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採石業の承継の届出

採石業の承継の届出手続きについて

採石業者がその事業の全部を譲り渡し,又は採石業者について相続,合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは,その採石業者の地位を承継した者は,その者が登録を行った知事と被承継者が登録をした知事に対して届出が必要です。
採石業者の地位を承継した者が,自らの採石業者の登録をした知事に対して届出をする場合は採石業承継届書(様式第7号)を,被承継者が登録をした知事に対して届出をする場合は採石業承継届書(様式第8号)を,それぞれ事務所の所在地を管轄する地方振興事務所に正副各1部提出してください。

【注意】

「その事業の全部を譲り渡し」とは,採石法において採石業者としての地位を得るために必要とされる要件をすべて充足する形で事業を譲渡した場合を指します。したがって,岩石の採取場を複数所有している採石業者が,採石業の承継をする場合,全採取場の岩石を採取する権限等を全て,地位を承継した者に譲渡することとなります。

添付書類の表
採石業承継届書に添付しなければならない書類
1 採石業者の事業の全部を譲り受けて採石業者の地位を承継した者にあっては,様式第9号及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書類及び承継した者の住民票(承継した者が法人である場合,その法人の定款及び登記事項証明書)
2 採石業者の地位を承継した相続人であって,2人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては,様式第10号及び戸籍謄本(原本)
3 採石業者の地位を承継した相続人であって,前号の相続人以外のものにあっては,様式第11号及び戸籍謄本(原本)
4 合併により採石業者の地位を承継した法人にあっては,その法人の登記事項証明書(原本)
5 分割により採石業者の地位を承継した法人にあっては,様式第12号,事業の全部の承継があったことを証する書類及びその法人の登記事項証明書(原本)
6 承継した者が法第32条の4第1項第1号から第5号まで及び第7号に該当しないことを誓約する書類(様式第13-1又は第13-2号)
7 承継した者が法人である場合は,その業務を行う役員(代表者含む)が法第32条の4第1項第1号から第4号までに該当しないことを誓約する書類(様式第14号)
8 承継した者(承継した者が法人である場合,その業務を担当する役員(代表者を含む。))の生年月日を証する書面

「採石業の承継の届出手続き様式のダウンロードのページ」はこちら

各地方振興事務所の窓口

各地方振興事務所の窓口の表

名称

電話番号

Fax番号

宮城県大河原地方振興事務所

総務部 総務班

0224(53)3133

0224(53)3076

宮城県仙台地方振興事務所

総務部 産業保安・労政班

022(275)9115

022(233)6624

宮城県北部地方振興事務所

総務部 総務班

0229(91)0716

0229(91)0749

宮城県北部地方振興事務所栗原地域事務所

総務部 総務班

0228(22)2121

0228(22)6284

宮城県東部地方振興事務所

総務部 総務班

0225(95)1410

0225(22)8386

宮城県東部地方振興事務所登米地域事務所

地方振興部 商工・振興班

0220(22)6112

0220(22)8096

宮城県気仙沼地方振興事務所

総務部 総務班

0226(24)2591

0226(23)8175

宮城県経済商工観光部

産業立地推進課 指導調整班

022(211)2731

022(211)2739

お問い合わせ先

産業立地推進課指導調整班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
行政庁舎14階北側

電話番号:022-211-2731

ファックス番号:022-211-2739

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