トップページ > 子育て・教育 > 学校教育 > 私立学校 > 私立学校関係 > 学校関係者向け情報 > 認可に係る審査基準 > 私立中等教育学校の設置及び収容定員変更の認可等に関する審査基準

掲載日:2023年3月31日

ここから本文です。

私立中等教育学校の設置及び収容定員変更の認可等に関する審査基準

印刷用(PDF:140KB)

私立中等教育学校の設置及び収容定員変更の認可等に関する審査基準

(趣旨)

第1条 私立中等教育学校(以下「中等教育学校」という。)の設置認可及び収容定員変更の認可等については,法令に定めるもののほか,この審査基準の定めるところによるものとする。

(名称)

第2条 中等教育学校の名称は,中等教育学校の目的にふさわしいものであり,かつ,県内の他の中学校,高等学校又は中等教育学校と同一又は類似のものであってはならない。

(設置者)

第3条 中等教育学校の設置者は,学校法人とする。

(位置)

第4条 中等教育学校の位置は,生徒の教育上適切な環境であることのほか,通学の利便に配慮するものとする。

(開設の時期)

第5条 中等教育学校の開設は,4月1日とする。

(中等教育学校の規模)

第6条 中等教育学校の規模は,原則として1学年2学級以上とする。ただし,他の学校を併設する場合又は地域の実情等によっては,この限りでない。

(1学級の生徒数)

第7条 同時に授業を受ける1学級の生徒数は,40人以下とする。ただし,特別の事由があるときは,この数を超えることができる。

(校長)

第8条 校長は,常勤とする。ただし,同一法人の他の学校と併任する場合であって,各学校の教育上支障のないときは,この限りでない。

(教職員)

第9条 中等教育学校には,校長,教頭,教諭,養護教諭及び事務職員を置かなければならない。

2 教頭及び教諭の数は,前期課程においては中学校設置基準(平成14年文部科学省令第15号。)を,後期課程においては高等学校設置基準(平成16年文部科学省令第20号)をそれぞれ準用して算定した人数を合算したものとする。

3 教諭のうち,学級数に相当する数以上の教諭は,専任の者でなければならない。

第10条 特別の事情があり,かつ,教育上支障がない場合は,前条の教諭は,助教諭又は講師をもってこれに代えることができる。

2 養護教諭は,特別の事情があるときは,養護助教諭をもって代えることができる。

(施設基準)

第11条 校舎等の施設は,指導上,保健衛生上,安全上及び管理上適切なものであり,かつ,原則として学校としての一体性が確保されているものでなければならない。ただし,学校としての一体性については,当該学校の教育課程の実施に必要な施設が最小限設置されており,さらに,教育条件の向上のため設置される施設の場合はこの限りでないものとする。

第12条 校舎及び運動場の面積は,前期課程においては中学校設置基準を,後期課程においては高等学校設置基準をそれぞれ準用する。ただし,教育上支障のない場合であって,前期課程及び後期課程のそれぞれにおいて,各学習指導要領等に基づく教育課程の実施上支障がないときは,学級数に相当する普通教室を除き,共用を認めるものとする。

第13条 校舎には,少なくとも次に掲げる施設を備えなければならない。

  • (1) 学級数に相当する普通教室
  • (2) 特別教室等
  • (3) 図書室,保健室
  • (4) 職員室

2 校舎には,前項に掲げる施設のほか,必要に応じて専門教育を施すための施設を備えなければならない。

3 中等教育学校には,体育館を備えるものとする。ただし,地域の実態その他により特別の事情があり,かつ,教育上支障がない場合は,この限りではない。

(設備基準)

第14条 中等教育学校には,学級数及び生徒数に応じ,指導上,保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えなければならない。

2 前項の校具及び教具は,常に改善し,補充しなければならない。

(施設及び設備の共用)

第15条 中等教育学校及び他の学校との間で施設及び設備を共用することは,原則として認めない。ただし,教育上支障のない場合であって,次の各号に掲げる条件に該当する場合は,学級数に相当する普通教室を除き,必要最小限の範囲で共用を認めるものとする。

  • (1) 共用しようとする他の学校が,同一法人が設置するものであること。
  • (2) 中等教育学校及び共用しようとする他の学校が,同一敷地内にあるか隣接していること。
  • (3) 中等教育学校及び共用しようとする他の学校のそれぞれにおいて,各学習指導要領等に基づく教育課程の実施上支障がないこと。

2 中等教育学校の施設及び設備は,担保に供されたもの又は借用したものであってはならない。ただし,特別の事情があり,かつ,教育上支障ないと認められる場合においては,この限りでない。

3 中等教育学校には,公益上必要な場合等特別の場合を除き,教育目的以外のために使用される施設又は設備を設けてはならない。

(教育課程)

第16条 中等教育学校の教育課程は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の定めるところによる。

(設置等の認可)

第17条 中等教育学校の設置又は収容定員の変更(収容定員を増加しようとする場合に限る。次条において同じ。)に係る学則の変更認可については,学校法人(高等学校,中等教育学校,中学校,小学校又は特別支援学校)の寄附行為及び寄附行為変更の認可に関する審査基準第12条の規定を準用する。この場合において,同審査基準第12条の各号中「既設校」は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校を含むものとする。

(設置認可申請書等の提出期限)

第18条 中等教育学校を設置しようとする者は,中等教育学校開設予定年度の前々年度の9月30日までに,収容定員増をしようとする者は,収容定員変更予定年度の前々年度の3月31日までに,別に定める計画書を知事に提出するものとする。

2 申請書の提出は,前項の計画書の了承に基づき,計画の達成が確実となった時期に,関係書類を添えて,速やかに行うものとする。

(広報活動)

第19条 設置認可申請前の広報活動は,次の各号のいずれにも該当する場合に行うことができるものとする。

  • 1 申請者の責任において実施すること。
  • 2 関係書類やホームページの画面に「設置構想中」又は「設置計画中」と明確に記載すること。
  • 3 学校名,学科の名称,教育内容,募集人員,募集開始時期,入学者選抜方法等について掲載する場合は,「予定である」ことを明確に記載すること。
  • 4 広報活動の内容は,事実に即した正確なものであることはもとより,計画書又は申請書類等との整合性が保たれていること。
  • 5 設置が確実であると誤解されるような断定的な表現は用いないこと。

(生徒募集)

第20条 設置認可申請前の生徒募集は,原則として禁止する。ただし,次の各号のいずれにも該当する場合は,この限りでない。

  • 1 私立学校審議会の専門部会において了承されていること。
  • 2 第18条第2項に規定する申請書を提出していること。
  • 3 開設予定年度の開校が確実と認められること。
  • 4 関係書類及びホームページの画面に,「開校予定」又は「設置認可申請中」等と明確に記載すること。
  • 5 募集人員は,学則上の入学定員を明示すること。
  • 6 入学案内又は募集広告等について,入学志願者に誤解を与えるような表現は用いないこと。

附則

(施行期日)

1 この基準は,平成11年9月21日から施行する。

(経過措置)

2 第19条第1項中,平成11年度中に審査を行う設置の場合にあっては,「前々年度の3月31日までに」とあるのは,「平成11年10月31日までに」と読み替えるものとする。

附則

この基準は,平成19年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この基準は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第18条第1項の規定は,平成30年度に中等教育学校を開設しようとする計画書の提出から適用し,平成29年度以前に中等教育学校を開設しようとする計画書の提出については,なお従前の例による。

附則

この基準は,令和3年2月18日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

お問い合わせ先

私学・公益法人課私立学校班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2264

ファックス番号:022-211-2296

私学・公益法人課調整班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2261

ファックス番号:022-211-2296

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は