定し、再資源化に制約のある場合は縮減(焼却)することができることとした。なお、この場合の再資源化施設までの距離基準は、運搬距離とコストの比較から50kmとするとともに、地理的条件等による制約として、対象建設工事の現場から建設発生木材の再資源化施設までその運搬の道路が整備されておらず、その縮減のための運搬費用が再資源化のための運搬費用より低い場合についても縮減すれば足りることとした。

(3)発注者・受注者の届出・契約等の手続の整備の措置の概要

[1]発注者又は自主施工者の義務(法第10条)
対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について、都道府県知事(又は建築主事を置く市町村・特別区の長)に届け出なければならない。また、都道府県知事(又は建築主事を置く市町村・特別区の長)は、その計画が施工方法に関する基準に適合しないと認めるときは、発注者に対し分別解体の計画の変更等を命ずることができることなどか定められております。
[2]受注者の義務(法第12条、第18条)
元請業者は、対象建設工事を請け負うにあたり、発注しようとする者に対して分別解体等の計画等の必要事項を書面で説明しなければならない。また、元請業者・下請負人に関わらず対象建設工事を請け負うものは、下請負人に対して発注者が都道府県知事(又は建築主事を置く市町村・特別区の長)に対して届け出た事項を告げなければならない。(法第12条)
宮城県の発注する建設リサイクル法対象工事を受注した場合,受注者は説明書(参考様式1)(PDF:4KB)と以降の資料を発注者に提出して説明してください。
また、元請業者は再資源化等が完了した際、その旨を発注者に書面で報告し、あわせて再資源化等の実施状況に関する記録を作成し保存しなければならないなどが定められております。
[3]発注者又は自主施工者及び受注者の義務(法第13条)
発注者と元請業者の契約に際し、契約書の中に建設業法に定められた事項のほか、分別解体等の方法、解体工事に要する費用等を明記することで、両者が解体に関して適正な費用を負担する意識をしっかりと共有することを求めているなどが定められております。
[4]都道府県知事の助言・勧告、命令(法14~15条、第19~20条)
都道府県知事(又は建築主事を置く市町村・特別区の長)は、分別解体等の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、当該対象建設工事受注者又は自主施工者に対して分別解体等の実施に関し、必要な助言又は勧告を行うことができることなどが定められています。

3 届出書等の様式及び記載事項

1)届出書等の様式

[1]届出書の様式
届出書の様式は、省令第2条第2項に基づき、別記様式第一号(PDF:9KB)による届出書の様式を使用すること。宮城県の発注する建設リサイクル法対象工事を受注した場合,受注者は説明書(参考様式1)(PDF:4KB)と以降の資料を発注者に提出して説明してください。
[2]別表(分別解体等の計画等)
工事の種類により該当するものを添付すること
届出書に関する表
a.建築物に係る解体工事 別表1(PDF:6KB)
b.建託物に係る新築工事等 別表2(PDF:5KB)
c.建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 別表3(PDF:6KB)
※様式はPDF形式になっております。循環型社会推進課のサイトに一太郎ファイルがあります。
[3]添付図書(工程の概要を示す別紙)
別紙で工程表を添付すること。様式例及び記載例を標準とすること。
[4]添付図書(設計図又は写真)
届出書には建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真を添付すること。
  1. 設計図の場合は建築物等の性状に応じた必要な図面(立面図等)を添付するものとし、サイズは原則としてA4とするが、A4以外のサイズの場合はA4の大きさに折りたたむものとする。
  2. 写真の場合は全体的な外観写真を1面以上A4サイズの台紙に貼付するものとし、写真のサイズはサービスサイズ、キャビネ判、パノラマ判等とする。
[5]添付図書(案内図)
案内図は、当該対象建設工事を含む地域の部分を含む地図等に、当該対象建設工事を施工する場所を朱色で着色して明示したものとし、サイズはA4とする。記載例を標準とすること。

2)届出書等の綴り方

届出書等の綴り方は、[1]届出書(変更届出書)、[2]別表(1から3のいずれか1枚)、[3]案内図、[4]設計図(立面図等)、[5]工程表の順に綴り、左側1箇所又は2箇所が固定されていること。なお、両面複写であっても差し支えありません。
綴り方

お問い合わせ先

東部土木事務所登米地域事務所 

登米市迫町佐沼字西佐沼150-5

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