掲載日:2022年3月3日

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Q&A労働争議の調整(あっせん)(使用者向け)

Q&A一覧

No 質問内容
質問1 労働争議の調整としての「あっせん」とは,どのような制度ですか?
質問2 誰でも申請できるのですか?
質問3 費用はかかりますか?
質問4 申請してから「あっせん」が行われるまでどのくらい日数がかかりますか?
質問5 「あっせん員」には,誰がなるのですか?
質問6 「あっせん」の申請は,どのようにするのですか?
質問7 「あっせん」は,どのように行われるのですか?
質問8 「あっせん」は,1回で終わるのですか?
質問9 相手が「あっせん」に出席しない場合は,どうなりますか?
質問10 「あっせん」は,どのように終了するのですか?
質問11 「あっせん案」とは,どのようなものですか?
質問12 あっせん員が示す「あっせん案」に納得できない場合も,従わなければならないのですか?
質問13 「あっせん」申請の取下げは,できますか?
質問14 「あっせん」申請後に,あっせんで解決を図りたい事項の追加・変更はできますか?
質問15 「あっせん」申請後に,労使で団体交渉をしてもいいのですか?
質問16 「あっせん」以外に,労働組合と使用者との間の紛争を調整する制度はないですか?

Q&A

質問1.労働争議の調整としての「あっせん」とは,どのような制度ですか?

【回答】

労働組合と使用者との間の労働紛争について,当事者間で解決が困難な場合に公益側(弁護士,大学教授など),労働者側(労働組合の役員など)及び使用者側(会社の役員など)からなる3人のあっせん員が,当事者双方の主張等をお聴きし,紛争解決の合意点を探り,話し合いによる解決をお手伝いするものです。

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質問2.誰でも申請できるのですか?

【回答】

労働組合,使用者からの一方または双方から申請を行うことができます。

なお,宮城県労働委員会では,原則として宮城県内の事業所で発生した争議を取り扱っています。

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質問3.費用はかかりますか?

【回答】

あっせんの手続には一切費用はかかりません。

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質問4.申請してから「あっせん」が行われるまでどのくらい日数がかかりますか?

【回答】

両当事者とあっせん員3名の都合を調整してあっせんを行います。

そのため,申請してから40日程度かかります。

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質問5.「あっせん員」には,誰がなるのですか?

【回答】

宮城県労働委員会あっせん員候補者名簿に掲載された者の中から労働委員会の会長が指名した3名があっせん員となります。

※宮城県労働委員会あっせん員候補者名簿のはこちら→宮城県労働委員会あっせん員候補者名簿(http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tiroui/meibo-assenn.html)

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質問6.「あっせん」の申請は,どのようにするのですか?

【回答】

「あっせん申請書」を宮城県労働委員会事務局に提出していただきます。

原則として,労働委員会事務局に持参していただきますが,事情により郵送による提出もできます。

申請書は,インターネットから様式をダウンロードしていただくか,労働委員会事務局から取り寄せてください。

なお,申請書の書き方は,労働委員会事務局の職員がていねいにご説明をいたしますので,お気軽にご相談下さい。

労働委員会事務局の連絡先:電話022-211-3782:FAX022-211-3799:Eメールtsinsa@pref.miyagi.jg.jp

※様式のダウンロードはこちら→申請書・申立書等様式(http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tiroui/sinseisho.html)

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質問7.「あっせん」は,どのように行われるのですか?

【回答】

あっせんは,原則として宮城県庁17階労働委員会の「審問廷」という部屋で行われます。

  1. まず,両当事者が同席し,出席者の確認やあっせんの留意事項の説明があります。
  2. 次に,あっせん員がそれぞれの当事者から個別にあっせんまでの経緯や主張などについて事情を聴き,紛争解決の合意点や妥協点を探りながら,当事者双方に歩み寄りを勧め,解決を図っていきます。

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質問8.「あっせん」は,1回で終わるのですか?

【回答】

原則として,1回で終わりますが,場合によっては合意内容の調整等のため,複数回行うこともあります。

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質問9.相手が「あっせん」に出席しない場合は,どうなりますか?

【回答】

「あっせん」は任意の手続ですので,相手方に出席を強制することはできません。

したがって,労働委員会のあっせん員が説得しても相手方が出席を拒否した場合は,残念ながら,あっせんを打切ることになります。

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質問10.「あっせん」は,どのように終了するのですか?

【回答】

あっせん終了には,次の3つのパターンがあります。

解決

あっせんにおいて,両当事者がお互いの譲り合いの中で合意に達することで実質的には紛争解決に至ることになりますが,合意した事項をとりまとめた「合意書」を,あっせん員と両当事者の3者で取り交わすことによりあっせんにおける解決となります。

また,あっせん員が両当事者の主張を踏まえ,紛争の具体的な解決案を示し,これを両当事者が受諾した場合も解決となります。

打切り

両当事者の主張に隔たりが大きく歩み寄りができない場合や,相手方があっせんへの参加を拒否した場合は,あっせんは打切りとなります。

取下げ

両当事者が自主的に交渉し解決した場合は,あっせん申請を取下げていただくことにより,あっせんは終了します。

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質問11.「あっせん案」とは,どのようなものですか?

【回答】

あっせんでは,あっせん員が両当事者の主張を踏まえ,紛争の具体的な解決案を示すことがあります。これをあっせん案と呼んでいます。

また,あっせんで両当事者が合意した事項を「協定書」としてとりまとめ,あっせん員と両当事者が押印の上,取り交わすこともあります。

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質問12.あっせん員が示す「あっせん案」に納得できない場合も,従わなければならないのですか?

【回答】

あっせん案に納得できない場合は従う必要はありません。

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質問13.あっせん申請の取下げは,できますか?

【回答】

あっせん申請は,いつでも取り下げることができます。取下げは申請のありましたあっせん事項の全てを取下げることも.又は一部を取り下げることもできます。

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質問14.「あっせん」申請後に,あっせんで解決を図りたい事項の追加・変更はできますか?

【回答】

あっせんが終結までの間であれば,いつでも追加することも,変更することもできます。

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質問15.「あっせん」申請後に,労使で団体交渉をしてもいいのですか?

【回答】

構いません。労働争議は,そもそも労使当事者間において自主的に解決することが望ましいことから,あっせん申請後であっても団体交渉を行うことは可能です。

なお,団体交渉により労働争議が解決した場合は,速やかにあっせん申請の取下げを行っていただくことになります。

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質問16.「あっせん」以外に労働組合と使用者との間の紛争を調整する制度はないですか?

【回答】

「あっせん」以外の調整制度として,「調停」と「仲裁」があります。

「あっせん」では労働委員が問題点の指摘や助言を行うことにより両当事者の主体的な解決を目指すのに対し,「調停」は,労働委員会が「調停案」を提示して両当事者に受諾を勧告します(受諾するか否かは任意です)。「仲裁」は,労働委員会が仲裁裁定を行い,その効力は労働協約と同じとなります。

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お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3787

ファックス番号:022-211-3799

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