掲載日:2023年3月29日

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過疎地域持続的発展計画

過疎地域とは

過疎地域とは,過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において定められた人口要件や財政力要件に該当する地域のことです。

過疎地域市町村一覧

県内の過疎地域市町村は以下のとおりです。令和4年4月1日現在。

過疎地域市町村一覧表
広域圏 市町村名
仙南
  • 七ヶ宿町
  • 川崎町
  • 丸森町
仙台都市圏
  • 山元町
  • 松島町
  • 大郷町
大崎
  • 大崎市
    ただし,旧岩出山町,旧鳴子町,旧田尻町の区域のみ。
  • 加美町
  • 涌谷町
  • 美里町
    ただし,旧南郷町の区域のみ。
栗原
  • 栗原市
登米
  • 登米市
    ただし,旧登米町,旧東和町,旧津山町,旧米山町,旧石越町の区域のみ。
石巻
  • 石巻市
    ただし,旧河北町,旧雄勝町,旧北上町,旧牡鹿町,旧桃生町の区域のみ。
  • 東松島市
    ただし,旧鳴瀬町の区域のみ。
気仙沼・本吉
  • 気仙沼市
  • 南三陸町

合計:16市町(6市10町)

過疎地域の区分

  • 過疎地域市町村(過疎法第2条による):2市9町(気仙沼市,栗原市,七ヶ宿町,川崎町,丸森町,山元町,松島町,大郷町,加美町,涌谷町,南三陸町)
  • 一部過疎地域市町村(過疎法第3条による):4市1町(大崎市,登米市,石巻市,東松島市,美里町)

計画の概要

 昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」が時限立法として制定されて以来、これまで4次にわたり、過疎地域の各種対策のための特別措置法が制定され、県及びそれぞれの過疎市町村において各種対策が講じられてきました。

 しかし、過疎地域では、人口減少など地域の活力低下が続いており、依然として厳しい状況であることから、過疎地域の持続的発展という新たな理念のもと、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。)」が令和3年4月1日付けで施行されました。

 宮城県では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第7条の規定に基づき、県の過疎地域における持続的発展に資する対策の大綱を示すとともに、過疎市町村が過疎地域持続的発展市町村計画を定める指針及び県が過疎市町村に協力して講じようとする措置の計画を定める際の指針として、「宮城県過疎地域持続的発展方針(令和3年度~令和7年度)」を策定しました。また、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第9条の規定に基づき、過疎市町村に協力して講じようとする措置の計画として「宮城県過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)」を策定しました。

計画・方針のダウンロード

ダウンロードしたい項目をクリックしてください。

 

宮城県過疎地域自立促進方針・計画

 旧過疎法(過疎地域自立促進特別措置法:平成12年制定~令和3年3月31日失効)の規定に基づき、策定した「宮城県過疎地域自立促進方針」等は以下のとおりです。

 

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お問い合わせ先

地域振興課地域づくり支援班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号行政庁舎6階南側

電話番号:022-211-2423

ファックス番号:022-211-2442

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