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掲載日:2024年3月27日

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産業廃棄物の適正処理のために

廃棄物処理の基本ルール

事業者の皆様が産業廃棄物を排出するときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)」を守る必要があります。

また、宮城県では、「産業廃棄物の処理の適正化に関する条例(以下「適正化条例」という。)」に基づく義務も併せて守る必要があります。

このページでは、排出事業者として知っておくべき産業廃棄物の適正処理に関する基本的事項をご説明します。

ご不明な点がありましたら、事業場が所在する市町村(仙台市を除く)を管轄する保健所又は仙台市の担当部署にお問い合わせください。保健所・仙台市の連絡先

1廃棄物の区分

「廃棄物」とは、占有者が自ら利用し又は他人に有償で売却することができないため不要になったものをいい、産業廃棄物と一般廃棄物に区分されます。

産業廃棄物と一般廃棄物
区分 産業廃棄物 一般廃棄物
定義

廃棄物処理法施行令第2条で定める20種類

あらゆる事業活動で排出された場合産業廃棄物となるもの・特定の事業活動で排出された場合産業廃棄物となるものがあります。

管理に特に注意を要する性状の廃棄物として、廃棄物処理法施行令第2条の4各号により特別管理産業廃棄物が規定されています。

詳細は「産業廃棄物の適正処理のために~適正処理の手引き~」をご覧ください。

産業廃棄物以外の廃棄物

管理に特に注意を要する性状の廃棄物として、廃棄物処理法施行令第1条各号により特別管理一般廃棄物が規定されています。

排出場所 事業所、店舗、工場等 一般家庭、事業所、店舗、工場等
処理責任 排出事業者

市町村

事業活動により生じた一般廃棄物の排出事業者も市町村の一般廃棄物処理計画に従い、許可業者に処理を委託する必要があります。

具体例
  • 飲食店から排出される揚げ油(廃油)
  • 事務所から排出されるスチールロッカー(金属くず)
  • 食品工場から排出される肉や野菜のくず(動植物性残さ)
  • 建設工事により排出される木くず(木くず)、本畳(繊維くず)
  • 病院から排出される感染性廃棄物など
  • 事務所から排出される古紙、木製テーブル
  • 飲食店から排出される食品残さ
  • 一般家庭から排出される生活ごみ(野菜くず、紙くず、容器包装プラ等)、粗大ごみ、テレビや冷蔵庫などの家電など

廃棄物該当性

排出する物が廃棄物に該当するか否かは、排出する物の性状、排出の状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものとされています。判断の要素に関する詳細は、「産業廃棄物の適正処理のために~適正処理の手引き~」をご覧ください。

判断に迷う場合は、事業所が所在する市町村(仙台市を除く)を管轄する保健所又は仙台市の担当部署にご相談ください。

2排出事業者の責任

  • 事業者は、その事業活動によって生じた産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。以下このページにおいて同じ。)を自らの責任において適正に処理しなければなりません。また、廃棄物の再生利用等を行うことにより減量に努めなければなりません。(廃棄物処理法第3条)
  • 産業廃棄物の処理を処理業者に委託したとしても、排出事業者は産業廃棄物が最終処分されるまで責任をもって処理状況を確認し把握する必要があります。
  • 処理とは、分別、保管、収集、運搬、再生、処分等のことを言います。
  • 処分方法には、破砕、中和、油水分離、焼却、切断、圧縮、溶融、埋立等があります。

事業者自ら産業廃棄物を処理する場合

自社処理基準
事業場内で産業廃棄物を保管する場合 保管基準の遵守(60cm×60cm以上の大きさの掲示板の設置など)
事業場で発生した産業廃棄物を事業者自ら産業廃棄物処分場まで運搬する場合 運搬基準の遵守(運搬車両への表示・書面備え付け、飛散流出防止措置など)
事業場で発生した産業廃棄物を事業者自ら処分する場合

処分基準の遵守

処理する産業廃棄物の種類及び処理施設の規模によっては、産業廃棄物処理施設設置許可が必要となる場合があります。詳細は「産業廃棄物処理施設等」をご覧ください。

基準の詳細は、「産業廃棄物の適正処理のために~適正処理の手引き~」をご覧ください。

事業場内で発生した産業廃棄物の収集運搬又は処分を他人に委託する場合

委託基準とマニフェスト
委託基準の遵守

許可業者等への委託、書面での委託契約の締結、処理業者の許可証の写しの添付。基準の詳細については、「産業廃棄物処理委託契約」をご覧ください。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付及び運用

「マニフェスト制度について」をご覧ください。

処分先の実地確認

宮城県では、適正化条例により、処分委託先の実地確認を義務付けています。

詳細は「適正化条例に基づく排出事業者の責務」をご覧ください。

 

3排出事業者による行政への報告

宮城県ではインターネットを利用して以下の(1)から(3)の報告書を提出できるシステム「みやぎ産廃報告ネット」での報告を推奨しています。

みやぎ産廃報告ネットでは、登録いただいたメールアドレスあてに毎年、報告書の提出に関するお知らせをお送りしています。報告漏れの防止に大変便利ですので、ぜひ、みやぎ産廃報告ネットをご利用ください。

なお、(1)及び(2)については、仙台市内に事業場を有する事業者もご利用いただけます。

4適正処理に関する資料等

廃棄物全般に関するもの

廃棄物の種類別

5廃棄物の処理に関するよくある質問

廃棄物の処理に関するよくある質問をまとめました。「産業廃棄物の処理に関するよくある質問」

参考リンク

お問い合わせ先

廃棄物対策課指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2463

ファックス番号:022-211-2390

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