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離島振興計画

1.離島とは

離島とは、離島振興法に基づく離島振興対策実施地域として、下記の指定基準に該当する地域のことです。

外海離島

  • 外海に面する島であること
  • 本土との交通が不安定な島であること
  • 島民の生活が強く本土に依存していること
  • 本土との最短航路距離がおおむね5km以上であるもの又は人口減少率がおおむね10%以上であるもの
  • 人口おおむね50人以上であるもの
  • 指定について要望のあるもの

内海・内水面離島

  • 本土との最短距離がおおむね5km以上であり、かつ、定期航路の寄港回数が1日おおむね6回以下であるもの又は人口減少率がおおむね10%以上であるもの
  • 人口おおむね50人以上であるもの
  • 指定について要望のあるもの

2.宮城県内の離島

牡鹿諸島(外海離島)

  • 網地島、田代島(石巻市)
  • 出島、江島(女川町)

浦戸諸島(内海・内水面離島)

  • 寒風沢島、野々島、桂島、朴島(塩竈市)

3.計画の概要

計画の期間は令和14年度までの10年間とし、県内の離島の自立的発展を促進し、島民の生活の安定と福祉の向上を図るとともに、離島における人口の著しい減少の防止及び離島における定住の促進を図り、あわせて県民経済の発展及び県民の利益の増進に寄与することを目的としております。

4.現行計画のダウンロード

下記項目をクリックしてください。

宮城県離島振興計画(令和5年度~令和14年度)(PDF:1,425KB)

5.リンク集

お問い合わせ先

地域振興課地域振興班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号行政庁舎6階南側

電話番号:022-211-2423

ファックス番号:022-211-2442

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