TOP広域仙台圏仙台土木事務所建設業担当

ページの先頭へジャンプここから本文です平成20年2月6日更新 / 仙台土木事務所


総務班(建設業担当)の業務
※庁舎改修工事のため,庁舎の3階仮移転しております。

TEL 022−297−4113(建設業担当直通)
◎宮城県知事許可の建設業許可申請や変更届の受付を行っています。
◎建設大臣許可の設業許可申請や変更届の受付は、すべて事業管理課で行っています。
 ☆申請の種類
    新規申請       ◇既許可の許可換え   ◇般・特新規     
    ◇業種の追加      ◇許可の更新
 ☆変更届出書の種類
    ◇既許可事項の変更届出
    ◇営業年度終了後の決算報告の変更届出
申請先・届出先            申請・届出に係る様式の取得方法

申請・届出の提出する部数     ◎申請に係る手数料

許可証明書の発行
 ☆宮城県知事許可の建設業許可証明書を発行しております。

◎入札参加資格審査申請事項変更届出書の受付
 ☆なお、入札資格審査申請書の受付は、例年11月から翌年2月にかけて事業管理課が
直接受付を行っております。

建設業のQ&A(質疑応答】        【用語集

経営事項審査】                
新規申請 

申請の仕方や書類の書き方など詳細な事柄については、「許可の手引き」をごらんください。
「許可の手引き」は、土木事務所や事業管理課の窓口で無料で配付しています。
「許可の手引き」の配付の際には、申請の概要などを説明しておりますので、お気軽に窓口にお申し出ください。


業種の追加 

申請書類等については、申請者の経験年数や持っている資格などによって、個々に異なりますので、事前に土木事務所窓口にご相談ください。
その際には、許可番号、商号又は名称をお知らせください。

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許可の更新

許可の有効期間
建設業の許可の有効期間は、許可日から5年間です。

例えば、許可年月日が平成12年4月10日の場合、平成17年4月9日が、許可の満了の日となり、平成17年4月10日は、許可切れとなります。 

更新の申請書の受付期間
建設業の許可の更新の申請書は、許可の有効期間の末日の3ヵ月前から受付を行います。

更新の許可通知は、申請書受付日から概ね35日前後日数を要しますので、更新の申請書提出は、許可の有効期間の末日から1ヵ月前までに行うようにしてください。

例えば、許可年月日が平成12年4月10日の場合、平成17年1月10日から更新の申請書の提出ができます。遅くとも平成17年3月10日までに更新の申請書の提出を行うようにしてください。

許可の有効期間の申請
許可の満了の日までに更新の申請書を提出しなかったために許可切れとなった場合には、新規の申請をしなくてはなりませんので、注意してください。
未届出の変更届出書
更新の申請書提出前には、変更届出書は全て届出してください。

未届出の変更届出書がある場合、更新の申請書は受付されませんので、注意してください。

決算報告の変更届出書や役員変更の届出などの未届出がないか確認され、未届出の場合は、事前に土木事務所に連絡・相談の上、すみやかに届出するようにしてください。

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申請先・届出先

宮城県知事許可に係る申請書・届出書の申請先・届出先

「主たる営業所」の所在地を担当する各土木事務所に申請・届出を行ってください。

国土交通大臣に係る許可申請や変更届出は、すべて事業管理課で受付を行っています。

仙台土木事務所の担当地域
次の地域に「主たる営業所」がある建設業者の方は、仙台土木事務所に申請・届出を行ってください。
仙台市青葉区・泉区の全域
仙台市宮城野区、若林区、太白区は、国道4号線(通称:仙台バイパス)の西側の地域
谷町・大和町・大衡村・名取市・岩沼市・亘理町・山元町の全域

仙台市宮城野区、若林区、太白区における国道4号線(通称:仙台バイパス)の東側の区域や大郷町は、仙台東土木事務所の担当地域となります。

間違えやすい地域


 ☆仙台土木事務所の担当地域の内

  ★仙台東土木事務所の担当地域の内

右記を除く「鶴ケ谷字○○」



「鶴ケ谷東1丁目〜4丁目」
「燕沢東1丁目〜3丁目」
右記を除く「小鶴字○○」
「卸町」
「南小泉字八軒小路」
「若林1丁目〜5丁目」
「郡山1丁目〜8丁目」
 

「鶴ケ谷字大谷、字崖ノ上、字金堀、字川原、字新田、字原田」及び「鶴ケ谷字北畑と字筒下」の内、仙台バイパスの北東側の地域

「岩切字○○」
「岩切1丁目〜3丁目」
「小鶴字高野、字新境」
「卸町東」
「南小泉字梅木」
「若林6丁目と7丁目」
「郡山字○○」
 


申請・届出に係る様式の取得方法

申請・届出に係る様式は、主に次の場所で販売しております。
(社)宮城県建設業協会      022(262)2211
仙台市青葉区支倉町2−48(建設産業会館内)
(社)宮城県建設業協会 名亘支部 0223(22)3500
岩沼市桜2−1−23
(社)宮城県建設業協会 仙南支部 0224(53)3358
大河原町字新南50−3(仙南建設産業会館内)

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 申請・届出の提出する部数

知事許可の場合の申請書・変更届出書及び関連資料等の提出部数

正本(押印のあるもの)1部副本(正本のコピ−)2部合計3部を提出してください。


申請に係る手数料

知事許可に係る申請の手数料は、一般建設業・特定建設業別にそれぞれ次の審査手数料が必要です。
◇新規          宮城県収入証紙で、90,000円
◇既許可の許可換え 宮城県収入証紙で、90,000円
◇般・特新規      宮城県収入証紙で、90,000円
◇業種の追加      宮城県収入証紙で、50,000円
◇許可の更新      宮城県収入証紙で、50,000円


許可証明書の発行

発行手数料

許可証明書の発行の手数料は、証明書1通につき、600円分宮城県収入証紙が必要です。

仙台土木事務所では、宮城県収入証紙を取得できませんので、あらかじめ来所前に宮城県庁内一階売店や七十七銀行・仙台銀行などの金融機関で購入してください。

持参されるもの

来所の際に上記の宮城県収入証紙のほか、所在地・商号又は名称・代表者の氏名のゴム印を持参されると便利です。

法人の代表者印や個人事業主の実印、認印は不要です。

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