トップページ > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 高齢者福祉制度・各種支援 > 介護予防・日常生活支援総合事業への移行について

掲載日:2016年2月23日

ここから本文です。

介護予防・日常生活支援総合事業への移行について

平成26年6月に公布された「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)による介護保険法の改正により,介護予防サービスのうち「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」の2サービスについて,平成29年度までに全ての市町村で介護予防・日常生活支援総合事業(以下,「総合事業」という。)に移行することとされました。

※総合事業への移行時期は,市町村ごとに異なります。

【参考】新しい介護予防・日常生活支援総合事業(外部サイトへリンク)(厚生労働省HPへリンクします。)

総合事業のみなし指定の対象となる事業所(市町村に総合事業の指定申請を行う必要がない事業所)

平成27年3月31日までに,「介護予防訪問介護」または「介護予防通所介護」の指定を受けた事業所は,総合事業の指定を受けたものとみなす経過措置が設けられており,事業者の方は,改めて市町村から総合事業の指定を受ける必要はありません。

総合事業のみなし指定の対象とならない事業所(市町村に総合事業の指定申請が必要な事業所)

平成27年4月1日以降に,「介護予防訪問介護」または「介護予防通所介護」の指定を受けた事業所は,総合事業のみなし指定が適用されません。このため市町村が総合事業を開始した場合は,改めて総合事業の指定を受けないと,要支援の方に対してサービスを提供しても,介護報酬の請求ができません。

総合事業のみなし指定の有効期間

総合事業のみなし指定の指定有効期間は,宮城県内全ての市町村において,3年間(平成27年4月1日から平成30年3月31日まで)となっています。

したがって,みなし指定を受けた事業者については,平成30年4月1日以降も総合事業を継続する場合には,市町村へ総合事業の指定の更新手続を行う必要があります。

なお,この場合,事業所が所在している市町村(A市町村)以外の市町村(B市町村)の被保険者が利用している事業所については,A市町村への指定更新の他に,B市町村への指定更新が必要になります。

従来の介護予防サービス事業所との関係

「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」(以下,「介護予防サービス」という。)の指定の有効期間は,平成30年3月末までです。平成30年4月1日以降は,要支援者に対するサービス提供は,総合事業のみとなります。

一方,総合事業のみなし事業所は,従来の介護予防サービス事業所の指定の効力とは無関係に存在することになります。

したがって,総合事業のみなし指定の有効期間中に従来の介護予防サービス事業所の指定有効期間が失効した場合であっても,総合事業のみなし指定はそのまま有効となります。

また,介護予防サービスの所在地,設備,管理者,運営規程等の届出事項の変更が生じた場合には,介護予防サービス事業所を所管する宮城県に対して介護予防サービス事業所の変更届出を行うとともに,事業所所在地をはじめとして,総合事業を実施する対象市町村(以下参照)に対しても,総合事業のサービス事業所の変更届出を行わなければなりません。(休・廃止・再開についても同様)

※みなし事業所については,平成30年3月31日までの間は,総合事業に係る市町村への届出は不要です(「総合事業者の各種届出について」参照)

(例)A市に所在する介護予防サービス事業所を,A市の利用者a,B市の利用者b,C町の利用者cが利用しており,A市は総合事業へ移行していないが,B市,C町は総合事業へ移行している場合

  • 「介護予防サービスの届出」は,A市内の事業所を所管する宮城県に対して行う。
  • 「総合事業の届出」は,A市が総合事業へ移行しているかに関わらず,B市,C町が総合事業へ移行しているため,B市,C町に対して行う。

総合事業の開始時期及び総合事業への移行について

総合事業の開始時期は,市町村によって異なります。

開始が早い市町村では,平成27年4月1日から開始し,最も遅い市町村では,平成29年4月1日から開始することになります。

また,経過措置により,総合事業開始時点以降も,既に要支援認定を受けている居宅要支援被保険者については,その認定更新まで予防給付を受けることができます。

したがって,最長3年間は,総合事業が開始された市町村に居住する利用者と総合事業がまだ始まっていない市町村に居住する利用者(介護予防サービス)の利用者が混在する可能性があるとともに,総合事業が開始された市町村の利用者についても総合事業開始後最長1年間は総合事業の対象となる利用者と従来の介護予防サービスの対象となる利用者が混在することになります。

総合事業のみなし事業所の基準,サービス単価,利用者負担

総合事業の指定事業所が提供するサービスの基準や報酬単価,利用者負担割合については,国が定めたものを勘案して市町村が独自に定めることになります。

ただし,総合事業のみなし事業所が従来の介護予防サービスとして提供する事業に関しては国が定める具体的な基準やサービス単価,利用者負担割合については従来の予防給付によるものとほぼ同じ内容となります。

したがって,総合事業のみなし事業所については,従来の介護予防サービスと同等のサービス内容及びサービス単価で事業を実施する場合は,特段の手続,届出は不要です。

市町村独自のサービスの基準や,報酬単価,利用者負担割合に基づいて総合事業を実施する場合には,市町村に対する事業所指定手続及び報酬算定の届出が必要となります。

市町村が独自のサービスの基準や,報酬単価,利用者負担割合を定める場合は,市町村において公表されるので,市町村へお問い合わせ下さい。

総合事業者の定款,運営規程等の変更について

(1)定款

総合事業への移行に伴い,法人の定款の事業目的に,下記のような事業の記載がない場合は,定款変更を行っていただく必要があります。

例1 「介護保険法に基づく介護予防訪問介護事業又は第1号訪問事業」

例2 「介護保険法に基づく介護予防通所介護事業又は第1号通所事業」

例3 「介護保険法に基づく居宅介護支援事業,介護予防支援事業又は第1号介護予防支援事業」(※)

※総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)については,「みなし指定」はありません。

居宅介護支援事業所等が市町村から委託を受けて当該事業を行う場合には,定款に上記のような記載が必要となります。

※医療法人や社会福祉法人等の所管庁,監督官庁のある法人は,定款の記載の文言や定款変更の認可の手続について,各所管庁,監督官庁へご確認ください。

(2)運営規程・重要事項説明書・利用契約書等

総合事業への移行に伴い,運営規程・重要事項説明書・利用契約書等に記載のサービス等を修正していただく必要があります。

総合事業者の各種届出について

総合事業者 各種届出(変更届,算定届等)
総合事業者の各種届出についての表

みなし指定事業所

(平成27年4月1日以前に指定を受けた事業所)

  • 平成30年3月31日までは,「みなし指定」に係る市町村への届出は不要です。
  • 平成30年3月31日までは,「予防給付」に係る宮城県への届出が必要です。

みなし指定以外の事業所

(平成27年4月1日以降に指定を受けた事業所)

  • 上記の対象とならず,「総合事業の指定」に係る市町村への届出(総合事業へ移行している他市町村の被保険者がいる場合には,他市町村への届出)が必要です。
  • 介護予防サービスの指定も併せて受けた場合,平成30年3月31日までは,「予防給付」に係る宮城県への届出が必要です。

総合事業に係るみなし指定不要の申出について

総合事業のみなし指定を希望しない事業者については,事業所所在の都道府県知事又は市町村長にその旨を申し出る必要があります。

総合事業を行う意思がない場合には,みなし指定を不要とする旨の申し出を行って下さい。

(参考様式)総合事業に係るみなし指定を不要とする旨の申出書(ワード:27KB)

※申出時点で,他市町村の利用者がいる場合には,当該他市町村長へも申出が必要です。

※申出後,改めて総合事業の指定を受けるには,市町村あてに申請が必要になります。

総合事業の問い合わせ先

総合事業は市町村が実施します。問い合わせは利用者が居住する市町村へ行って下さい。

関連通知

介護保険最新情報Vol.382「介護予防・日常生活支援総合事業及び地域密着型通所介護に係る経過措置について」(PDF:718KB)

お問い合わせ先

長寿社会政策課地域包括ケア推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2552

ファックス番号:022-211-2596

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は