掲載日:2023年9月29日

ここから本文です。

高等学校等就学支援金制度について

高等学校等就学支援金制度について(公立高等学校)

全ての意思ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため,授業料に充てる高等学校等就学支援金を生徒に支給し,家庭の教育費負担を国が軽減する制度です。

就学支援金は,学校が生徒本人に代わって受け取り,授業料と相殺されます。生徒や保護者が直接受け取るものではありません。

対象者について

  1. 過去に高等学校等を卒業,修了していない生徒
  2. 高等学校に在学している期間が通算して36月(定時制,通信制の場合は48月)を超えていない生徒
  3. 保護者等の所得について,以下の算定式により計算した額が30万4,200円未満の生徒
    【算定式】課税標準額(課税所得額)×6%-市町村民税の調整控除の額<30万4,200円
    政令指定都市の場合は「調整控除の額」に四分の三を乗じて計算する。

専攻科の生徒については,専攻科修学支援金の制度があります。
(専攻科・・・白石高等学校看護科,水産高等学校海洋技術科,気仙沼向洋高等学校漁業科・無線科)

科目履修生(聴講生等)は,制度対象外となります。

手続きについて

新1年生については,入学した高等学校から予備登校(一日入学)の日に申請書等を配付します。まず4月から6月分について,前年度分の課税状況に基づき手続きをし,その後,7月に当年度の課税状況に基づき7月から翌年6月分の手続きを行います(1年生は入学した年度に2回手続きを行います)。

2・3年生については,7月に当年度の課税状況に基づき7月から翌年6月分の支給手続きを行います。

課税状況は,保護者等(親権者)全員分を確認します。

なお,課税状況の確認は,提出いただいたマイナンバーに基づいて行います。原則として,1年生の申請時にマイナンバーを提出いただき,その後2・3年生の手続きは,そのマイナンバーに基づいて行いますので,新たな手続きは必要ありません。

ただし,前年と住所地が変わり課税市町村が変更になった,配偶者等が就職又は退職し状況が変更になったなど,課税状況に変更があった場合は,再度状況を確認させていただく必要があります(その場合は,各学校から再確認のお知らせをさせていただきます)。

令和5年4月の申請の際は,令和3年度の課税状況を確認します。

令和5年7月の届出の際は,令和4年度の課税状況を確認します。

支給について

就学支援金は,学校が生徒本人に代わって受け取り,授業料と相殺されます。生徒や保護者が直接受け取るものではありません。

申請手続きなどの詳細は,在学している各高等学校にお問合わせください。

私立高等学校は私学・公益法人課が窓口です。(電話:022-211-2264)

特定個人情報保護評価書

特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が,個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で,特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し,そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

高等学校等を退学し,再度高等学校等へ入学した方を対象とした「学び直しへの支援金制度」もあります。

要件や支給額については就学支援金と同じです。申請手続きなどの詳細は,在学している各高等学校にお問合わせください。

お問い合わせ先

高校財務・就学支援室就学支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県庁16階北側

電話番号:022-211-3711

ファックス番号:022-211-3696

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は