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輸入食品について

日本に輸入される食品は、国内で製造される食品と同様に、食品衛生法等の法令を遵守したものでなければなりません。

輸入食品の安全確保のために ~国による対策~

厚生労働省では、輸入食品の安全を確保するため、「輸出国対策」、「輸入時対策」、「国内対策」の3段階での対策を実施しています。

詳しくは、こちらのホームページ(厚生労働省「輸入食品監視業務」)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

輸出国対策

厚生労働省では、輸出国の生産等の段階における法違反の未然防止・再発防止のため、二国間協議、現地調査、輸出国制度調査、技術協力等の取組により、輸出国における安全対策の推進を図っています。

輸入時対策

  1. 届出
    食品等(食品、食品添加物、器具、容器包装及び乳幼児用のおもちゃ)を輸入する場合は、その都度検疫所に届け出なければなりません。
  2. 審査・検査
    検疫所では、食品衛生監視員が、適法な食品等であるかの審査や、検査の要否の判断を行います。
  3. 日本国内への流通または廃棄・積戻し
    検査が不要又は検査の結果問題ないと判断された貨物には、食品等輸入届出済証が交付されます。審査や検査の結果、法違反となった場合は、輸入者が廃棄または積戻し等の措置を行います。

国内対策

厚生労働省では、都道府県等が実施した輸入食品検査結果を受けての輸出国対策・輸入時対策の強化や、消費者とのリスクコミュニケーション等を実施しています。

輸入食品の安全確保のために ~県による対策~

国内に流通している輸入食品は、検疫所での審査・検査により国内での流通が認められたものです。
県では、県内に流通する輸入食品についてさらに検査を実施することで、その安全性を確認しています。

輸入食品を含む食品の検査は、「宮城県食品衛生監視指導計画」に基づき実施しています。
計画の内容や検査結果は、こちらのホームページ(「食品衛生監視指導計画(計画及び実施結果)」)に掲載しています。

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課食品安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2644

ファックス番号:022-211-2698

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