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掲載日:2012年9月10日

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河川・砂防/蕪栗沼周辺の交通規制について

宮城県では、蕪栗沼遊水地周辺の越流堤及び堤防の保全を目的として位置図の越流堤及び堤防への自動車等の乗り入れについて河川法施行令第16条の4第1項第3号イの規定に基づき規制することとしました。(宮城県告示第940号)

規制区域

  • 野谷地地区は,標柱1号と2号を結んだ区域の堤防。
  • 白鳥地区は,標柱3号と4号を結んだ区域の堤防。
  • 沼崎地区は,標柱5号と6号を結んだ区域の堤防。
  • 四分区地区は,標柱7号と8号を結んだ区域の堤防。

対象車両

大型自動車,普通自動車,大型特殊自動車,大型自動二輪車,普通自動二輪車,小型特殊自動車及び原動機付自転車。
ただし,河川管理用車両,工事関係車両,緊急用車両,水防活動用車両及び,規制区域に近接する農地において農作業を行うために用いる車両を除く。

規制開始

平成12年10月1日

位置図

交通規制位置図

お問い合わせ先

東部土木事務所登米地域事務所河川砂防第一班

登米市迫町佐沼字西佐沼150-5

電話番号:0220-22-2763

ファックス番号:0220-22-7534

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