ここから本文です。

介護給付費等の算定に係る届出書等(令和6年4月3日更新)

指定障害福祉サービス及び指定障害児入所・通所支援を行うにあたって、介護給付費等の算定を行う場合の加算については、次の様式及び別紙での届出が必要です。

介護給付費等の請求に係る事項の変更等については、変更月の前月の15日までの届出が必要です(15日が土日祝日の場合は、その直前の平日必着となります)。該当する変更届出書及び体制等に関する届出書に別紙を添えて提出してください。

なお、加算制度は報酬告示等に基づき事業者の事業実施形態に合わせて届出を行うものであり、都道府県等が加算の算定を行うよう指示するものではありません。

令和6年度当初の届出の取扱について

通常、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、それぞれ算定を開始することとされているところ、「前年度の平均利用者数」や「前年度の就労定着者数」等、前年度の事業実績が要件となり、令和6年4月1日から算定を開始する加算等については、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの1年間の実績を届け出ることが条件となっていることから、就労系の基本報酬に係る届出及び前年度実績を要件とする加算の届出の提出期限を、郵送の場合は令和6年4月19日(金)(必着)、メールの場合は令和6年4月20日(土)までとします。

※令和6年度報酬改定の内容が反映されていない様式については、本ページ掲載の旧様式をお使いください。

重要:算定開始時期の取扱(原則)

原則であり、加算等の種類によっては下記によらない場合があります。

  • ア 加算等の算定される単位数が増える場合
    • 届出が月の15日以前に行われた場合 ・・・ 翌月から算定を開始
    • 届出が月の16日以降に行われた場合 ・・・ 翌々月から算定を開始
      ※15日が土日祝日の場合は、その直前の平日必着で届け出てください。
  • イ 加算等の算定される単位数が減る場合、又は加算等が算定されなくなる場合

届出の時期に関わらず、加算等の単位数が減る(又は算定されなくなる)事実が発生した日から算定を行わないものとする。

福祉・介護職員処遇改善加算について

福祉・介護職員処遇改善加算についてはこちらのページを参照してください。

→ 福祉・介護職員処遇改善加算について

加算の算定のためには、算定を受ける年度毎に届出書及び実績報告書の提出が必要です。

なお、仙台市内の事業者については、申請又は届出先が仙台市になりますので御注意ください。

1 指定障害福祉サービスにおける介護給付費等及び指定障害児入所・通所における障害児入所・通所給付費を受けようとするとき

届出における必要書類

各変更届に必要な書類について、手引きにまとめています。御参照ください。

→ 指定障害福祉サービス等事業者等各種届出に関する手引き

体制等に関する届出書

 ※ 介護給付費等の請求に係る事項の変更については、変更月の前月の15日までの届出が必要です。

2 体制等に関する届出書の別紙

(1)様式毎に定める別紙

(2)共通別紙

加算様式使用状況一覧(エクセル:19KB)(H31.3.29更新)

お問い合わせ・申請窓口

お問い合わせ・申請窓口

療養介護、生活介護、障害者支援施設、

自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、

就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、

障害児通所支援
(児童発達支援センター、指定障害福祉サービスとの多機能型に限る)

又は障害児入所施設

障害福祉課 運営指導班 022-211-2558

居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護、

短期入所、重度障害者等包括支援、

共同生活援助(グループホーム)、自立生活援助、

障害児通所支援

(児童発達支援センター、及び指定障害福祉サービスとの多機能型を除く)

又は相談支援

各地域の

保健福祉事務所・同地域事務所

母子・障害(第二)班

 

※仙台市内の事業者については仙台市へ

お問い合わせ先

障害福祉課運営指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2558

ファックス番号:022-211-2597

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は