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掲載日:2023年3月31日

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私立高等学校通信課程の設置認可等に関する審査基準

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私立高等学校通信制課程の設置認可等に関する審査基準

(趣旨)

第1条 私立高等学校(以下「高等学校」という。)の通信制の課程の設置,通信制の課程を置く高等学校(以下「実施校」という。)の設置,設置者の変更及び学則の変更(広域の通信制の課程に係るもの及び通信制の課程の収容定員に係るものに限る。)に係る認可については,法令に定めるもののほか,この審査基準の定めるところによるものとする。

(名称等)

第2条 実施校の名称,設置者及び通信制の課程に係る教育課程については,私立高等学校の設置及び収容定員変更の認可等に関する審査基準第2条,第3条及び第16条の規定を準用する。

(位置)

第3条 実施校の位置は,生徒の教育上適切な環境に定めなければならない。

(通信教育の区域)

第4条 実施校の通信教育を行う区域(以下「実施区域」という。)は,実施区域全体にわたる生徒の就学状況,生徒の募集見込等から必要性が認められるものでなければならない。

(協力校)

第5条 実施校の設置者は,教育上支障がない限り,当該実施校の行う通信教育について協力する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下「協力校」という。)を設けることができる。

2 実施校と協力校の設置者が異なる場合は,実施校の設置者は,教職員,施設,設備その他の協力を受ける内容について,協力校の設置者とあらかじめ文書で取り決めるものとする。

(通信制の課程の規模)

第6条 実施校における通信制の課程に係る収容定員は,教員及び職員の数その他教職員組織,施設,設備等を踏まえ,適切に定めるものとする。

(校長)

第7条 通信制の課程のみを置く高等学校(以下「独立校」という。)の校長は,常勤とする。ただし,同一の学校法人の他の学校と併任する場合であって,各学校の教育上支障のないときは,この限りでない。

(教職員)

第8条 実施校における通信制の課程に係る副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭及び教諭の数は,5又は当該課程に在籍する生徒数(新たに設置する通信制の課程にあっては,当該課程に在籍する生徒の見込数)を80で除して得た数のうちいずれか大きい方の数以上とし,かつ,教育上支障がないものとする。

2 前項の教諭は,特別の事情があり,かつ教育上支障がない場合は,助教諭又は講師をもってこれに代えることができる。

3 実施校に置く教員等は,教育上必要と認められる場合は,他の学校の教員等と兼ねることができる。

4 実施校には,生徒数に応じ,通信制の課程に係る相当数の事務職員を置かなければならない。

(施設)

第9条 実施校及び協力校の校舎等の施設は,指導上,保健衛生上,安全上及び管理上適切なものでなければならない。

第10条 独立校の校舎の面積は,1,200平方メートル以上とする。ただし,独立校において次条第3項の規定により他の学校等の施設を兼用する場合若しくは地域の実態その他により特別の事情があり,かつ,教育上支障がない場合は,この限りでない。

第11条 実施校の校舎には,少なくとも次に掲げる施設を備えなければならない。

  1.  学級数に相当する普通教室
  2.  特別教室等
  3.  図書室,保健室
  4.  職員室

2 校舎には,前項に掲げる施設のほか,必要に応じて,専門教育を施すための施設を備えなければならない。

3 第1項第1号から第3号までに掲げる施設は,全日制の課程又は定時制の課程を併置する実施校(以下「併置校」という。)にあっては当該各号に掲げる施設に相当する全日制の課程又は定時制の課程で行う教育の用に供する施設と,独立校にあっては当該独立校の同一敷地内又は隣接地に所在する他の高等学校の教育の用に供する当該各号に掲げる施設に相当する施設と兼用することができる。

4 前項の規定により兼用する場合においては,併置校にあっては通信制の課程と他の課程とがそれぞれ学習指導要領等に基づく教育課程の実施上支障がないこと,独立校にあっては当該独立校と他の高等学校とが同一の学校法人の設置するものであり,かつ,それぞれ学習指導要領等に基づく教育課程の実施上支障がないことを要する。

第12条 実施校は,生徒の教育上必要な運動場を確保するように努めなければならない。

2 前条第3項及び第4項の規定は,前項の運動場に準用する。

(設備)

第13条 実施校には,学科の種類,生徒数に応じ,指導上,保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えなければならない。

2 前項の校具及び教具は,常に改善し,補充しなければならない。

第14条 実施校の施設及び設備は,負担付き又は借用のものであってはならない。ただし,特別の事情があり,かつ,教育上支障のないことが認められる場合においては,この限りでない。

2 校地には,公益上必要な場合等特別な場合を除き,教育目的以外のために使用される施設及び設備を設けてはならない。

(他の学校等の施設及び設備の使用)

第15条 実施校は,生徒の通学可能区域に本校がなく,かつ,第5条に定める協力校を設けることができない等真にやむを得ない事由があるときに限り,教育上及び安全上支障がないことが認められる場合は,他の学校等の施設及び設備を使用することができる。

2 前項の他の学校等は,原則として学校教育法に定める学校若しくはこれに類する施設に限る。

(収容定員増等の認可)

第16条 実施校の設置及び収容定員の増加に係る学則の変更認可については,学校法人(高等学校,中等教育学校,義務教育学校,中学校,小学校又は特別支援学校)の寄附行為及び寄附行為変更の認可に関する審査基準第12条の規定を準用する。この場合において,同審査基準第12条の各号中既設校とあるのは,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校を含むものとする。

(設置認可申請書等の提出期限)

第17条 実施校の設置をしようとする者は,実施校開設予定年度の前々年度の9月30日までに,収容定員の増をしようとする者及び通信制の課程の設置をしようとする者は,収容定員変更予定年度若しくは通信制課程設置予定年度の前々年度の3月31日までに,別に定める計画書を知事に提出するものとする。

2 申請書の提出は,前項の計画書の了承に基づき,計画の達成が確実となった時期に,関係書類を添えて,速やかに行うものとする。

(広報活動)

第18条 設置認可申請前の広報活動は,次の各号のいずれにも該当する場合に行うことができるものとする。

1 申請者の責任において実施すること。

2 関係書類やホームページの画面に「設置構想中」又は「設置計画中」と明確に記載すること。

3 学校名,学科の名称,教育内容,募集人員,募集開始時期,入学者選抜方法等について掲載する場合は,「予定である」ことを明確に記載すること。

4 広報活動の内容は,事実に即した正確なものであることはもとより,計画書又は申請書類等との整合性が保たれていること。

5 設置が確実であると誤解されるような断定的な表現は用いないこと。

(生徒募集)

第19条 設置認可申請前の生徒募集は,原則として禁止する。ただし,次の各号のいずれにも該当する場合は,この限りでない。

1 私立学校審議会の専門部会において了承されていること。

2 第17条第2項に規定する申請書を提出していること。

3 開設予定年度の開校が確実と認められること。

4 関係書類及びホームページの画面に,「開校予定」又は「設置認可申請中」等と明確に記載すること。

5 募集人員は,学則上の入学定員を明示すること。

6 入学案内又は募集広告等について,入学志願者に誤解を与えるような表現は用いないこと。

附 則

この基準は,平成9年1月1日から施行する。

附 則

この基準は,平成19年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この基準は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第17条第1項の規定は,平成30年度に実施校を開設しようとする計画書の提出から適用し,平成29年度以前に実施校を開設しようとする計画書の提出については,なお従前の例による。

附 則

この基準は,平成29年3月10日から施行する。

附 則

この基準は,令和3年2月18日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

附 則

この基準は,令和5年4月1日から施行する。

お問い合わせ先

私学・公益法人課私立学校班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2264

ファックス番号:022-211-2296

私学・公益法人課調整班

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