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林業制度金融|林業・木材産業改善資金(詳細)

林業・木材産業改善資金(無利子融資)に係る各資金内容及び貸付対象者一覧

(1)新たな林業部門の経営の開始

新たな林業部門の経営の開始に係る資金使途及び貸付対象者の表
資金内容 貸付対象者
  1. 施設の改良、造成又は取得に必要な資金
  2. 造林に必要な資金
  3. 立木の取得に必要な資金
  4. 立木を伐採し、又は木材の搬出を行うために必要な資金
  5. 森林について賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を取得する場合において、権利金を支払い、又は当該権利の存続期間に対する対価の全額を一時に支払うために必要な資金
  6. 林業機械の加工に用いられる機械その他の林業経営の改善を図るために必要な施設について賃借権を取得する場合において、当該賃借権の存続期間に対する借賃の全額を一時に支払うために必要な資金
  7. 森林の施業又は立木の管理を継続して委託する場合において、当該委託の期間に対する委託料を支払うために必要な資金
  8. 能率的な林業の技術又は経営方法を習得するための研修を受けるために必要な資金
  9. 林業経営に関し専門的知識を有する者の助言又は指導を受けるために必要な資金
  10. 林業経営の改善に必要な調査又は通信・情報処理機材の取得に必要な資金
  11. 営業権、商標権その他の無形固定資産の取得又は研究開発費その他の繰延資産に計上し得る費用に充てるために必要な資金
  12. 1から11までに掲げるもののほか、経営規模の拡大,生産方式の合理化その他の林業経営の改善に伴い必要となる資材費その他の費用に充てるために必要な資金
  1. 林業従事者
  2. 木材産業に属する事業を営む者(資本の額若しくは出資の総額が千万円以下の会社又は常時使用する従業者の数が百人(木材製造業を営む者にあっては、三百人)以下の会社若しくは個人に限る。以下同じ。)
  3. 1又は2に掲げる者の組織する団体
  4. 林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの(会社にあっては、資本の額若しくは出資の総額が千万円以下のもの又は常時使用する従業者の数が三百人以下のものに限る。以下同じ。)
  5. 支援措置を行う農商工等連携促進法第12条第1項の認定中小企業者又は認定中小企業者が団体である場合における直接若しくは間接の構成員(以下「認定中小企業者」という。)
  6. 六次産業化法第6条第3項に規定する認定総合化事業計画に従って支援措置を行う促進事業者(以下「促進事業者」という。)

(2)新たな木材産業部門の経営の開始

新たな木材産業部門の経営の開始に係る資金使途及び貸付対象者の表
資金内容 貸付対象者
  1. 施設の改良、造成又は取得に必要な資金
  2. 林産物の加工に用いられる機械その他の木材産業経営の改善を図るために必要な施設について賃借権を取得する場合において、当該賃借権の存続期間に対する借賃の全額を一時に支払うために必要な資金
  3. 能率的な木材産業の技術又は経営方法を習得するための研修を受けるために必要な資金
  4. 木材産業経営に関し専門的知識を有する者の助言又は指導を受けるために必要な資金
  5. 木材産業経営の改善に必要な調査又は通信・情報処理機材の取得に必要な資金
  6. 営業権、商標権その他の無形固定資産の取得又は研究開発費その他の繰延資産に計上し得る費用に充てるために必要な資金
  7. 1から6までに掲げるもののほか、経営規模の拡大、生産方式の合理化その他の木材産業経営の改善に伴い必要となる資材費その他の費用に充てるために必要な資金

1.林業従事者
2.木材産業に属する事業を営む者
3.1又は2に掲げる者の組織する団体
4.林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの
5.認定中小企業者等

(3)林産物の新たな生産方式の導入

林産物の新たな生産方式に係る資金使途及び貸付対象者の表
資金内容 貸付対象者
  1. 施設の改良、造成又は取得に必要な資金
  2. 造林に必要な資金
  3. 立木の取得に必要な資金
  4. 立木を伐採し、又は木材の搬出を行うために必要な資金
  5. 森林について賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を取得する場合において、権利金を支払い、又は当該権利の存続期間に対する対価の全額を一時に支払うために必要な資金
  6. 林業機械、林産物の加工に用いられる機械その他の林業経営又は木材産業経営の改善を図るために必要な施設について賃借権を取得する場合において、当該賃借権の存続期間に対する借賃の全額を一時に支払うために必要な資金
  7. 森林の施業又は立木の管理を継続して委託する場合において、当該委託の期間に対する委託料を支払うために必要な資金
  8. 能率的な林業又は木材産業の技術又は経営方法を習得するための研修を受けるために必要な資金
  9. 林業経営又は木材産業経営に関し専門的知識を有する者の助言又は指導を受けるために必要な資金
  10. 林業経営若しくは木材産業経営の改善に必要な調査又は通信・情報処理機材の取得に必要な資金
  11. 営業権、商標権その他の無形固定資産の取得又は研究開発費その他の繰延資産に計上し得る費用に充てるために必要な資金
  12. 1から11までに掲げるもののほか、経営規模の拡大、生産方式の合理化その他の林業経営又は木材産業経営の改善に伴い必要となる資材費その他の費用に充てるために必要な資金
  1. 林業従事者
  2. 木材産業に属する事業を営む者
  3. 1又は2に掲げる者の組織する団体
  4. 林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの
  5. 認定中小企業者等
  6. 促進事業者

(4)林産物の新たな販売方式の導入

林産物の新たな販売方式の導入に係る資金使途及び貸付対象者の表
資金内容 貸付対象者
  1. 施設の改良、造成又は取得に必要な資金
  2. 能率的な林業又は木材産業の技術又は経営方法を習得するための研修を受けるために必要な資金
  3. 林業経営又は木材産業経営に関し専門的知識を有する者の助言又は指導を受けるために必要な資金
  4. 木材産業経営の改善に必要な調査又は通信・情報処理機材の取得に必要な資金
  5. 営業権、商標権その他の無形固定資産の取得又は研究開発費その他の繰延資産に計上し得る費用に充てるために必要な資金
  6. 1から5までに掲げるもののほか、経営規模の拡大、生産方式の合理化その他の木材産業経営の改善に伴い必要となる資材費その他の費用に充てるために必要な資金
  1. 林業従事者
  2. 木材産業に属する事業を営む者
  3. 1又は2に掲げる者の組織する団体
  4. 林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの
  5. 認定中小企業者等
  6. 促進事業者

(5)林業労働に係る安全衛生施設の導入

林業労働に係る安全衛生施設の導入に係る資金使途及び貸付対象者の表
資金内容 貸付対象者

機械・施設の取得に必要な資金

  1. 林業従事者
  2. 1に掲げる者の組織する団体
  3. 林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの

(6)林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入

林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入に係る資金使途及び資金対象者の表
資金内容 貸付対象者

施設の取得に必要な資金

  1. 林業従事者の組織する団体
  2. 林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの

お問い合わせ先

林業振興課みやぎ材流通推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2912

ファックス番号:022-211-2919

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