ここから本文です。
介護サービス事業者のみなし指定不要の申し出
平成26年7月1日以降に介護保険法に基づく指定又は開設許可のあった介護サービス事業所は生活保護法に規定する「介護扶助を担当する機関」としての指定を受けたものとみなされます。
指定が不要である場合は下記の書類を用いて県あて申し出てください。
健康保険法に基づく保険医療機関の指定を受けた病院・診療所は,以下のサービスの指定があったものとみなされます。
→(介護予防)訪問看護
→(介護予防)訪問リハビリテーション
→(介護予防)居宅療養管理指導
→(介護予防)通所リハビリテーション
また,健康保険法に基づく保険薬局の指定を受けた薬局は(介護予防)居宅療養管理指導の指定があったものとみなされます。なお,上記の「医療みなし」指定が不要である場合は下記の書類を用いて県あて申し出てください。
介護保険法に基づく介護老人保健施設,介護医療院,介護療養型医療施設が行う以下のサービスについては,本体施設で指定(許可)がなされれば,指定を受けたものとみなされます。
介護老人保健施設・介護医療院
→(介護予防)通所リハビリテーション
→(介護予防)短期入所療養介護
介護療養型医療施設
→(介護予防)短期入所療養介護
なお,上記の「施設みなし」指定が不要である場合は下記の書類を用いて県あて申し出てください。
介護保険法に基づく居宅サービス事業者,居宅介護支援事業者,介護予防サービス事業者及び介護保険施設の指定を受けるための申請です。
申請書を受理後,必要に応じ現地確認等を行い,1ヶ月程度で指定を行います。
なお,指定は原則として各月の1日及び15日に行います。
必要書類を添付し,事前に日程調整の上,所管する保健福祉事務所(仙台市内は仙台市役所)あて送付してください。
なお,申請書提出から指定まで1か月程度の審査・補正期間を設ける都合上,時間の余裕をもって申請を行ってください。
また,サービスによっては,介護保険事業計画との整合を図るため,事前に市町村との調整が必要となる場合があります。
手数料なし
(現在対応しておりません)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください