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農業制度資金|農業近代化資金

資金使途

  • 畜舎、果樹棚、農機具その他の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得
  • 果樹その他の永年性植物の植栽又は育成
  • 乳牛その他の家畜の購入又は育成
  • 農地又は牧野の改良、造成又は復旧
  • 農地の賃借権、農業機械・施設のリース料、研修費、品種転換資金、農業関係調査費、情報処理機材取得費、営業権・商標権取得、運転資金等

貸付対象者

農業(含、畜産業・養蚕業)を営む者

  1. 認定農業者
  2. 認定就農者
  3. 目標地図に位置づけられた者及び継続的農地利用者
  4. その他の農業者次に掲げる以下の要件を全て満たす農業者
    • 農業所得が総所得の過半を占めていること、又は農業粗収益が200万円以上(法人にあっては1,000万円以上であること
    • 主として農業経営に従事すると認められる青壮年の家族農業従事者がいること
    • 個人の農業者であって、60歳以上であるときは、その後継者が現に農業に従事しており、かつ、将来においても主として農業に従事すると見込まれること
    • 簿記記帳を行っていること
  5. 農業参入法人
  6. 1から3の経営(家族農業経営に限る。)の経営主以外の農業者(家族経営協定を締結しており、経営のうち一部の部門について経営を任されていること
  7. 集落営農組織等
  8. 1から5までが全構成員の過半を占めるなど、一定の要件を満たす団体

農業協同組合

農業協同組合連合会

農業を営む者、農業協同組合、農業協同組合連合会又は地方公共団体が、主たる構成員(又は出資者)となっている団体、又は基本財産の額の過半を拠出している法人

  1. 農事組合法人(農業に関する共同利用施設の設置事業を行う)
  2. 農業協同組合中央会
  3. 農業共済組合、農業共済組合連合会
  4. 土地改良区、土地改良区連合
  5. たばこ耕作組合
  6. 1から3の者が議決権の過半数を所有している農住組合
  7. 農業者、農協、農協連合会又は地方公共団体が、総社員の表決権の過半数を保有している社団法人、又は、基本財産の額の過半を拠出している財団法人(農業振興公益法人)
  8. 農産物を原料・材料として使用する製造・加工、農産物の貯蔵・運搬・販売、農業生産に必要な資材の製造、農作業の受託を主たる事業とする下記の者
    区分の表
    区分 農業者、農協、農協連合会が、
    株式会社 その法人の総株主の議決権の過半数を有しているもの
    持分会社 その法人の業務を執行する社員の過半数を占めていること
  9. 法人でない下記の団体
  • 農業者がその主たる構成員となっていること
  • 代表者、代表権の範囲その他農林水産大臣の定める事項について、農林水産大臣の定める基準に従った規約を有すること

融資機関

  • 農業協同組合
  • みやぎの酪農農業協同組合、宮城県酪農農業協同組合
  • 農林中央金庫
  • 七十七銀行、仙台銀行、岩手銀行、東北銀行
  • 石巻商工信用組合、古川信用組合、仙北信用組合
  • 一関信用金庫
    (上記以外の融資機関については、本県では利子補給契約を締結していません。)

貸付条件等

貸付限度額

貸付限度額の表
区分 対象 貸付限度額
共同 農業協同組合、農業協同組合連合会、農業を営まない農事組合法人等 15億円
個人(協業) 農業を営む農事組合法人、株式会社、持分会社等 2億円
個人(個人)
(知事特認)
知事が認める一定規模以上の農業経営を営む個人 2億円
個人(個人) 上記以外の農業を営む個人 1,800万円
  • 貸付限度額=農業近代化資金の既借入額+今回借入額
  • 貸付額の最低基準額(原則として、1件当たり)
    貸付額の最低基準額の表
    農業者個人 20万円
    総合農協 100万円
    その他団体・法人 50万円
  • 貸付金額は、万円単位

貸付利率

最新の金利はこちらからご確認下さい。

融資率

  • 原則として、総事業費の80%以内(補助金が交付される場合は、総事業費から当該補助金の額を差し引いた額の80%以内)
  • 認定農業者が農業経営改善計画に即して農業近代化資金を借り入れる場合は、総事業費の100%以内とすることができます。また、この場合の貸付限度額は個人1,800万円(知事特認の場合は2億円)、法人2億円です。
  • 集落営農組織が農業経営の展開を図るために必要な資金を借り入れる場合は、総事業費の100%以内とすることができます。また、この場合の貸付限度額は3,600万円です。
  • 事業費の額が利子補給承認申請書に記載された金額を下回ったこと等により、融資率が80%を超える場合 

貸付未実行の場合原則として超過額の貸付けは不可

貸付済の場合原則として超過額を繰上償還すること

償還期間等

償還期間の表

貸付対象者

認定農業者

認定農業者
以外の農業者

認定就農者が認定就農計画
に従って就農する場合

農業協同組合等

 

償還

据置

償還

据置

償還

据置

償還

据置

原則

15年

7年

15年

3年

17年

5年

15年

3年


果樹等植栽育成資金を含む場合

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7年

-

7年

-

7年

農機具等のみの場合

7年

2年

7年

2年

10年

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10年

2年

家畜購入育成資金のみの場合

7年

2年

7年

2年

10年

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7年

2年

畜舎、果樹棚等を含む場合

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20年

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農村環境整備資金を含む場合

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20年

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小土地改良資金を含む場合

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18年

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  • セット資金の場合:いずれか最長の償還期間、据置期間の設定可
  • 償還期間・据置期間:収益性、償還能力、耐用年数等を勘案し、妥当な期間を設定
  • 償還方法:元金均等償還、金額は千円単位(端数は、第1回目に加算、第2回目以降均等償還)
  • 約定償還日:毎年12月20日
  • 償還期間の第1年目:貸付日以降に初めて迎える約定償還日まで

債務保証

原則として、農業信用基金協会の債務保証が必要。

一保証者あたり、下記の通算残高までは無担保・無保証人での借入が可能。

(通算残高には農協プロパー資金等を含む。)

無担保限度額の表
個人/法人 資格区分 無担保限度額
個人 認定農業者 3,600万円
認定農業者以外 3,000万円
法人 認定農業者 7,200万円
認定農業者以外 6,000万円
個人・法人 認定新規就農者 7,400万円

事業完了の確認

  • 当該事業が利子補給承認日から起算して原則として6ヶ月以内に完了する
  • 融資機関は、自ら資材を供給する場合を除いて、請求書等により確認の上、本人名義の口座へ資金を払い出す(関係帳票は整備保管要)

注意事項

  • 農業生産等の合理化、農業経営の近代化(生産性・収益性の向上、所得の増大)に要する事業であること
  • 農業者等の技術・経営管理能力が十分であること
  • 既債務への償還等は対象外(対象は、施設・設備等を新規に取得・造成する場合のみ)
  • 利子補給承認前の事前着手や既完了は対象外
  • 事前着手とは

建構築物の場合→基礎工事に着手した時点

機械等の場合→物品引渡しが完了した時点

  • 同一融資対象につき、日本政策金融公庫資金等の制度資金との協調融資は不可
  • 国又は地方公共団体等の補助残融資は可
  • 本資金で取得造成したものは、償還完了まで処分不可。処分する場合(含、更新)は、繰上償還が必要

お問い合わせ先

農業振興課経営構造対策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1

電話番号:022-211-2835

ファックス番号:022-211-2839

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