掲載日:2015年7月17日

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介護報酬改定関連情報

平成27年8月の介護保険制度改正に伴う変更届の取扱いについて

平成27年8月の介護保険制度の改正により,一定以上所得のある方の負担割合が1割から2割に引き上げられます。また,特別養護老人ホームの多床室に入所する課税世帯の方等は,室料相当の額を新たに負担いただくことになります。

当該改正により,事業所の運営規程に定める利用料が変更となる場合は,年に1回(5月1日現在の状況を6月末までに届出)の届出事項として扱うこととします。

変更が生じる事業所等におかれましては,所管する保健福祉事務所(施設については長寿社会政策課)へ平成28年5月1日現在の状況を6月末までに届出を行うタイミングで提出して下さい。(※仙台市・各市町村所管サービスについては,各市町村にお問い合わせ下さい。)

介護報酬改定関連情報

平成27年4月の介護報酬改定に関連する情報を以下に掲載します。

※介護報酬改定に伴い,平成27年4月1日までに全て(県所管)の施設・事業所が「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」を提出する必要があります。期限までに必ず提出してください。

⇒届出の詳細は介護給付費算定に係る体制等に関する届出のページでご確認ください。

介護保険最新情報Vol.437について(新着情報)

介護保険最新情報Vol.437により「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手続及び様式例の提示について」について通知がありました。当該加算の算定を希望する場合には,手順に従って期日までに届出をしていただく必要があります。

⇒詳細は介護職員処遇改善加算のページでご確認下さい。

介護保険最新情報Vol.435について(新着情報)

H27年3月31日掲載 介護保険最新情報Vol.435により「算定基準に係る留意事項通知」,「指定基準に係る解釈通知」,「算定届における留意点(各添付書類様式含む)」等の一部改正やその他様式例等について通知がありました。

介護報酬改定後の単位数等について

H27年3月25日掲載 平成27年4月からの新たな単位数(居宅介護支援等)や、各サービスの算定要件に関する省令等が告示されました。

H27年3月23日掲載 平成27年4月からの新たな単位数について告示されました。

介護職員処遇改善加算について

H27年3月23日掲載 介護職員処遇加算の取扱い(考え方)について、通知がありました。

新旧対照表(案)について

報酬改定の新旧対照表(案)(3月3日時点)は以下の会議資料でご確認ください。

平成27年度介護保険制度改正の情報提供について

そのほか,介護保険制度改正全般に関する情報については,介護保険制度改正等の情報提供のページをご覧ください。

お問い合わせ先

長寿社会政策課運営指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2556

ファックス番号:022-211-2596

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