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Q&A争議行為の届出・予告通知

Q&A一覧

No 質問内容
質問1 争議行為とは,どのようなものですか?
質問2 争議行為の予告通知とは,何ですか?
質問3 争議行為の届け出先はどこですか?
質問4 争議行為の予告通知とは,何ですか?
質問5 公益事業とは,何ですか?
質問6 なぜ公益事業に携わる者が争議行為を行う際に予告通知をする必要があるのですか?
質問7 争議行為の予告通知は「争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに通知しなければならない」とのことですが,「10日前」とは具体的にどう計算するのですか?
質問8 争議行為予告通知の届出先は,どこですか?

Q&A

質問1.争議行為とは,どのようなものですか?

【回答】

争議行為とは,労働組合などがその主張を貫徹するために行う同盟罷業(ストライキ),怠業(サボタージュ)などの行為を指します。

また,使用者が対抗して行う作業所閉鎖(ロックアウト)も争議行為とされています。

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質問2.争議行為の予告通知とは,何ですか?

【回答】

労働関係調整法第37条の規定により,公益事業に携わる者が争議行為を行う場合は,争議行為を行おうとする日の少なくとも10日前までに,労働委員会と知事(複数の都道府県にわたる場合は,中央労働委員会と厚生労働大臣)にその旨を通知することとされています。

この通知を怠り争議行為を行うと,10万円以下の罰金に処せられることがあります。

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質問3.争議行為の届け出先はどこですか?

  • 争議行為の範囲が宮城県内だけの場合→労働委員会又は県知事(どちらかで良い)に対して届出ます。
  • 争議行為の範囲が複数の都道府県に及ぶ場合,又は全国的に重要な問題に係るものである場合→中央労働委員会又は関係都道府県知事(どちらかで良い)に対して届出ます。

なお,届出の方法は,次の事項を記載した書面を提出するか,電話による報告を,お願いします。

  1. 届出日
  2. 争議行為発生年月日
  3. 当事者名
  4. 事業の種類
  5. 争議行為発生の事業所及び所在地
  6. 参加人員
  7. 争議の種類
  8. その他参考事項

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質問4.争議行為の予告通知とは,何ですか?

労働関係調整法第37条の規定により,公益事業に携わる者が争議行為を行う場合は,争議行為を行おうとする日の少なくとも10日前までに,労働委員会と知事(複数の都道府県にわたる場合は,中央労働委員会と厚生労働大臣)にその旨を通知することとされています。

この通知を怠り争議行為を行うと,10万円以下の罰金に処せられることがあります。

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質問5.公益事業とは,何ですか?

【回答】

公益事業とは,公衆の日常生活に欠くことができない事業で次のものをいいます。

  1. 運輸事業(鉄道,路線バス,路線貨物運送,定期航路運送,定期航空などの事業)
  2. 郵便,信書便又は電気通信の事業
  3. 水道,電気又はガスの供給の事事業
  4. 医療又は公衆衛生の事業(医療機関における治療,助産,伝染病予防,消毒,廃棄物・汚物処理,埋火葬,患者用基準給食・基準寝具の提供,保険薬局,保存血液取扱いなどの事業)

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質問6.なぜ公益事業に携わる者が争議行為を行う際に予告通知をする必要があるのですか?

【回答】

公益事業は,住民の日常生活に密接不可分な関係にあり,公益事業において争議行為が行われた場合,各当事者やその関係者に対してだけではなく,住民の日常生活に対して与える影響が大きいためです。

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質問7.争議行為の予告通知は「争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに通知しなければならない」とのことですが,「10日前」とは具体的にどう計算するのですか?

【回答】

「10日前」とは,予告通知の期日と争議を行おうとする日の間に10日必要であることを意味します。従って,例えば,4月15日に争議行為を行おうとする場合は,4月4日までに予告通知をしなければならないことになります。

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質問8.争議行為予告通知の届出先は,どこですか?

【回答】

  1. 争議行為の範囲が宮城県内だけの場合→宮城県労働委員会の会長と宮城県知事あてに提出します。
  2. 争議行為の範囲が宮城県とその他の都道府県に及ぶ場合→中央労働委員会と厚生労働大臣あてに提出します。(宮城県労働委員会や宮城県知事経由で提出することも可能です。)

※予告通知の記載事項

  1. 通知の年月日
  2. 通知者の名称,事務所所在地,代表者の職・氏名
  3. 争議行為の目的,日時,場所,態様
  4. 交渉の経過

※宮城県様式のダウンロードはこちら→申請書・申立書等様式(http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tiroui/sinseisho.html)

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お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3787

ファックス番号:022-211-3799

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