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掲載日:2024年1月17日

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宮城県サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修

研修受講者向けの情報

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者になるためには

サービス管理責任者等(サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者)として配置されるためには、国が定める研修を修了していることと、一定の実務経験を有していることが必要です。

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例外的な取扱いとして、実践研修を6カ月以上のOJTにより受講するための要件や必要な届出については、以下の資料を御確認ください。

実践研修を6カ月以上のOJTにより受講するための要件等(PDF:385KB)

配置に必要な実務経験

サービス管理責任者等として配置されるための実務経験について、次の表のいずれに該当するかご不明な場合は、従事している(していた)事業所等の管理者や事業を委託している市町村等にご確認ください。

研修の受講申し込み先

現在、宮城県内において、サービス管理責任者等研修は以下の事業者が実施しています。

日程や申込方法は、順次ホームページに掲載される予定です。

県からの委託により実施

社会福祉法人宮城県社会福祉協議会(外部サイトへリンク)

基礎研修・実践研修・更新研修を実施

電話番号022-225-8479(土日祝日を除く9時から17時まで)

県から指定を受けた研修事業者が実施

株式会社中川(東北福祉カレッジ)(外部サイトへリンク)

基礎研修・実践研修・更新研修を実施

電話番号022-256-1931(平日9時~18時)

修了証書を紛失した場合

平成18年度または令和3年度以降に修了した研修の修了証書を紛失した場合等には、修了証書に替わる「修了証明書」を県から発行しています。
以下の参考様式に、本人確認書類等を添えて、県障害福祉課にご提出ください。

平成19年度から令和2年度までに修了した研修については、社会福祉法人宮城県社会福祉協議会へお問い合わせください。
詳しくはこちら(外部サイトへリンク)
※修了証書の再発行は行いません。大切に保管してください。
※修了証明書の発行には、2週間程度お時間を頂く場合があります。

サービス管理責任者等研修の見直し

平成31年度の見直し

  • サービス管理責任者研修と児童発達支援管理責任者研修の内容が共通となり、同じ研修として実施します。
  • 基礎研修、実践研修、更新研修の3つに分けて、実務経験に応じて研修を実施します。

平成31年度の見直しの概要(PDF:532KB)

サービス管理責任者等研修の見直しに関するQ&A(PDF:224KB)(平成31年4月23日付け事務連絡・令和元年8月19日一部追加、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室)

令和2年度の見直し

専門コース別研修「意思決定支援研修」が創設されました。
※現在、宮城県では実施予定はありません。

見直し後のサービス管理責任者等研修について(PDF:2,196KB)(令和2年3月9日障害保健福祉関係主管課長会議資料、厚生労働省)

令和5年度の見直し

  • 一定の要件を満たす方は、6カ月以上のOJTで実践研修を受講できるようになりました。
  • やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠いた事業所について、一定の要件を満たす実務経験者を、実践研修修了までの最長2年間はサービス管理責任者等とみなして配置可能となりました。

サービス管理責任者等に関する告示の改正について(PDF:169KB)(令和5年6月30日付け事務連絡、こども家庭庁支援局障害児支援課及び厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課)

サービス管理責任者等研修制度の変更点のポイント(PDF:813KB)

サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて(PDF:403KB)(令和5年3月31日付け事務連絡、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課)

関係資料

よくある質問

サービス管理責任者等研修について、よくある質問をまとめました。

宮城県サービス管理責任者等研修に係るQ&A(PDF:107KB)

今後の制度改正により、内容に変更が生じる場合がありますので、ご注意ください。

研修事業者向けの情報

宮城県で研修を開催するには、以下の要綱等に定める要件を満たす「指定研修事業者」として、宮城県知事の指定を受ける必要があります。

宮城県サービス管理責任者等研修事業実施要綱

実施要綱(全文)(PDF:469KB)

宮城県サービス管理責任者等研修事業指定要領

指定要領(全文)(PDF:1,106KB)

お問い合わせ先

障害福祉課企画推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2538

ファックス番号:022-211-2597

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