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Q&A労働委員会のご利用について(労働委員会の役割)

Q&A一覧

No 質問内容
質問1 労働委員会とは,どのような機関ですか?
質問2 労働委員会の委員は,どのような方々ですか?
質問3 どのような場合に,労働委員会を利用できますか?
質問4 労働委員会を利用する場合には,費用はかかりますか?
質問5 秘密は守られますか?
質問6 いわゆる一般的な労働相談は,どこに相談したらよいでしょうか?
質問7 労働委員会以外で,労働や雇用の問題を取り扱っている機関はありますか?

Q&A

質問1.労働委員会とは,どのような機関ですか?

【回答】

労働委員会は,主に次のような制度・業務を取り扱っている機関です。

個別労使紛争のあっせん

例えば

労働者の方で

  • 不当に解雇された。
  • 何の説明もなく,賃金を引き下げられた。
  • 賃金や手当が未払いになっている。

使用者の方で

  • 従業員に対して,配置転換命令を出したが,理由なく拒否されている。

といった場合などに,ご利用いただけます。

労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)

労働組合や使用者の方で,例えば

  • 会社と労働組合が団体交渉を行っているが,進展しない。

といった場合などに,ご利用いただけます。

不当労働行為の救済

労働組合や労働組合員の方で,例えば

  • 組合員であることを理由に,差別された。
  • 所属している,組合員だけ昇進が遅れている。
  • 会社から,組合の脱退について催促されている。
  • 会社から,団体交渉を拒否されている。
  • 会社との間で,団体交渉を行っていたが,一方的に交渉を打ち切られた。

といった場合などに,ご利用いただけます。

また,労働問題の相談窓口を設置し,セクハラや,パワハラ,ブラックバイト等で困っている労働者の方や,労働者との関係で悩んでいる使用者の方からのご相談に対応させていただいております。

お気軽にご相談ください。

<労働相談の窓口>

労働委員会事務局労働相談窓口(TEL:022-214-1450)

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質問2.労働委員会の委員は,どのような方々ですか?

【回答】

労働委員会は,公共の利益を代表する公益委員(弁護士,大学教授など),労働者を代表する労働者委員(労働組合の役員など),使用者を代表する使用者委員(会社の役員など)で構成されています。

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質問3.どのような場合に,労働委員会を利用できますか?

【回答】

労働委員会では,主に次のような場合にご利用いただけます。

労働者の方で

  • 不当に解雇された。
  • 何の説明もなく,賃金を引き下げられた。
  • 賃金や手当が未払いになっている。
  • 職場で,セクハラやパワハラを受けている。

といった場合などに,ご利用いただけます。

使用者の方で

  • 従業員に対して,配置転換命令を出したが,理由なく拒否されている。
  • 労働組合と団体交渉を行っているが,進展しない。

といった場合などに,ご利用いただけます。

労働組合の方で

  • 組合員であることを理由に,差別されている。
  • 会社から,組合員に対して組合から脱退するよう干渉されている。
  • 会社から,団体交渉を拒否されている。
  • 会社と団体交渉を行っているが,進展しない。

といった場合などに,ご利用いただけます。

また,労働問題の相談窓口も設置しておりますので,お気軽にご相談下さい。

<労働相談の窓口>

労働委員会事務局労働相談窓口(TEL:022-214-1450),相談受付期間:月~金(祝日を除く)8時30分~17時15分

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質問4.労働委員会を利用する場合には、費用はかかりますか?

【回答】

相談を含めて,費用は一切かかりません(無料)。

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質問5.秘密は守られますか?

【回答】

労働委員会の委員や事務局職員が職務上知り得た秘密は,法律によって他に漏らすことを禁じられております。

秘密は厳守されますので,どうぞ安心してご利用ください。

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質問6.いわゆる一般的な労働相談は,どこに相談したらよいでしょうか?

【回答】

労働委員会事務局に,一般的な労働相談窓口を設置しておりますので、お気軽にご相談ください。

また,宮城労働局にも,労働相談窓口(コーナー)がございます。

<労働相談の窓口>

  • 労働委員会事務局労働相談窓口(TEL:022-214-1450),相談受付期間:月~金(祝日を除く)8時30分~17時15分
  • 宮城労働局総合労働相談コーナー(TEL:022-299-8834),相談受付期間:月~金(祝日を除く)9時~16時30分

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質問7.労働委員会以外で,労働や雇用の問題を取り扱っている機関はありますか?

【回答】

宮城県内には,次のような労働や雇用の問題を取り扱っている機関があります。

宮城労働局

国の機関で,様々な労働相談や,使用者と労働者個人との間で発生した紛争を解決するための指導や助言を行っております。

労働基準監督署

宮城労働局内の機関で,労働基準法違反の疑いがある事案に対する調査・監督を行っています。

裁判所・法テラス宮城・仙台弁護士会

司法的な解決を目指す場合は,裁判所で労働審判や民事調停,民事訴訟手続を行うことができます。

裁判所の手続の利用に当たっては,申請方法等については裁判所に,法律相談については法テラス宮城や仙台弁護士会等にお問合せください。

宮城県社会保険労務士会

労働関係制度に関する専門家である社会保険労務士が,各種の労働相談に応じています。

なお,宮城労働局や社会保険労務士会,仙台弁護士会では,労働委員会と同様の個別労使紛争のあっせんも行っています。

詳しくは,こちらを参照願います。

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お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 審査班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3782,3786

ファックス番号:022-211-3799

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