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行政関連業務

行政班の主な業務内容について

道路や河川の占用等に係る許可・土地の境界確定等が主な業務です。

道路の許可

  • 道路に一定の工作物,物件又は施設を設け,継続して道路を使用する場合には,道路管理者の許可が必要になります。
  • 道路管理者以外の者が,道路に関する工事を行う場合は,道路管理者の承認が必要です。
  • 当事務所の管理している道路は管内の一般国道398号、457号、主要地方道及び一般県道です。

申請手続

道路に関する手続(占用許可,工事の承認,幅員証明等)

道路施設を壊したときの手続(原因者工事)

河川の許可

  • 河川区域に工作物等を設けたり,河川敷を継続して使用する場合には,河川管理者の許可が必要になります。
  • 当事務所の管理している河川は管内の一級河川の指定区域です。

申請手続

河川に関する手続(占用許可,行為の許可等)

砂防指定地・急傾斜地の許可

  • 砂防指定地において,現状を変更して土砂の流出等をきたすような行為は制限されます。
  • 急傾斜地崩壊危険区域内において,急傾斜地の崩壊の助長や誘発するような行為は制限されます。

申請手続

砂防・急傾斜地内の行為に関する手続(区域内行為の許可等)

土地境界確定

  • 県が管理する道路(国道,県道)や河川(一級河川指定区域・二級河川)に隣接する土地の境界を定めたい場合は,県と隣接する土地所有者が立ち会い境界を確定する必要があります。

申請手続

土地境界確定に関する手続(境界確定申請等)

スマイルサポーターの認定

ボランティアで道路や河川などの清掃や緑化作業を行い,良好なまちづくりに積極的に取り組む個人・団体を「スマイルサポーター」に認定しています。

スマイルサポーターについて

その他

重要水防箇所の合同巡視

お問い合わせ先

北部土木事務所栗原地域事務所行政班

栗原市築館藤木5-1
栗原合同庁舎3階

電話番号:0228-22-2174

ファックス番号:0228-22-9049

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