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掲載日:2014年7月3日

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意見書(平成26年6月定例会)

宮城県議会Top条例・意見書等

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた環境整備及び地域における取り組みへの支援を求める意見書

 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催は、さらなるスポーツの振興や国際相互協力の促進や海外からの観光客の増加等により、国全体が活性化し、地域経済や地域社会へその効果を波及させる好機として期待されている。また、両大会の開催は、東日本大震災からの復旧・復興に全力で取り組んでいる国民に希望を与え、復興のシンボルとなるものである。
 特に、ひとめぼれスタジアム宮城(宮城スタジアム)においてサッカー競技が開催されること及び被災した本県が聖火リレーの出発地となることが実現すれば、震災から復興した我が国の姿を世界に示し、世界中から寄せられた支援に対する謝意を表す絶好の機会ともなる。また、現在の国立競技場に設置されている聖火台が宮城県内へ移設されれば、被災地や被災者に元気を与え、復旧・復興に大きな弾みがつくものとなる。
 よって、国においては、被災地の復興に支障をきたすことのないよう充分に留意しつつ、両大会の成功に向けて環境整備を進めるとともに、両大会の開催に伴う効果が地域経済や地域社会に波及するよう、次の事項について強く要請する。

1 各国代表選手の事前合宿の国内誘致や食と観光に関する各種施策の実施などにより、日本全国にオリンピック・パラリンピック競技大会開催の効果が波及するよう努めること。

2 共生社会の観点から、パラリンピック選手も利用できるバリアフリーのトレーニングセンターを新設するとともに、国際競争力向上を図るため、スポーツを科学的に研究支援する施設の地方拠点を設けること。

3 大会の開催を契機にスポーツの持つ多様な効果を活用し、子どもから高齢者まで健康で生きがいの持てる社会を構築できるよう、自治体が進めるスポーツを活用した「まちづくり」や「地域づくり」に対し支援を行うこと。

4 ひとめぼれスタジアム宮城(宮城スタジアム)でサッカー競技の試合を開催すること及び聖火リレーの出発地を宮城県内とすることによる世界への発信に配慮すること。

5 現在の国立競技場に設置されている聖火台を宮城県内へ移設することについて配慮すること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年7月3日

宮城県議会議長 安藤 俊威

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
文部科学大臣
復興大臣
東京オリンピック・パラリンピック担当大臣 あて

「手話言語法」の早期制定を求める意見書

 手話とは、言葉を手や指、体などの動きや顔の表情で伝える独自の語彙や文法体系をもつ言語であり、聴覚障害者にとって、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段となっている。
 国内において手話は、歴史的に長い間、ろう学校で禁止され、社会では使うことで差別されてきたが、平成18年12月に国連で障害者の権利に関する条約(以下「条約」という。)が採択され、その中に「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいうと定義され、手話は言語であることが明記された。これを受け、国は、条約の批准に向けた法整備を進め、平成23年8月に成立した改正障害者基本法第3条第3号に「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定め、同法第22条では、国・地方公共団体に対して、情報保障施策を義務づけた。その後、国は、その他関係法制度の整備を行い、平成26年1月に条約を批准した。
 よって、国においては、次の事項を盛り込んだ「手話言語法」を早期に制定するよう強く要望する。

1 手話が音声言語と対等な言語であることを積極的に国民に広めること。

2 聴覚に障害のある子どもが手話を身につけ、手話で学び、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境を整備すること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年7月3日

宮城県議会議長 安藤 俊威

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣 あて

司法試験合格者数の減員と裁判官及び検察官の適正な配置を求める意見書

 政府は、平成14年3月、多様化・増大化する法的需要に対応すべく、司法試験合格者数を年間3,000人程度まで増員することなどを内容とする司法制度改革推進計画(以下「推進計画」という。)を閣議決定した。
 司法試験合格者数は、長らく500人程度であったが、平成12年頃には1,000人程度となり、その後も推進計画により合格者数は増え、平成19年以降は2,000人前後で推移している。他方、裁判官・検察官の採用人数に目立った増加はなく、法曹人口のうち、弁護士数だけが急増している結果となっている。
 このような弁護士数の急増について、総務省は、平成24年4月に公表した政策評価において、司法試験合格者数が現状の約2,000人でも、弁護士は供給過多となっていると結論づけている。
 さらに、司法試験合格者数を増員した結果、司法修習修了時点で大量の弁護士未登録者が出るなど、弁護士の就職難が顕著であり、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング、先輩法曹の指導を受けながらの訓練)不足の事態が生じており、今後、弁護士の質の低下が懸念される。
 一方、前述のとおり、法曹人口のうち裁判官・検察官は増えておらず、全国的にも裁判官や検察官が常駐しない裁判所、検察庁の支部が存在しているなど、地域住民の権利実現、擁護のための司法基盤が整っているとは言い難い状況にある。
 よって、国においては、急激な弁護士人口の増加による弊害を踏まえ、弁護士数を法的需要に見合った適正なものとするため、司法試験合格者数を速やかに減員させるとともに、法曹人口の整備の観点から、裁判官及び検察官の適正な配置を行うよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年7月3日

宮城県議会議長 安藤 俊威

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣   あて

中小企業の事業環境等の改善を求める意見書

 地域経済を支える中小企業を取り巻く事業環境は原材料高や燃料高などにより依然厳しい状況となっている。加えて、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動の影響が今後も予想されることなどから、より厳しい状況となることが懸念される。
 また、国際通貨基金は3月、日本経済の成長に賃金上昇が不可欠だとする研究報告書を発表し、中小企業や非正規労働者などの賃上げを課題として挙げている。特に中小企業においては、その収益力次第で賃上げの可否及び内容が左右されてしまうことから、政府が掲げる「経済の好循環」を実効性のあるものとするためには、中小企業の収益力向上につながる事業環境の改善が不可欠である。
 さらに、中小企業の9割近くを占める小規模事業者のうち、高い技術力がありながら人材確保や資金繰りに苦慮し、事業の拡張に踏み切れない事業者が潜在力を発揮できるよう充実した成長・振興策を講ずることも重要である。
 経済成長を持続的なものにするためには、成長の原動力である中小企業が原材料・燃料高などの厳しい環境を乗り切れるよう、切れ目ない施策の実施が必要である。
 よって、国においては、地方の中小企業が景気回復を実感することができるよう、次の事項について対策を講ずるよう強く要望する。

1 中小企業の売り上げ等の拡大により、「健全な」賃上げを行うことができるよう中小企業対策費を抜本的に引き上げ、経営基盤の強化策及び経営上の問題・課題の解消のための継続的支援策を講ずること。

2 「小規模企業振興基本法」の趣旨を地方公共団体に徹底し、法が定める国及び地方公共団体・支援機関等関係者の役割の明確化と相互の連携・協力を推進するとともに、多様な需要に応じた商品・サービスの販路拡大、新事業展開の促進及び地域経済の活性化、地域住民の生活の向上・交流の促進に資する小規模企業の活動の推進を図るため、実効性の高い政策を迅速に行うこと。

3 中小企業・小規模事業者においても非正規労働者の正規雇用化を促すよう、キャリアアップ助成金などの正規雇用化策をさらに周知するなど、従業員の処遇改善を推進すること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年7月3日

宮城県議会議長 安藤 俊威

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣 あて

被災者生活再建支援制度の拡充・改善を求める意見書

 東日本大震災から3年が経過したが、経済的な困窮などにより、被災者の生活再建は思うように進んでいない。現在の被災者生活再建支援制度は、東日本大震災のような大規模な被害と長期にわたる避難生活を想定しておらず、残念ながら被災者の実態に合った制度となっていない。
 被災者生活再建支援制度では、基礎支援金100万円、住宅再建の方法に応じて支給される加算支援金は、新築建設・購入で200万円などとなっているが、地価や資材などの高騰で、住宅再建が極めて困難である。
 被災者に対する生活及び住宅再建への支援は、地域への定住を促進し、地域の活力やコミュニティを維持するために不可欠な公共性の高い施策であり、被災地域全体の復興を左右するものである。
 よって、国においては、被災者生活再建支援法を速やかに見直し、次の事項について実現を図るよう、強く要望する。

1 被災者生活再建支援法に基づく支援金の拡充を行うこと。

2 被災者生活再建支援制度の拡充に当たっては、国の負担割合を引き上げること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年7月3日

宮城県議会議長 安藤 俊威

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣   あて

医療機関及び社会福祉施設等の災害復旧に係る補助等の継続と建設コスト高騰に対する財政支援を求める意見書

 東日本大震災により、多くの医療機関や社会福祉施設等が壊滅的な被害を受けたが、地域の医療・福祉を担うこれらの施設は、被災地の復興に向けたまちづくりの核として極めて重要な役割を果たすものであり、まちづくりと歩調を合わせた速やかな復旧が求められている。
 被災した医療機関については、様々な制度を活用して復旧事業が行われており、中でも地域医療の復興に向けた事業に活用されている地域医療再生臨時特例基金は、その設置期限が平成27年度までとなっている。また、社会福祉施設等については、市町村が進める高台移転等によるまちづくりに合わせた復旧を計画するなど、再開までに時間を要する施設もあることから、長期にわたる支援が必要とされている。さらに、被災地の復興事業や景気回復に伴う建設工事の増加による資材価格や人件費の高騰により事業費が増大し、復旧費用を賄うための資金調達に苦慮する施設も見受けられるなど、医療・福祉の再生に深刻な影響を及ぼしている。
 よって、国においては、被災地の医療・福祉の再生を着実に実行するため、次の措置を講ずるよう強く要望する。

1 全ての医療機関・社会福祉施設等の復旧が完了するまで、必要な時期に確実に補助等を受けられるよう、平成27年度までとなっている地域医療再生臨時特例基金の設置の期間延長、災害復旧補助金の予算措置など、財政支援を継続すること。

2 建設コストの高騰に対応する追加の財政支援を行うこと。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年7月3日

宮城県議会議長 安藤 俊威

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
復興大臣   あて

地方財政の充実・強化を求める意見書

 被災地の復興、社会保障、環境対策など、地方自治体が担う役割は年々拡大する一方で、経済財政諮問会議などでは、法人実効税率の見直しや償却資産に係る固定資産税の減免などが議論されており、地方税財源の減少が懸念される。
 地方自治体の実態に見合った歳出・歳入を的確に見積もるためには、国と地方自治体の十分な協議を行った上で、地方財政計画、地方税、地方交付税のあり方について決定する必要があり、公共サービスの質の確保を図るためにも、安定した地方税の制度を確立することが極めて重要である。
 よって、国においては、平成27年度の地方財政計画、地方交付税及び一般財源総額の拡大に向けて、次の措置を講ずるよう要望する。

1 地方財政計画、地方税のあり方、地方交付税総額の決定に当たっては、国の政策方針に基づき一方的に決するのではなく、国と地方の協議の場で十分な協議を行った上で決定すること。

2 社会保障分野の人材確保と処遇改善、農林水産業の再興、環境対策などの財政需要を的確に把握し、増大する地方の財政需要に見合う地方財政計画、地方交付税及び一般財源総額の拡大を図ること。

3 復興交付金については、国の関与の縮小を図り、採択要件を緩和し、被災自治体が復興状況によりさらに柔軟に活用できるよう早急に改善するとともに、被災地の復興状況を踏まえ、集中復興期間が終了する平成28年度以降においても、復興交付金、震災復興特別交付税を継続して確保すること。

4 償却資産に係る固定資産税やゴルフ場利用税については、市町村の財政運営に不可欠な税であるため、現行制度を堅持すること。

5 地方交付税の別枠加算・歳出特別枠については、地方自治体の重要な財源となっていることから現行水準を確保すること。

6 地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化を図り、小規模自治体に配慮した段階補正の強化、市町村合併の算定特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握について、引き続き対策を講ずること。

7 人件費削減など行革努力の成果指標に基づく地方交付税の算定は、交付税算定を通じた国の政策誘導であり、地方自治、地方分権の理念に反するものであることから、このような算定を改めること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年7月3日

宮城県議会議長 安藤 俊威

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
経済産業大臣
復興大臣
内閣府特命担当大臣(経済財政政策) あて

農協・農業委員会等の改革に関する意見書

 与党及び規制改革会議は、政府の成長戦略として農業の体質強化を目指し、農業協同組合及び農業委員会等の見直し等の内容から成る「農協・農業委員会等に関する改革の推進について」と「農業改革に関する意見」をとりまとめた。
 農業協同組合の見直しでは、中央会制度、JA全農や信用事業、共済事業のあり方等が盛り込まれ、農業委員会等の見直しでは、選挙制度の廃止、都道府県農業会議、全国農業会議所のあり方等が盛り込まれているが、農業改革に当たっては、農業協同組合や農業委員会がこれまで担ってきた役割・機能を踏まえ、さらに向上させるためのものでなければならない。
 よって、国においては、真に農業者の所得が向上し農業・農村が元気になるよう、法改正などに向け、次の事項について、農業・農村の実態や現場の声を踏まえ、慎重に検討し、対応するよう強く要望する。

1 JAの総合事業は、地域農業の振興はもとより、農業者の暮らしと命を支える「相互扶助・協同組合運動」の原点であるとともに、不可欠な仕組みとして定着しており、これまで果たしてきている役割や歴史を踏まえ、一方的な見直しを行うことのないよう慎重な議論を行うこと。

2 中央会制度は、専門的かつ多様な業務を通じ機能・役割を果たしてきており、取り扱いに当たっては、農家組合員、JA、地方自治体等の意向を踏まえた上で、自主的な改革を基本に、地域のJAにとって一層の機能が発揮できるよう必要な措置を講じること。

3 全農の株式会社・営利法人化の議論に当たっては、JAの判断を基本とし、強制的な制度改変とならないよう、十分な精査・検討を行うこと。

4 今回の「農協改革」に関する議論は、農業者・組合員の意思を基本に、農業所得の増大・地域農業の振興に向けて関係機関等との連携も踏まえて、JAグループによる「自己改革」の取り組みを支援すること。

5 農業委員の選任方法について、地域から信任を得た者が選ばれる「代表制」を確保することが極めて重要であることから、「公選制」に準じる仕組みを検討すること。

6 農業会議や全国農業会議所は、農業委員会の日常的な活動を支えており、また、農業経営者の経営改善に極めて重要な組織であることから、引き続き「農業委員会等に関する法律」における系統性を確保し、農地の確保と有効利用、担い手の育成に向けた機能を強化すること。

7 「農業委員会等に関する法律」に法定されている「意見の公表、建議、諮問答申」の機能は、農業者の代表である農業委員会の意見を行政庁の農業施策に反映させる正規の手法として極めて重要なものであることから、今後もこの機能を維持すること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年7月3日

宮城県議会議長 安藤 俊威

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
農林水産大臣
内閣府特命担当大臣(規制改革) あて

国会に憲法改正の早期実現を求めるための意見書

 日本国憲法は、昭和22年5月3日の施行以来、今日までの約70年間、一度の改正も行われていない。
 しかし、この間、我が国をめぐる内外の諸情勢は劇的な変化を遂げている。特に、我が国を取り巻く東アジア情勢は、一刻の猶予も許されない事態に直面している。さらに、家族、環境などの諸問題や大規模災害等への対応が求められている。
 このような状況変化を受け、さまざまな憲法改正案が各政党、各報道機関、民間団体等から提唱されている。国会においては、平成19年の国民投票法の成立を機に憲法審査会が設置され、本年6月には与野党7党が提出した「日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、憲法改正に向けた制度が整備された。
 よって、国においては、憲法審査会において憲法改正案を早期に策定し、憲法改正について、国民に対して丁寧な説明を行うとともに、国会の場において幅広い議論を尽くすよう強く求める。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年7月3日

宮城県議会議長 安藤 俊威

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣   あて

お問い合わせ先

議会事務局 政務調査課政策法令班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号

電話番号:022-211-3593

ファックス番号:022-211-3598

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